○大津市水道事業給水条例

昭和33年8月1日

条例第16号

注 平成6年9月27日条例第27号から条文注記入る。

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、大津市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用の負担その他の供給条件ならびに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 市の水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。

2 公営企業管理者が公益上必要と認めたときは、給水区域外に分水することができる。

(平21条例71・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(2) 工事 法第3条第11項に規定する給水装置工事をいう。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更に係るものを除く。

(3) 消費税等率 100分の10をいう。

(4) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に消費税等率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てた額)をいう。

(平9条例10・平10条例10・平12条例91・平19条例30・平26条例40・平31条例21・令6条例39・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2事業以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

2 公営企業管理者が必要と認めるときは、給水装置の種類を指定することがある。

(平10条例10・平21条例71・一部改正)

(代理人及び総代人の選定)

第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)は、市内に居住しないときその他公営企業管理者が必要と認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。ただし、公営企業管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 所有者又は給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、総代人を選定し、公営企業管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用給水装置を使用するとき。

(3) その他公営企業管理者が必要と認めるとき。

3 公営企業管理者は、代理人又は総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(平10条例10・平21条例71・一部改正)

(届出の義務)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用者、所有者、代理人又は総代人(以下「水道使用者等」という。)は、直ちに公営企業管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有権に変動があったとき。

(2) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。

(3) 使用者、代理人又は総代人に変更があったとき。

(4) 所有者、代理人又は総代人の住所に変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用戸数に異動があったとき。

(6) 給水装置の用途に変更があったとき。

(7) 消火のため、私設消火栓を使用したとき。

(8) 消防演習のため、私設消火栓を使用しようとするとき。

(平10条例10・平21条例71・一部改正)

(権利義務の承継)

第7条 給水装置の所有権を承継した者は、当該給水装置に係る工事費その他の費用の納付義務もともに承継したものとする。

(平10条例10・一部改正)

(同居人等の行為に対する責任)

第8条 給水装置の使用者または所有者は、その家族、同居人、使用人、従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(給水装置の設置または管理についての第三者の異議に対する責任阻却)

第9条 給水装置の設置または管理について第三者の異議があっても、市は、その責に任じない。

第2章 給水装置等の工事及び管理

(平14条例62・改称)

(構造及び材質)

第10条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。

2 公営企業管理者は、給水装置の構造及び材質が、前項の基準に適合していないと認めるときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

3 公営企業管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(平10条例10・平14条例62・平21条例71・令元条例17・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 公営企業管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から市の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 前項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平10条例10・平21条例71・一部改正)

(給水装置の新設等の申込み)

第12条 給水装置の新設、改造又は撤去(次条において「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ公営企業管理者に申し込まなければならない。

2 前項の申込みがあった場合において、公営企業管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(平10条例10・旧第11条繰下・一部改正、平21条例71・一部改正)

(給水装置の新設等の費用負担)

第13条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、公営企業管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(平10条例10・全改、平21条例71・一部改正)

(工事の施行)

第14条 工事は、市又は法第16条の2第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 法令に定めがあるもののほか、指定給水装置工事事業者について必要な事項は、公営企業管理者が定める。

3 指定給水装置工事事業者は、工事(第21条第1項の規定に基づく水道使用者等の請求により行う修繕を除く。)を施行する場合は、あらかじめ市の設計審査(工事に使用する材料(以下「工事材料」という。)の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市の工事検査を受けなければならない。

4 公営企業管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

5 公営企業管理者は、水道によって水の供給を受ける者の給水装置が、市又は指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該給水装置の構造及び材質が第10条第1項の基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平10条例10・全改、平21条例71・一部改正)

(工事材料の検査)

第15条 工事材料は、あらかじめ平成9年厚生省告示第111号に定める給水装置の構造及び材質の基準に係る試験による公営企業管理者の検査を受けなければならない。ただし、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。以下「基準省令」という。)に定める基準(以下「性能基準」という。)を満足する製品規格(日本産業規格、製造業者等の団体の規格、海外認証機関の規格等の製品規格のうち、その性能基準の項目の全部に係る性能条件が基準省令の性能基準と同等以上に厳しいものをいう。)に適合している工事材料並びにそれ以外の個別判断が必要となる工事材料のうち製造業者等が自らの責任において性能基準に適合すると自己認証した工事材料及び国際標準化機構が定めるガイドラインに規定する要件を満たす第三者認証機関が性能基準に適合すると認証した工事材料については、検査を行わず、検査に合格したものとみなす。

(平10条例10・全改、平21条例71・令元条例17・一部改正)

(工事費の算出方法)

第16条 市が施行する工事の費用は、次の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用に消費税等相当額を加えた額を加算する。

3 前2項の費用の算出に関して必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。

(平9条例10・平21条例71・一部改正)

(工事費の予納)

第17条 市において工事を施行するときは、設計により算出した概算額に消費税等相当額を加えた額を予納しなければならない。ただし、修繕工事又は官公署、官公立の学校、病院その他に係る工事で公営企業管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後精算し、過不足額があるときは、還付又は追徴する。

(平9条例10・平21条例71・一部改正)

(分納の取扱)

第18条 市が施行する工事の費用は、月賦で分納することができる。

2 前項の規定により分納する場合は、当該工事費の額に100分の5以内で分納の回数に応じて公営企業管理者が定める割合を乗じて得た額を第1回の分納金に合わせて納付しなければならない。

3 第2項に定めるもののほか、分納に関して必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。

(平21条例71・一部改正)

(工作物の復旧)

第19条 工事施行の結果工作物等の復旧を要することがあるときは、工事の申込者がこれを行うものとする。

第20条 削除

(平10条例10)

(給水装置の管理)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、給水装置又は水質に異状があると認めるときは、直ちに修繕その他必要な処置を請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても、公営企業管理者がその必要を認めるときは、修繕その他必要な処置をすることがある。

3 前2項の修繕その他に要した費用(所要の費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、請求義務者の負担とする。ただし、公営企業管理者の認定によって徴収しないことがある。

(平9条例10・平10条例10・平21条例71・一部改正)

第22条 配水管の移転その他の理由によって既設給水装置の変更を要するときは、水道使用者等の請求がなくても市において変更することができる。この場合に要する費用(所要の費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、原因者の負担とする。

(平9条例10・平10条例10・一部改正)

(装置の使用廃止)

第23条 給水装置が60日以上使用廃止の状態にあると公営企業管理者が認めるときは、これを撤去または切断することがある。

2 前項の場合には、給水装置所有者または使用者に通知する。この場合に通知することができないときは、公示をもってこれに代える。

(平21条例71・一部改正)

(引込管の帰属)

第24条 給水装置を廃止するときは、配水管から止水栓にいたる部分は、市の所有となる。

(平10条例10・一部改正)

(貯水槽水道)

第24条の2 公営企業管理者は、法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 公営企業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例62・追加、平21条例71・一部改正)

第24条の3 貯水槽水道のうち法第3条第7項に規定する簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、公営企業管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例62・追加、平21条例71・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第25条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情またはこの条例の規定による場合のほか、制限または停止することはない。

2 給水を制限または停止しようとするときは、その日時および区域を定めてそのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水または漏水のため、損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第25条の2 水道を使用しようとする者は、公営企業管理者が定めるところにより、あらかじめ、公営企業管理者に給水契約の申込みをし、その承諾を受けなければならない。

(平10条例10・追加、平21条例71・一部改正)

(使用水量の計量)

第26条 使用水量は、メーターで計量する。ただし、公営企業管理者が必要と認めるときは、認定によって使用水量を定めることがある。

(平10条例10・平21条例71・一部改正)

(メーターの貸与)

第27条 メーターは、市が設置し、所有者、使用者又は総代人に貸与する。

2 前項の規定により貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 貸与を受けた者は、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、公営企業管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(平10条例10・平21条例71・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第28条 私設消火栓は、消火又は消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習用に使用するときは、市職員の立会を要する。

3 前項の場合、1回の使用時間は、10分を超えることはできない。

(平10条例10・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第29条 給水装置又は水質について水道使用者等から検査の請求があったときは、市において検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について、特別の費用を要するときは、その実費額に消費税等相当額を加えた額を徴収する。

(平9条例10・平10条例10・一部改正)

第4章 料金、加入金、手数料及び工事負担金

(料金の徴収)

第30条 水道料金(以下「料金」という。)は、毎月、水道使用者等から徴収する。

2 水道使用者等は、公営企業管理者が指定する期限内に、当該使用水量に係る料金を納付しなければならない。

3 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(平10条例10・平21条例71・一部改正)

