○大津市水道事業給水条例施行規程

昭和33年9月1日

公営企業部管理規程第2号

注 平成8年2月1日企業局管理規程第1号から条文注記入る。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大津市水道事業給水条例(昭和33年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、大津市水道給水装置工事費分納取扱規程(昭和28年公営企業部管理規程第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平10企管規程5・全改)

(用語の定義)

第1条の2 この規程において「親メーター」とは、配水管から給水栓までの間に2個の水道メーター(以下「メーター」という。)がある場合における上流のメーターをいい、「子メーター」とは、当該場合における末流のメーターをいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語の意義は、条例の例による。

(平9企管規程2・追加、平14企管規程10・一部改正)

(代理人および総代人の選定または変更の届出)

第2条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が、条例第5条第1項の規定により代理人の選定をしたときは、ただちに連署で公営企業管理者に届け出なければならない。条例第6条の規定による代理人またはその住所に変更があったときも同様である。

2 条例第5条第2項の規定により総代人の選定をしたときは、次の各号によりただちに公営企業管理者に届け出なければならない。条例第6条の規定による総代人またはその住所に変更があったときも同様である。

(1) 給水装置を共有するときは、所有者の連署

(2) 共用給水装置を使用するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)の連署

(平22企管規程8・一部改正)

(届出義務者)

第3条 条例第6条各号の1に該当する場合の届出義務者は、次のとおりである。

(1) 給水装置の所有権に変動があったときは、新旧所有者。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは、新所有者

(2) 給水装置の使用を開始しまたは中止しようとするときは、使用者

(3) 使用者に変動があったときは、使用者

(4) 所有者の住所に変更があったときは、所有者

(5) 共用給水装置の使用戸数に異動があったときは、使用者または総代人

(6) 給水装置の用途に変更があったときは、使用者

(7) 消火のため、私設消火せんを使用したときは、使用者

(8) 演習のため、私設消火せんを使用しようとするときは、使用者

(給水装置の使用の届出)

第3条の2 条例第6条第2号の規定による届出は、所定の届出書により行わなければならない。ただし、公営企業管理者が必要と認める場合に限り、所定の届出書によらず、口頭で行うことができる。

(平26企管規程1・追加)

第2章 給水装置等の工事及び管理

(平14企管規程10・改称)

(給水装置の構成)

第4条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、給水栓及びメーター等をもって構成する。ただし、公営企業管理者がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことがある。

(平9企管規程19・平14企管規程10・平22企管規程8・一部改正)

第5条 削除

(平10企管規程5)

(給水管の口径)

第6条 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して公営企業