(料金)

第31条 料金の額(消費税等相当額を含む。)は、1か月につき次の表に定める基本料金又は基本料金と従量料金との合計額とする。

用途別

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

メーターの口径

金額

一般用

20ミリメートル以下

1,111.00円

10立方メートルまで 5.50円

10立方メートルを超え30立方メートルまで 160.60円

30立方メートルを超え50立方メートルまで 185.90円

50立方メートルを超え100立方メートルまで 210.10円

100立方メートルを超え200立方メートルまで 235.40円

200立方メートルを超えるもの 260.70円

25ミリメートル

2,211.00円

40ミリメートル

7,425.00円

50ミリメートル

15,103.00円

75ミリメートル

39,479.00円

100ミリメートル

88,033.00円

150ミリメートル

237,842.00円

200ミリメートル以上

500,896.00円

公衆浴場用

6,402.00円

100立方メートルを超えるもの 69.30円

備考 この表において「公衆浴場用」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金について統制額の指定を受けているものの用に供するものをいう。

2 給水区域外に分水するときの料金は、公営企業管理者が定める。

3 水道使用者等が支払う料金の額に含まれる消費税等相当額は、その料金の額に消費税等率を乗じた額を消費税等率に1を加えた額で除し、1円未満の端数を切り捨てた額とする。

(平9条例10・平17条例154・平18条例82・平19条例30・平20条例33・平20条例67・平21条例71・平26条例40・平28条例85・平31条例21・一部改正)

第32条 削除

(料金徴収の単位)

第33条 1戸又は1事業内に2個以上のメーターがあるときは、各個に、料金を徴収する。

(メーターによる料金の算定)

第34条 料金は、毎月メーターを検針して算定した当該月分の使用水量により算定する。

2 前項の規定にかかわらず、公営企業管理者が必要と認めるときは、隔月若しくは4か月ごとにメーターを検針して使用水量を算定することができる。この場合において、使用水量は、各月均等とみなす。

3 メーター検針後の使用水量は、翌月に算入する。

(平21条例71・一部改正)

(共同住宅等に係る料金の算定)

第35条 共同住宅等(受水槽の設備を有さないもので、各戸にメーターがあるものを除く。)に係る料金は、各戸の使用水量を均等とみなし、かつ、各戸のメーターの口径を20ミリメートル以下とみなして第31条第1項の規定に基づき算出した額の合計額とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、受水槽の設備を有する共同住宅等で各戸にメーターがあるものについては、受水槽以下の装置が公営企業管理者の定める条件に適合するときは、所有者の申請に基づき料金の各戸徴収を認め、公営企業管理者の定めるところにより料金を算定することができる。

(平9条例10・平14条例62・平19条例30・平21条例71・一部改正)

(料金算定基準の変更)

第36条 検針日の翌日から次の検針日までの期間(以下「検針期間」という。)の中途で水道の使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止した場合における基本料金及び従量料金の額は、次に定めるところにより算定した額とする。

(1) 基本料金 第31条第1項の表に定める基本料金の額に、別表第2の左欄に掲げる検針期間における水道の使用日数の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数値を乗じて得た額。ただし、水道の使用を開始した日の属する検針期間と同一の検針期間にその使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止した場合で、その使用日数が15日以下であるときは、第31条第1項の表に定める基本料金の額とする。

(2) 従量料金 別表第2の左欄に掲げる検針期間における水道の使用日数の区分に応じ、同表の右欄に掲げる月数で使用水量を均等にあん分したものを1月の使用水量としてそれぞれ第31条第1項の表の従量料金の欄に定めるところにより算定した額

2 検針期間の中途で、その用途又はメーターの口径に変更があったときは、その使用日数の多い方を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。

(平9条例10・平19条例30・平28条例85・一部改正)

(多用途に使用するときの料金)

第37条 1の専用給水装置を2以上の用途に使用するものについては、その用途の適用は、公営企業管理者が定める。

(平21条例71・一部改正)

(料金の予納)

第38条 給水装置の使用申込の際は、公営企業管理者の定める料金概算額を予納させる。ただし、官公署、官公立の学校、病院その他公営企業管理者がその必要を認めないものについては、この限りでない。

2 前項の予納金は、使用中止または廃止のとき精算し、過不足額があるときは、還付または追徴する。

(平21条例71・一部改正)

(用途その他の認定)

第39条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、公営企業管理者がこれを認定する。

(平21条例71・一部改正)

(加入金)

第40条 加入金は、給水装置の工事(新設又はメーターの口径を増す工事に限る。)の申込者から徴収する。

2 加入金の額は、メーターの口径に応じて次の表に定める額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、メーターの口径を増す工事に係る加入金の額は、新口径に係る加入金の額から旧口径に係る加入金の額を控除した額に消費税等相当額を加えた額とする。

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

80,000円

20ミリメートル

110,000円

25ミリメートル

170,000円

40ミリメートル

490,000円

50ミリメートル

760,000円

75ミリメートル

2,000,000円

100ミリメートル

4,000,000円

150ミリメートル

11,000,000円

200ミリメートル以上

公営企業管理者が別に定める額

3 加入金は、第1項の工事の申込みの際に徴収する。

4 既納の加入金は、還付しない。ただし、公営企業管理者が特に事由があると認めたときは、この限りでない。

(平9条例10・一部改正、平10条例10・旧第40条の3繰上、平20条例67・平21条例71・一部改正)

(共同住宅等に係る加入金の算定)

第40条の2 共同住宅等で第35条第1項の規定により料金の算定をするものに係る加入金の額は、各戸ごとにその給水管の口径(20ミリメートルを超える場合は、20ミリメートル)をメーターの口径とみなして前条第2項の規定により算出した額の合計額とする。

2 共同住宅等で第35条第2項の規定により料金の算定をするものに係る加入金の額は、各戸ごとにそのメーターの口径をもって前条第2項の規定により算出した額の合計額とする。

(平14条例62・追加)

(手数料)

第41条 法第16条の2第1項の規定による指定を受けようとする者又は法第25条の3の2第1項の規定による指定の更新若しくは第14条第3項の規定による設計審査若しくは工事検査を受けようとする指定給水装置工事事業者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定の申請に対する審査に係る手数料 1件につき 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定の更新の申請に対する審査に係る手数料 1件につき 8,000円

(3) 設計審査又は工事検査に係る手数料

区分

メーターの口径

金額(1か所につき)

設計審査

工事検査

新設

ア 引込管(配水管から止水栓までの給水装置をいう。以下同じ。)及び引込管以外の給水装置を設ける場合

20ミリメートル以下

6,600円

6,300円

25ミリメートル及び40ミリメートル

8,800円

9,400円

50ミリメートル及び75ミリメートル

11,000円

13,700円

100ミリメートル以上

実費を勘案して公営企業管理者が定める額

イ 引込管のみを設ける場合

20ミリメートル以下

2,900円

4,400円

25ミリメートル及び40ミリメートル

4,000円

6,700円

50ミリメートル及び75ミリメートル

5,100円

11,300円

100ミリメートル以上

実費を勘案して公営企業管理者が定める額

ウ 引込管以外の給水装置のみを設ける場合

20ミリメートル以下

4,000円

4,400円

25ミリメートル及び40ミリメートル

6,200円

5,200円

50ミリメートル及び75ミリメートル

9,500円

6,700円

100ミリメートル以上

実費を勘案して公営企業管理者が定める額

エ 工事用に使用する仮設水栓を設ける場合

75ミリメートル以下

1,800円

2,900円

100ミリメートル以上

実費を勘案して公営企業管理者が定める額

改造

ア 引込管の変更を含む場合

20ミリメートル以下

9,200円

7,100円

25ミリメートル及び40ミリメートル

11,900円

10,600円

50ミリメートル及び75ミリメートル

14,500円

16,000円

100ミリメートル以上

実費を勘案して公営企業管理者が定める額

イ アに掲げる場合以外の場合

20ミリメートル以下

5,100円

4,000円

25ミリメートル及び40ミリメートル

7,300円

4,800円

50ミリメートル及び75ミリメートル

9,900円

6,300円

100ミリメートル以上

実費を勘案して公営企業管理者が定める額

撤去

ア 引込管の撤去を含む場合

75ミリメートル以下

4,000円

3,300円

100ミリメートル以上

実費を勘案して公営企業管理者が定める額

イ アに掲げる場合以外の場合

75ミリメートル以下

2,200円

2,500円

100ミリメートル以上

実費を勘案して公営企業管理者が定める額

2 前項の手数料は、申請の際に納付しなければならない。ただし、申請の際にあらかじめ納付すべき額を確定することができない場合は、確定した後に納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、公営企業管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平26条例98・全改、令元条例53・一部改正)

(工事負担金)

第41条の2 公営企業管理者は、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所(配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所を含む。)への給水の申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から工事負担金を徴収することができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額を基準として、公営企業管理者が別に定める。

3 工事負担金は、配水管等を設置する工事(その能力を増強する工事を含む。)に着手するまでに納付しなければならない。ただし、公営企業管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、公営企業管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平21条例71・一部改正)

(料金、加入金および手数料等の減免)

第42条 料金は、第25条の規定により給水の制限または停止をしたときでも減免しない。

2 公営企業管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金および手数料その他の費用を減免することができる。

(平21条例71・一部改正)

第5章 管理

(平10条例10・改称)

(検査等及び費用負担)

第43条 公営企業管理者は、管理上必要と認めるときは、給水装置を検査し、使用者又は所有者に適当な措置をさせ、又はみずからそれをすることができる。

2 前項に要した費用に消費税等相当額を加えた額は、使用者又は所有者の負担とする。

(平9条例10・平21条例71・一部改正)

(停止処分及び過料)

第44条 次の各号のいずれかに該当するときは50,000円以下の過料を科し、その理由が継続する間、給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることがある。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他の不正の行為をしたとき。

(2) 市職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで、工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して、使用する場合等において警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(5) 正規の手続を経ないで私設消火栓を使用し、又はみだりに止水せん、制水弁等を開閉したとき。

(6) 給水を用途外に濫用し、又は他人に販売したとき。

(7) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(平10条例10・一部改正)

(停水処分)

第45条 公営企業管理者は、この条例により納付すべき料金、手数料、工事費その他を期限内に納付しないときは、完納するまで、給水を停止することができる。

(平21条例71・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第46条 公営企業管理者は、詐欺その他不正の行為により、料金または手数料の徴収を免れた者に対して、免れた金額を徴収する。

2 市長は、前項の者に対して、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(平21条例71・一部改正)

第6章 補則

(規程への委任)

第47条 この条例の施行について、必要な事項は、公営企業管理者が定める。

(平21条例71・一部改正)

1 この条例は、昭和33年9月1日から施行する。

2 大津市給水条例(昭和28年条例第52号)は、廃止する。

(昭和37年3月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月15日)

この条例は、昭和37年10月15日から施行する。

(昭和38年7月20日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和39年3月25日)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月20日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和40年12月25日)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年3月26日)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月20日)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和41年12月24日)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年12月24日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月25日)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月25日)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年3月30日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月22日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和43年12月25日から適用する。

(昭和45年3月26日)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年7月15日)

この条例は、昭和46年8月1日から施行し、別表の改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月25日)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年11月25日)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月26日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、企業管理規程で定める日(昭和48年10月1日―昭和48年企業局管理規程第11号)から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の大津市水道事業給水条例の規定は、昭和48年4月分の水道料金およびメーター使用料から適用する。

3 第2条の規定による改正後の大津市水道事業給水条例の規定は、同条の施行日の属する月分の水道料金およびメーター使用料から適用する。

(昭和48年9月28日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の大津市水道事業給水条例の規定は、昭和48年10月分の水道料金およびメーター使用料から適用する。

(昭和49年3月30日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月28日)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。ただし、「真野谷口町」の次に「、向陽町、美空町、清水町」を加える規定は、公布の日から施行し、昭和49年5月21日から適用する。

(昭和50年3月22日)

この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和50年9月12日―昭和50年企業局管理規程第12号)から施行する。ただし、別表北部上水道給水区域の項の改正規定は、公布の日から施行し、「清水町」の次に「、花園町」を加える規定は昭和50年1月8日から、「木ノ岡町」の次に「、志賀町小野朝日一丁目」を加える規定は昭和49年12月21日から適用する。

(昭和50年6月25日)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年12月20日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条第1項第1号の改正規定は、昭和51年1月6日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大津市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第31条第1項第1号の規定は、昭和51年1月6日以後の使用量に係る料金について適用し、同日前の使用量に係る料金については、なお従前の例による。この場合において、同日前の直近の検針日から同日以後の直近の検針日までの間の使用量に係る料金は、当該使用量を同号の規定又は改正前の大津市水道事業給水条例第31条第1項第1号の規定の適用日数に応じて案分し、それぞれの使用量に対して新条例別表第2の算式により算定して得た額の合計額とする。

(昭和51年3月30日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大津市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第18条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る分納について適用し、同日前の申請に係る分納については、なお従前の例による。

3 新条例第31条第1項第1号の規定は、施行日以後の使用水量に係る料金について適用し、施行日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。この場合において、施行日前の直近の検針日から施行日以後の直近の検針日までの間の使用水量に係る料金は、当該使用水量を同号の規定又は改正前の大津市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第31条第1項第1号の規定の適用日数に応じて案分し、それぞれの使用水量に対して新条例別表第2第1項の算式により算定して得た額の合計額とする。

4 新条例第41条の規定は、施行日以後の設計審査、工事検査若しくは受験に係る手数料について適用する。

(メーター使用料の算定)

5 施行日前の直近の検針日から施行日の前日までの期間に係る旧条例第32条第1号の規定によるメーター使用料は、新条例別表第2第2項の算式により算定して得た額とする。

(昭和51年6月28日)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年10月22日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月17日から適用する。

(昭和52年3月28日)

1 この条例は、企業局管理規程で定める日から施行する。

2 改正後の大津市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第31条第1項第2号及び第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金について適用し、施行日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 施行日前の直近の検針日から施行日以後の直近の検針日までの間の使用水量に係る料金及び施行日前の直近の検針日から施行日の前日までの間に係るメーター使用料を算定する場合に限り、施行日前の直近の検針日において改正前の大津市水道事業給水条例第32条の規定によるメーター使用料を同条例第31条第1項第2号又は第3号の規定による基本料金に含めた額を新条例第31条第1項第2号又は第3号の規定による基本料金とみなして、新条例の規定を適用して算定する。

(昭和52年10月8日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第5条までの規定は昭和52年8月1日から、第6条の規定は同年7月23日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の大津市役所支所設置条例別表中及び第3条の規定による改正後の大津市水道事業給水条例別表第1中日吉台二丁目に係る部分の規定は、昭和52年7月23日から適用する。

(昭和52年12月21日)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日)

この条例は、企業局管理規程で定める日から施行する。

(昭和53年6月26日)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市役所支所設置条例別表中千石台に係る部分の規定及び第3条の規定による改正後の大津市水道事業給水条例別表第1中千石台に係る部分の規定並びに第4条の規定による改正後の大津市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定は、昭和53年5月27日から適用する。

(昭和53年12月21日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月26日から適用する。

(昭和54年3月20日)

この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和54年4月2日―昭和54年企業局管理規程第2号)から施行する。

(昭和54年9月20日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月15日から適用する。

(昭和54年12月24日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月3日から適用する。

(昭和55年3月25日)

この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和55年4月1日―昭和55年企業局管理規程第4号)から施行する。

(昭和55年9月27日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和55年12月25日)

この条例は、昭和56年1月12日から施行する。

(昭和56年3月23日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大津市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第31条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金について適用し、施行日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。この場合において、施行日前の直近の検針日から施行日以後の直近の検針日までの間の使用水量に係る料金は、当該使用水量を同項の規定又は改正前の大津市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第31条第1項の規定の適用日数(次項において「新旧各料金の適用日数」という。)に応じて案分し、それぞれの使用水量に対して新条例別表第2の算式により算定して得た額の合計額とする。

3 前項の規定により新条例別表第2の算式を適用する場合においては、同式中「N」とあるのは「新旧各料金の適用日数」とする。

(料金の暫定措置)

4 新条例第31条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる水道の料金は、当該各号に定める期間に限り、当該各号に定めるところによる。この場合において、施行日から昭和56年9月30日までの間における木戸口簡易水道の料金の算定については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 上水道

施行日から昭和57年3月31日まで 付則別表1

(2) 簡易水道(木戸口簡易水道を除く。)

施行日から昭和56年9月30日まで 付則別表2

昭和56年10月1日から昭和57年9月30日まで 付則別表1

(3) 木戸口簡易水道

施行日から昭和56年9月30日まで 年額3,600円

昭和56年10月1日から昭和57年9月30日まで 付則別表1

付則別表1(付則第4項関係)

用途別

メーターの口径

料金(1か月)

基本水量

基本料金

超過料金

(1立方メートルにつき)

一般用

20ミリメートル以下

10立方メートルまで

435円

10立方メートルを超え30立方メートルまで 64円

25ミリメートル

585円

40ミリメートル

705円

30立方メートルを超え50立方メートルまで 78円

50ミリメートル

1,635円

75ミリメートル

1,785円

50立方メートルを超え100立方メートルまで 91円

100ミリメートル

2,235円

150ミリメートル

4,485円

100立方メートルを超え200立方メートルまで 105円

200ミリメートル

7,185円

250ミリメートル以上

10,485円

200立方メートルを超えるもの 118円

公衆浴場用

 

100立方メートルまで

3,770円

43円

備考 簡易水道については、公衆浴場用は適用しない。

付則別表2(付則第4項関係)

(1) 桐生簡易水道、大鳥居簡易水道、富川簡易水道及び山中簡易水道

メーターの口径

料金(1か月)

基本水量

基本料金

超過料金

(1立方メートルにつき)

13ミリメートル

10立方メートルまで

400円

45円

20ミリメートル

25ミリメートル

450円

(2) 前号以外の簡易水道

メーターの口径

料金(1か月)

基本水量

基本料金

超過料金

(1立方メートルにつき)

13ミリメートル

8立方メートルまで

280円

30円

20ミリメートル

290円

25ミリメートル

300円

(昭和57年3月23日)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は企業局管理規程で定める日(昭和57年6月1日―昭和57年企業局管理規程第8号)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市水道事業給水条例の規定は、昭和57年2月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正前の大津市水道事業給水条例別表第1に規定する石山外畑簡易水道給水区域に係る水道の料金については、同条の規定の施行の日から昭和57年9月30日までの間、同条の規定による改正後の大津市水道事業給水条例第31条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年3月18日)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は企業局管理規程で定める日(昭和58年4月1日―昭和58年企業局管理規程第1号)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市水道事業給水条例の規定は、昭和57年12月4日から適用する。

(昭和59年6月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年5月3日から適用する。

(昭和60年9月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月27日から適用する。

(昭和61年3月25日)

この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和61年4月1日―昭和61年企業局管理規程第3号)から施行する。

(昭和61年6月18日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月23日)

この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和62年7月1日―昭和62年企業局管理規程第7号)から施行する。

(昭和63年3月19日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市役所支所設置条例、大津市児童福祉施設条例、大津市立老人憩の家条例、大津市地域総合センター条例、大津市市民プール条例、大津市自転車駐車場条例、大津市営住宅の設置及び管理に関する条例、大津市水道事業給水条例、大津市立学校の設置に関する条例、大津市教育集会所条例、大津市市民格技場条例及び大津市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定は、昭和62年2月15日から適用する。

(昭和63年9月24日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市役所支所設置条例の規定及び第4条の規定による改正後の大津市水道事業給水条例の規定は、昭和63年7月2日から、第2条の規定による改正後の大津市役所支所設置条例の規定及び第3条の規定による改正後の大津市児童福祉施設条例の規定は、昭和63年9月1日から適用する。

(平成元年3月23日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるもの(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 改正前の大津市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第15条、第21条第2項及び第22条に規定する工事又は修繕(以下「工事等」という。)のうち、施行日以後に工事等が完成するもの又は水道の供給が開始されるものの使用者の負担金額の算定に当たっては、新条例の規定を適用する。ただし、昭和63年12月30日前に契約が成立し、施行日以後に工事等が完成するものについては、旧条例の規定を適用する。この場合において、同日以後に契約の変更を行い増額となった契約金額については、新条例の規定を適用する。

(平成元年6月13日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市役所支所設置条例及び改正後の大津市水道事業給水条例の規定は、平成元年4月25日から適用する。

(平成元年12月22日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市役所支所設置条例、大津湖南都市計画堅田駅前土地区画整理事業の施行に関する条例、大津市自転車駐車場条例、大津市水道事業給水条例、大津市学校給食共同調理場条例、大津市立公民館の設置及び管理に関する条例及び大津市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定は、平成元年11月20日から適用する。

(平成2年3月22日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市役所支所設置条例及び大津市水道事業給水条例の規定は、平成2年2月3日から適用する。

(平成2年9月26日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市役所支所設置条例及び大津市水道事業給水条例の規定は、平成2年7月10日から適用する。

(平成3年3月20日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、大津湖南都市計画事業湖南丘陵土地区画整理事業第8工区について土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日(平成3年7月29日)の翌日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市衛生処理場の設置および管理に関する条例及び第2条の規定による改正後の大津市水道事業給水条例の規定は、平成3年2月11日から適用する。

(平成3年12月24日)

この条例中、第1条の規定は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による告示があった日(平成4年1月10日)から、第2条から第4条までの規定は大津湖南都市計画事業湖南丘陵土地区画整理事業第10工区について土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日(平成4年4月3日)の翌日から施行する。

(平成4年3月24日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1上水道給水区域の項の改正規定は、企業局管理規程で定める日(平成4年3月24日―平成4年企業局管理規程第1号)から施行する。

(平成4年9月24日)

この条例は、平成4年10月10日から施行する。ただし、第1条中別表上田上支所の項の改正規定、第2条の規定及び第7条中別表第1上水道給水区域の項の改正規定のうち「松が丘一丁目」の次に「、松が丘二丁目、松が丘三丁目」を加える部分は、大津湖南都市計画事業湖南丘陵土地区画整理事業第11工区について土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成6年3月24日)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年5月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、企業局管理規程で定める日(平成7年10月23日―平成7年企業局管理規程第16号)(別表第1の改正規定中「葛川町居町(標高基準面315メートル以下)」の次に「、葛川木戸口町(標高基準面360メートル以下)」を加える部分及び木戸口簡易水道給水区域の項を削る部分については平成6年4月1日―平成6年企業局管理規程第4号)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大津市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第31条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金について適用し、施行日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。この場合において、施行日前の直近の検針日から施行日以後の直近の検針日までの間の使用水量に係る料金は、当該使用水量を同項の規定又は改正前の大津市水道事業給水条例第31条第1項の規定の適用日数(次項において「新旧各料金の適用日数」という。)に応じて案分し、それぞれの使用水量に対して新条例別表第2の算式により算定して得た額の合計額とする。

3 前項の規定により新条例別表第2の算式を適用する場合においては、同式中「N」とあるのは「新旧各料金の適用日数」とする。

(平成6年6月23日)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の大津市役所支所設置条例、第3条の規定による改正後の大津市財産区管理会条例及び第5条の規定による改正後の大津市水道事業給水条例の規定は、大津湖南都市計画事業湖南丘陵土地区画整理事業第9工区について土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から適用する。

2 この条例中第2条、第4条及び第6条の規定は、大津湖南都市計画事業湖南丘陵土地区画整理事業第12工区について土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成6年9月27日)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月22日)

この条例は、大津湖南都市計画事業湖南丘陵土地区画整理事業第13工区について土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成7年6月23日条例第28号)

この条例中、第1条及び第2条の規定は規則で定める日(平成7年7月10日―平成7年規則第50号)から、第3条の規定は企業局管理規程で定める日(平成7年7月10日―平成7年企業局管理規程第13号)から施行する。

(平成7年12月25日条例第50号)

この条例は、平成8年2月4日から施行する。

(平成9年3月21日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(大津市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第26条 改正後の大津市水道事業給水条例(以下「新水道条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるもの(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下この条において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)に係る料金については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

3 改正前の大津市水道事業給水条例(以下「旧水道条例」という。)第15条、第21条第2項及び第22条に規定する工事又は修繕(以下この条において「工事等」という。)のうち、施行日以後に工事等が完成するもの又は水道の供給が開始されるものの使用者の負担金額の算定に当たっては、新水道条例の規定を適用する。ただし、平成8年10月1日前に契約が成立し、施行日以後に工事等が完成するものについては、旧水道条例の規定を適用する。この場合において、同月1日以後に契約の変更を行い増額となった契約金額については、新水道条例の規定を適用する。

(平成9年12月25日条例第44号)

この条例は、平成10年2月15日から施行する。

(平成10年3月20日条例第10号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成10年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月19日条例第4号)

1 この条例中第1条、第10条及び第11条の規定は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の大津市役所支所設置条例、第10条の規定による改正後の大津市市民プール条例及び第11条の規定による改正後の大津市水道事業給水条例の規定は、平成11年2月28日から適用する。

2 この条例中第2条、第6条及び第12条の規定は、平成11年5月1日から施行する。

3 この条例中第3条、第7条及び第13条の規定は、大津湖南都市計画瀬田橋本地区土地区画整理事業第2工区について土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

4 この条例中第4条、第8条及び第14条の規定は、大津湖南都市計画瀬田橋本地区土地区画整理事業第4工区について土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

5 この条例中第5条、第9条及び第15条の規定は、大津湖南都市計画瀬田橋本地区土地区画整理事業第5工区について土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成12年12月20日条例第91号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、別表第1上水道給水区域の項の改正規定は、同年2月10日から施行する。

(平成14年12月20日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第61号)

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成17年3月23日条例第24号)

この条例は、企業局管理規程で定める日(平成17年3月23日―平成17年企業局管理規程第4号)から施行する。

(平成17年12月26日条例第154号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「大石東町(標高基準面150メートル以下)」の次に「、大石富川一丁目、大石富川二丁目、大石富川三丁目、大石富川四丁目(標高基準面213メートル以下)、大石富川町(標高基準面250メートル以下)」を、「大江七丁目」の次に「、大江八丁目(標高基準面126メートル以下)」を、「一里山六丁目(標高基準面150メートル以下)」の次に「、一里山七丁目」を加える部分及び富川簡易水道給水区域の項を削る部分は、企業局管理規程で定める日(平成18年3月20日―平成18年企業局管理規程第7号)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に志賀町水道給水条例(平成10年志賀町条例第14号。以下「旧町条例」という。)の規定によってされた処分、手続その他の行為は、改正後の大津市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の相当規定によってされたものとみなす。

3 施行日前にされた旧町条例第37条第1項に規定する申込みに係る手数料及び旧町条例第38条第1項に規定する申込みに係る加入金については、新条例第40条から第41条までの規定にかかわらず、旧町条例の例による。

4 施行日前に志賀町の区域内の給水区域(以下「旧町内給水区域」という。)において設置された口径30ミリメートルのメーターについて、施行日以後の申込みによりメーターの口径を増す工事をする場合における新条例第40条の規定の適用については、同条第2項中「旧口径に係る加入金の額」とあるのは、「旧口径に係る加入金の額(旧口径が30ミリメートルである場合にあっては、380,000円)」とする。

5 前3項に定めるもののほか、旧町内給水区域における新条例の適用について必要な経過措置は、管理者が定める。

6 施行日前にした旧町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町条例の例による。

(平成18年12月22日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第31条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金について適用し、施行日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の大津市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第31条第2項の規定が適用されていた区域(以下「旧志賀町給水区域」という。)における施行日前の直近の検針(以下「施行前最終検針」という。)から施行日以後の直近の検針(以下「施行後初検針」という。)までの間の使用水量(以下「経過措置対象使用水量」という。)に係る料金は、経過措置対象使用水量を、施行前最終検針が行われた日の翌日から施行日の前日までの期間(以下「旧条例適用期間」という。)の日数及び施行日から施行後初検針が行われた日までの期間(以下「新条例適用期間」という。)の日数に応じて案分し、それぞれの使用水量に対して新条例別表第2の算式により算定して得た額の合計額とする。

4 前項の規定による使用水量の案分は、経過措置対象使用水量に旧条例適用期間の日数を乗じ施行前最終検針が行われた日の翌日から施行後初検針が行われた日までの期間の日数で除して得た数値(この数値に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を旧条例適用期間に係る使用水量とし、当該旧条例適用期間に係る使用水量を経過措置対象使用水量から控除して得た数値を新条例適用期間に係る使用水量とする方法により行う。

5 新条例第34条第2項の規定により隔月にメーターを検針して使用水量を算定する場合における経過措置対象使用水量に係る料金については、施行前最終検針が行われた日の翌日から施行後初検針が行われた日までの期間を2分し(日数が同じになるように2分するものとし、それができないときは当該2分する前半の期間の日数を1日多くするものとする。)、当該2分された期間のうち、施行日を含む期間(以下「施行日を含む2分割後の期間」という。)に係る料金について前2項の規定を適用し、施行日を含まない期間について旧条例又は新条例の規定を適用する。

6 前項の規定により施行日を含む2分割後の期間に係る料金について附則第3項及び第4項の規定を適用する場合においては、附則第3項中「施行日前の直近の検針(以下「施行前最終検針」という。)から施行日以後の直近の検針(以下「施行後初検針」という。)までの間」とあるのは「新条例第34条第2項の規定により算定した施行日を含む2分割後の期間」と、同項及び附則第4項中「施行前最終検針が行われた日の翌日」とあるのは「施行日を含む2分割後の期間の初日」と、「施行後初検針が行われた日」とあるのは「施行日を含む2分割後の期間の末日」とする。

7 附則第3項の規定により新条例別表第2の算式を適用する場合においては、同式中「N」とあるのは、「旧条例適用期間の日数」又は「新条例適用期間の日数」とする。

8 旧志賀町給水区域において施行日を含む期間の使用水量について新条例第36条第1項の規定を適用する場合については、旧条例第31条第2項に規定する基本料金の額の2分の1に相当する額に当該期間中における施行日前の日数を乗じ当該期間の日数で除して得た額と新条例第31条第1項に規定する基本料金の額の2分の1に相当する額に当該期間中における施行日以後の日数を乗じ当該期間の日数で除して得た額との合計額を当該使用水量に係る基本料金の額とする。

9 この条例の施行の際現に使用されている口径30ミリメートルのメーターについて新条例第31条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「40ミリメートル」とあるのは、「30ミリメートル又は40ミリメートル」とする。

(平成19年6月22日条例第30号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第33号)

この条例は、企業局管理規程で定める日(第1条=平成20年7月25日―平成20年企業局管理規程第5号)(第2条中大津市水道事業給水条例別表第1上水道給水区域の項の改正規定(「湖青二丁目」の次に「、葛川坂下町(標高基準面465メートル以下)、葛川木戸口町(標高基準面360メートル以下)、葛川中村町(標高基準面350メートル以下)、葛川坊村町(標高基準面320メートル以下)、葛川町居町(標高基準面315メートル以下)、葛川梅ノ木町(標高基準面310メートル以下)、葛川貫井町(標高基準面300メートル以下)、葛川細川町(標高基準面300メートル以下)」を加える部分中「、葛川坂下町(標高基準面465メートル以下)」に係る部分に限る。)並びに同表葛川簡易水道給水区域の項及び坂下簡易水道給水区域の項を削る改正規定(坂下簡易水道給水区域の項に係る部分に限る。)=平成27年12月7日―平成27年企業局管理規程第15号)(第2条(大津市水道事業給水条例別表第1上水道給水区域の項の改正規定(「湖青二丁目」の次に「、葛川坂下町(標高基準面465メートル以下)、葛川木戸口町(標高基準面360メートル以下)、葛川中村町(標高基準面350メートル以下)、葛川坊村町(標高基準面320メートル以下)、葛川町居町(標高基準面315メートル以下)、葛川梅ノ木町(標高基準面310メートル以下)、葛川貫井町(標高基準面300メートル以下)、葛川細川町(標高基準面300メートル以下)」を加える部分中「、葛川坂下町(標高基準面465メートル以下)」に係る部分に限る。)並びに同表葛川簡易水道給水区域の項及び坂下簡易水道給水区域の項を削る改正規定(坂下簡易水道給水区域の項に係る部分に限る。)を除く。)=平成28年8月1日―平成28年企業局管理規程第17号)から施行する。

(平成20年12月22日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第31条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金について適用し、施行日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前の直近の検針(以下「施行前最終検針」という。)から施行日以後の直近の検針(以下「施行後初検針」という。)までの間の使用水量(以下「経過措置対象使用水量」という。)に係る料金は、経過措置対象使用水量を、施行前最終検針が行われた日の翌日から施行日の前日までの期間(以下「旧条例適用期間」という。)の日数及び施行日から施行後初検針が行われた日までの期間(以下「新条例適用期間」という。)の日数に応じて案分し、それぞれの使用水量に対して附則別表の算式により算定して得た額の合計額とする。

4 前項の規定による使用水量の案分は、経過措置対象使用水量に旧条例適用期間の日数を乗じ施行前最終検針が行われた日の翌日から施行後初検針が行われた日までの期間の日数で除して得た数値(この数値に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を旧条例適用期間に係る使用水量とし、当該旧条例適用期間に係る使用水量を経過措置対象使用水量から控除して得た数値を新条例適用期間に係る使用水量とする方法により行う。

5 新条例第34条第2項の規定により隔月にメーターを検針して使用水量を算定する場合における経過措置対象使用水量に係る料金については、施行前最終検針が行われた日の翌日から施行後初検針が行われた日までの期間を2分し(日数が同じになるように2分するものとし、それができないときは当該2分する前半の期間の日数を1日多くするものとする。)、当該2分された期間のうち、施行日を含む期間(以下「施行日を含む2分割後の期間」という。)に係る料金について前2項の規定を適用し、施行日を含まない期間について旧条例又は新条例の規定を適用する。

6 前項の規定により施行日を含む2分割後の期間に係る料金について附則第3項及び第4項の規定を適用する場合においては、附則第3項中「施行日前の直近の検針(以下「施行前最終検針」という。)から施行日以後の直近の検針(以下「施行後初検針」という。)までの間」とあるのは「新条例第34条第2項の規定により算定した施行日を含む2分割後の期間」と、同項及び附則第4項中「施行前最終検針が行われた日の翌日」とあるのは「施行日を含む2分割後の期間の初日」と、「施行後初検針が行われた日」とあるのは「施行日を含む2分割後の期間の末日」とする。

7 新条例第40条第2項の規定は、施行日以後の申込みに伴う給水装置の工事(新設又はメーターの口径を増す工事に限る。以下同じ。)について適用し、施行日前の申込みに伴う給水装置の工事については、なお従前の例による。

8 この条例の施行の際現に使用されている口径30ミリメートルのメーターについて新条例第31条第1項又は第40条第2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「40ミリメートル」とあるのは、「30ミリメートル又は40ミリメートル」とする。

附則別表(附則第3項関係)

水道料金の算式

V=V1×(N/N1)

F=F1×(N1/N)

(備考)

Vは、旧条例適用期間に係る使用水量又は新条例適用期間に係る使用水量を1か月に換算した量(立方メートル)

V1は、旧条例適用期間に係る使用水量又は新条例適用期間に係る使用水量(立方メートル)

Nは、施行前最終検針が行われた日の翌日から施行後初検針が行われた日までの期間の日数(日)

N1は、旧条例適用期間の日数又は新条例適用期間の日数(日)

Fは、算定する料金(円)

F1は、Vによる料金(円)

(平成21年12月18日条例第71号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成24年3月19日条例第28号)

この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づく大津湖南都市計画事業伊香立緑の里土地区画整理事業に係る同法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成25年9月25日条例第61号)

この条例は、企業局管理規程で定める日(平成27年11月16日―平成27年企業局管理規程第14号)から施行する。

(平成26年3月17日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第31条第1項に後段を加える改正規定及び同項の表備考の改正規定並びに附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用(以下この項において「特定継続供給に係る水道の使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下この項において「経過措置適用部分」という。))の当該確定した料金(特定継続供給に係る水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち経過措置適用部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

4 この条例による改正前の大津市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項、第21条第1項及び第2項並びに第22条に規定する工事又は修繕(以下この項において「工事等」という。)のうち、施行日以後に工事等が完成するもの又は水道の供給が開始されるものの使用者の負担金額の算定に当たっては、新条例の規定を適用する。ただし、平成25年10月1日前に契約が成立し、施行日以後に工事等が完成するものについては、旧条例の規定を適用する。この場合において、同月1日以後に契約の変更を行い増額となった契約金額については、新条例の規定を適用する。

(平成26年12月19日条例第98号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(大津市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大津市水道事業給水条例(以下「新給水条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用水量に係る料金について適用し、施行日前の使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日の前日前の直近の検針日の翌日から施行日以後の最初の検針日までの間(以下「経過措置対象期間」という。)の使用水量(以下「経過措置対象使用水量」という。)に係る料金は、附則別表の算式により算定した額とする。

4 新給水条例第34条第2項の規定により隔月にメーターを検針して使用水量を算定する場合の経過措置対象期間における各月の使用水量に係る料金については、経過措置対象使用水量を2分した水量(水量が同じになるように2分するものとし、その水量に1立方メートル未満の端数があるときは当該2分する水量のうち前半の月に係る水量は1立方メートル未満の端数を切り上げ、後半の月に係る水量は1立方メートル未満の端数を切り捨てる。)を各月の使用水量としてそれぞれ前項の規定を適用して算定するものとする。この場合において、同項中「の使用水量(以下「経過措置対象使用水量」という。)」とあるのは「における各月の使用水量」と、附則別表中「経過措置対象使用水量」とあるのは「経過措置対象期間における各月の使用水量」とする。

5 この条例の施行の際現に使用されている口径30ミリメートルのメーターについて新給水条例第31条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「40ミリメートル」とあるのは、「30ミリメートル又は40ミリメートル」とする。

附則別表(附則第3項関係)

水道料金の算式

X=A×(a/(a+b))+B×(b/(a+b))

(備考)

Xは、算定する料金(円)

Aは、経過措置対象使用水量について第1条の規定による改正前の大津市水道事業給水条例の規定により算定した料金の額(円)

aは、経過措置対象期間の初日から施行日の前日までの期間の日数(日)

bは、施行日から経過措置対象期間の末日までの期間の日数(日)

Bは、経過措置対象使用水量について新給水条例の規定により算定した料金の額(円)

(平成31年3月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(大津市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の大津市水道事業給水条例(第3項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用(以下この項において「特定継続供給に係る水道の使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下この項において「経過措置適用部分」という。))の当該確定した料金(特定継続供給に係る水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち経過措置適用部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3 第2条の規定による改正前の大津市水道事業給水条例(以下この項において「旧条例」という。)第12条第1項、第21条第1項及び第2項並びに第22条に規定する工事又は修繕(以下この項において「工事等」という。)のうち、施行日以後に工事等が完成するもの又は水道の供給が開始されるものの使用者の負担金額の算定に当たっては、新条例の規定を適用する。ただし、平成31年4月1日前に契約が成立し、施行日以後に工事等が完成するものについては、旧条例の規定を適用する。この場合において、同月1日以後に契約の変更を行い増額となった契約金額については、新条例の規定を適用する。

(令和元年7月2日条例第17号)

この条例中第15条の改正規定は公布の日から、第10条第1項の改正規定は令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第53号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第35号)

この条例は、企業局管理規程で定める日(令和3年4月1日―令和3年企業局管理規程第2号)から施行する。

(令和6年3月25日条例第39号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平6条例27・平7条例9・平7条例28・平7条例50・平9条例44・平10条例10・平10条例21・平11条例4・平12条例91・平16条例29・平16条例61・平17条例24・平17条例154・平20条例33・平21条例71・平24条例28・平25条例61・令3条例35・令6条例39・一部改正)

給水区域

北小松(標高基準面150メートル以下)、南小松(標高基準面265メートル以下)、北比良(標高基準面170メートル以下)、南比良(標高基準面160メートル以下)、大物(標高基準面174メートル以下)、荒川(標高基準面140メートル以下)、木戸(標高基準面180メートル以下)、八屋戸(標高基準面240メートル以下)、南船路(標高基準面160メートル以下)、和邇北浜(標高基準面170メートル以下)、栗原(標高基準面220メートル以下)、和邇中浜、和邇高城(標高基準面150メートル以下)、和邇中(標高基準面150メートル以下)、和邇南浜、和邇春日一丁目、和邇春日二丁目、和邇春日三丁目、和邇今宿、小野(標高基準面110メートル以下)、水明一丁目、水明二丁目、朝日一丁目、朝日二丁目、湖青一丁目、湖青二丁目、葛川坂下町(標高基準面465メートル以下)、葛川木戸口町(標高基準面360メートル以下)、葛川中村町(標高基準面350メートル以下)、葛川坊村町(標高基準面320メートル以下)、葛川町居町(標高基準面315メートル以下)、葛川梅ノ木町(標高基準面310メートル以下)、葛川貫井町(標高基準面300メートル以下)、葛川細川町(標高基準面300メートル以下)、山百合の丘、伊香立向在地町(標高基準面175メートル以下)、伊香立生津町(標高基準面220メートル以下)、伊香立上在地町(標高基準面235メートル以下)、伊香立北在地町(標高基準面235メートル以下)、伊香立下在地町(標高基準面215メートル以下)、伊香立南庄町(標高基準面170メートル以下)、伊香立上龍華町(標高基準面220メートル以下)、伊香立下龍華町(標高基準面180メートル以下)、伊香立途中町(標高基準面335メートル以下)、真野一丁目、真野二丁目、真野三丁目、真野四丁目、真野五丁目、真野六丁目、真野普門一丁目、真野普門二丁目、真野普門三丁目(標高基準面150メートル以下)、真野普門町(標高基準面150メートル以下)、真野佐川町(標高基準面155メートル以下)、真野大野一丁目(標高基準面140メートル以下)、真野大野二丁目(標高基準面140メートル以下)、真野家田町(標高基準面150メートル以下)、真野谷口町(標高基準面140メートル以下)、向陽町、美空町、花園町(標高基準面140メートル以下)、清風町、陽明町、緑町、清和町、堅田一丁目、堅田二丁目、本堅田一丁目、本堅田二丁目、本堅田三丁目、本堅田四丁目、本堅田五丁目、本堅田六丁目、衣川一丁目、衣川二丁目(標高基準面130メートル以下)、衣川三丁目(標高基準面130メートル以下)、今堅田一丁目、今堅田二丁目、今堅田三丁目、仰木一丁目、仰木二丁目(標高基準面250メートル以下)、仰木三丁目、仰木四丁目、仰木五丁目、仰木六丁目、仰木七丁目、仰木の里一丁目、仰木の里二丁目、仰木の里三丁目、仰木の里四丁目、仰木の里五丁目、仰木の里六丁目、仰木の里七丁目、仰木の里東一丁目、仰木の里東二丁目、仰木の里東三丁目、仰木の里東四丁目、仰木の里東五丁目、仰木の里東六丁目、仰木の里東七丁目、仰木の里東八丁目、雄琴一丁目(標高基準面150メートル以下)、雄琴二丁目(標高基準面150メートル以下)、雄琴三丁目、雄琴四丁目、雄琴五丁目、雄琴六丁目、雄琴北一丁目、雄琴北二丁目、千野一丁目(標高基準面170メートル以下)、千野二丁目(標高基準面170メートル以下)、千野三丁目(標高基準面170メートル以下)、苗鹿一丁目(標高基準面140メートル以下)、苗鹿二丁目(標高基準面140メートル以下)、苗鹿三丁目、坂本一丁目(標高基準面145メートル以下)、坂本二丁目、坂本三丁目、坂本四丁目(標高基準面160メートル以下)、坂本五丁目(標高基準面205メートル以下)、坂本六丁目、坂本七丁目、坂本八丁目(標高基準面205メートル以下)、坂本本町(標高基準面180メートル以下)、日吉台一丁目、日吉台二丁目、日吉台三丁目、日吉台四丁目、下阪本一丁目、下阪本二丁目、下阪本三丁目、下阪本四丁目、下阪本五丁目、下阪本六丁目、比叡辻一丁目、比叡辻二丁目、木の岡町、穴太一丁目、穴太二丁目、穴太三丁目(標高基準面180メートル以下)、弥生町、唐崎一丁目、唐崎二丁目、唐崎三丁目、唐崎四丁目、滋賀里一丁目(標高基準面160メートル以下)、滋賀里二丁目(標高基準面160メートル以下)、滋賀里三丁目(標高基準面160メートル以下)、滋賀里四丁目、蓮池町、あかね町、見世一丁目、見世二丁目、際川一丁目、際川二丁目、際川三丁目、際川四丁目、高砂町(標高基準面150メートル以下)、南志賀一丁目(標高基準面160メートル以下)、南志賀二丁目(標高基準面160メートル以下)、南志賀三丁目、南志賀四丁目、勧学一丁目、勧学二丁目、神宮町(標高基準面130メートル以下)、柳川一丁目、柳川二丁目、鏡が浜、二本松、柳が崎、錦織一丁目(標高基準面170メートル以下)、錦織二丁目、錦織三丁目、桜野町一丁目、桜野町二丁目、松山町、千石台(標高基準面130メートル以下)、皇子が丘一丁目(標高基準面130メートル以下)、皇子が丘二丁目、皇子が丘三丁目、比叡平一丁目、比叡平二丁目、比叡平三丁目、錦織町(標高基準面130メートル以下)、山中町(標高基準面295メートル以下)、大谷町(標高基準面190メートル以下)、追分町(標高基準面120メートル以下)、横木一丁目、横木二丁目、茶戸町、稲葉台(標高基準面150メートル以下)、藤尾奥町(標高基準面150メートル以下)、大門通、園城寺町(標高基準面130メートル以下)、山上町(標高基準面130メートル以下)、観音寺、尾花川、茶が崎、御陵町、浜大津二丁目、浜大津三丁目、浜大津四丁目、長等一丁目、長等二丁目、長等三丁目、三井寺町、小関町、東浦垣内町(標高基準面175メートル以下)、神出開町(標高基準面185メートル以下)、松本本宮町(標高基準面150メートル以下)、梅林一丁目、梅林二丁目、末広町、春日町、御幸町、逢坂一丁目(標高基準面150メートル以下)、逢坂二丁目、札の辻、音羽台、朝日が丘一丁目、朝日が丘二丁目(標高基準面150メートル以下)、本宮一丁目、本宮二丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、京町四丁目、島の関、浜町、浜大津一丁目、浜大津五丁目、におの浜一丁目、におの浜二丁目、におの浜三丁目、におの浜四丁目、西の庄、馬場一丁目、馬場二丁目、馬場三丁目、鶴の里(標高基準面190メートル以下)、石場、松本一丁目、松本二丁目、打出浜、竜が丘、松本石場町(標高基準面150メートル以下)、由美浜、木下町、昭和町、相模町、膳所一丁目、膳所二丁目、丸の内町、本丸町、中庄一丁目、中庄二丁目、御殿浜、杉浦町、別保一丁目、別保二丁目、別保三丁目、湖城が丘、池の里(標高基準面200メートル以下)、膳所池ノ内町(標高基準面150メートル以下)、秋葉台、富士見台、膳所平尾町(標高基準面165メートル以下)、膳所雲雀丘町(標高基準面150メートル以下)、膳所上別保町(標高基準面150メートル以下)、園山二丁目、園山三丁目、美崎町、若葉台(標高基準面180メートル以下)、北大路三丁目(標高基準面150メートル以下)、松原町、粟津町、栄町、鳥居川町、唐橋町、北大路一丁目、北大路二丁目、田辺町、光が丘町、園山一丁目、晴嵐一丁目、晴嵐二丁目、螢谷、国分一丁目、国分二丁目(標高基準面245メートル以下)、石山寺一丁目(標高基準面145メートル以下)、石山寺二丁目、石山寺三丁目、石山寺四丁目(標高基準面145メートル以下)、石山寺五丁目、大平一丁目(標高基準面145メートル以下)、大平二丁目(標高基準面145メートル以下)、石山寺辺町(標高基準面145メートル以下)、平津一丁目、平津二丁目、石山平津町(標高基準面145メートル以下)、千町一丁目、千町二丁目、千町三丁目(標高基準面145メートル以下)、千町四丁目(標高基準面145メートル以下)、石山千町(標高基準面175メートル以下)、赤尾町(標高基準面125メートル以下)、南郷一丁目、南郷二丁目、南郷三丁目(標高基準面115メートル以下)、南郷四丁目(標高基準面145メートル以下)、南郷五丁目(標高基準面115メートル以下)、南郷六丁目(標高基準面115メートル以下)、南郷上山町、石山南郷町(標高基準面115メートル以下)、石山内畑町(標高基準面160メートル以下)、石山外畑町(標高基準面110メートル以下)、大石曽束一丁目(標高基準面110メートル以下)、大石曽束二丁目(標高基準面110メートル以下)、大石曽束三丁目、大石曽束四丁目、大石曽束五丁目(標高基準面110メートル以下)、大石曽束町(標高基準面110メートル以下)、大石小田原一丁目(標高基準面149メートル以下)、大石小田原二丁目(標高基準面149メートル以下)、大石小田原町(標高基準面149メートル以下)、大石龍門一丁目(標高基準面110メートル以下)、大石龍門二丁目(標高基準面110メートル以下)、大石龍門三丁目(標高基準面110メートル以下)、大石龍門四丁目(標高基準面110メートル以下)、大石龍門五丁目(標高基準面110メートル以下)、大石龍門六丁目(標高基準面110メートル以下)、大石淀一丁目、大石淀二丁目(標高基準面110メートル以下)、大石淀三丁目(標高基準面110メートル以下)、大石淀町(標高基準面110メートル以下)、大石中一丁目、大石中二丁目、大石中三丁目、大石中四丁目、大石中五丁目、大石中六丁目(標高基準面150メートル以下)、大石中七丁目(標高基準面110メートル以下)、大石中町(標高基準面150メートル以下)、大石東一丁目(標高基準面110メートル以下)、大石東二丁目(標高基準面110メートル以下)、大石東三丁目(標高基準面110メートル以下)、大石東四丁目、大石東五丁目、大石東六丁目、大石東七丁目、大石東町(標高基準面150メートル以下)、大石富川一丁目、大石富川二丁目、大石富川三丁目、大石富川四丁目(標高基準面213メートル以下)、大石富川町(標高基準面250メートル以下)、羽栗一丁目(標高基準面115メートル以下)、羽栗二丁目、羽栗三丁目(標高基準面115メートル以下)、森一丁目、森二丁目、森三丁目(標高基準面115メートル以下)、枝一丁目、枝二丁目、枝三丁目(標高基準面120メートル以下)、枝四丁目(標高基準面125メートル以下)、里一丁目、里二丁目、里三丁目、里四丁目、里五丁目、里六丁目、里七丁目(標高基準面125メートル以下)、石居一丁目(標高基準面115メートル以下)、石居二丁目、石居三丁目(標高基準面115メートル以下)、稲津一丁目、稲津二丁目(標高基準面115メートル以下)、稲津三丁目、稲津四丁目、黒津一丁目(標高基準面115メートル以下)、黒津二丁目、黒津三丁目、黒津四丁目、黒津五丁目、太子一丁目、太子二丁目、関津一丁目、関津二丁目(標高基準面126メートル以下)、関津三丁目(標高基準面126メートル以下)、関津四丁目(標高基準面126メートル以下)、関津五丁目、関津六丁目、田上稲津町(標高基準面115メートル以下)、牧一丁目(標高基準面130メートル以下)、牧二丁目、牧三丁目(標高基準面130メートル以下)、上田上牧町(標高基準面130メートル以下)、平野一丁目、平野二丁目(標高基準面160メートル以下)、平野三丁目(標高基準面160メートル以下)、上田上平野町(標高基準面160メートル以下)、中野一丁目(標高基準面115メートル以下)、中野二丁目、中野三丁目(標高基準面115メートル以下)、上田上中野町(標高基準面160メートル以下)、大鳥居、芝原一丁目(標高基準面120メートル以下)、芝原二丁目、上田上芝原町(標高基準面120メートル以下)、堂一丁目、堂二丁目、上田上堂町(標高基準面125メートル以下)、新免一丁目、新免二丁目(標高基準面115メートル以下)、上田上新免町(標高基準面115メートル以下)、桐生一丁目(標高基準面170メートル以下)、桐生二丁目(標高基準面170メートル以下)、桐生三丁目(標高基準面170メートル以下)、上田上桐生町(標高基準面170メートル以下)、青山一丁目、青山二丁目、青山三丁目、青山四丁目、青山五丁目、青山六丁目、青山七丁目、青山八丁目、松が丘一丁目、松が丘二丁目、松が丘三丁目、松が丘四丁目、松が丘五丁目、松が丘六丁目、松が丘七丁目、瀬田一丁目、瀬田二丁目、瀬田三丁目(標高基準面135メートル以下)、瀬田四丁目(標高基準面100メートル以下)、瀬田五丁目(標高基準面100メートル以下)、瀬田六丁目、神領一丁目、神領二丁目(標高基準面120メートル以下)、神領三丁目、神領四丁目、神領五丁目(標高基準面135メートル以下)、野郷原一丁目(標高基準面120メートル以下)、野郷原二丁目(標高基準面135メートル以下)、松陽一丁目、松陽二丁目、松陽三丁目、松陽四丁目、三大寺、玉野浦、大江一丁目、大江二丁目、大江三丁目、大江四丁目、大江五丁目、大江六丁目、大江七丁目、大江八丁目(標高基準面126メートル以下)、萱野浦、大萱一丁目、大萱二丁目、大萱三丁目、大萱四丁目、大萱五丁目、大萱六丁目、大萱七丁目、大将軍一丁目、大将軍二丁目、大将軍三丁目、一里山一丁目、一里山二丁目、一里山三丁目(標高基準面120メートル以下)、一里山四丁目、一里山五丁目、一里山六丁目(標高基準面150メートル以下)、一里山七丁目、月輪一丁目、月輪二丁目、月輪三丁目、月輪四丁目、月輪五丁目(標高基準面150メートル以下)、栗林町、瀬田大江町(標高基準面155メートル以下)、瀬田南大萱町(標高基準面150メートル以下及び字石拾の一部)、瀬田月輪町(標高基準面150メートル以下)、字長谷の一部及び字石原谷の一部)

備考

(1) 水道事業の給水区域は、この表に定める給水区域のうち国土交通大臣の認可を受け、水道施設の整備がなされた区域とする。

(2) この表において、「標高基準面」とは、大阪湾最低干潮面をいう。

別表第2(第36条関係)

(平28条例85・全改)

15日以下

0.5

1月

16日以上35日以下

1

1月

36日以上45日以下

1.5

2月

46日以上65日以下

2

2月

66日以上75日以下

2.5

3月

76日以上95日以下

3

3月

96日以上105日以下

3.5

4月

106日以上125日以下

4

4月

大津市水道事業給水条例

昭和33年8月1日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道・ガス/第4章 供給等
沿革情報
昭和33年8月1日 条例第16号
昭和37年3月26日 種別なし
昭和37年10月15日 種別なし
昭和38年7月20日 種別なし
昭和39年3月25日 種別なし
昭和39年12月23日 種別なし
昭和40年7月20日 種別なし
昭和40年12月25日 種別なし
昭和41年3月26日 種別なし
昭和41年6月20日 種別なし
昭和41年12月24日 種別なし
昭和42年3月25日 種別なし
昭和42年12月25日 種別なし
昭和43年3月30日 種別なし
昭和44年3月22日 種別なし
昭和45年3月26日 種別なし
昭和46年7月15日 種別なし
昭和47年3月25日 種別なし
昭和47年11月25日 種別なし
昭和48年3月26日 種別なし
昭和48年9月28日 種別なし
昭和49年3月30日 種別なし
昭和49年9月28日 種別なし
昭和50年3月22日 種別なし
昭和50年6月25日 種別なし
昭和50年12月20日 種別なし
昭和51年3月30日 種別なし
昭和51年6月28日 種別なし
昭和51年10月22日 種別なし
昭和52年3月28日 種別なし
昭和52年10月8日 種別なし
昭和52年12月21日 種別なし
昭和53年3月25日 種別なし
昭和53年6月26日 種別なし
昭和53年12月21日 種別なし
昭和54年3月20日 種別なし
昭和54年9月20日 種別なし
昭和54年12月24日 種別なし
昭和55年3月25日 種別なし
昭和55年9月27日 種別なし
昭和55年12月25日 種別なし
昭和56年3月23日 種別なし
昭和57年3月23日 種別なし
昭和58年3月18日 種別なし
昭和59年6月30日 種別なし
昭和60年9月30日 種別なし
昭和61年3月25日 種別なし
昭和61年6月18日 種別なし
昭和62年3月23日 種別なし
昭和63年3月19日 種別なし
昭和63年9月24日 種別なし
平成元年3月23日 種別なし
平成元年6月13日 種別なし
平成元年12月22日 種別なし
平成2年3月22日 種別なし
平成2年9月26日 種別なし
平成3年3月20日 種別なし
平成3年12月24日 種別なし
平成4年3月24日 種別なし
平成4年9月24日 種別なし
平成6年3月24日 種別なし
平成6年6月23日 種別なし
平成6年9月27日 種別なし
平成7年3月22日 種別なし
平成7年6月23日 条例第28号
平成7年12月25日 条例第50号
平成9年3月21日 条例第10号
平成9年12月25日 条例第44号
平成10年3月20日 条例第10号
平成10年6月18日 条例第21号
平成11年3月19日 条例第4号
平成12年12月20日 条例第91号
平成14年12月20日 条例第62号
平成16年3月23日 条例第29号
平成16年12月21日 条例第61号
平成17年3月23日 条例第24号
平成17年12月26日 条例第154号
平成18年12月22日 条例第82号
平成19年6月22日 条例第30号
平成20年6月20日 条例第33号
平成20年12月22日 条例第67号
平成21年12月18日 条例第71号
平成24年3月19日 条例第28号
平成25年9月25日 条例第61号
平成26年3月17日 条例第40号
平成26年12月19日 条例第98号
平成28年9月30日 条例第85号
平成31年3月25日 条例第21号
令和元年7月2日 条例第17号
令和元年12月20日 条例第53号
令和3年3月26日 条例第35号
令和6年3月25日 条例第39号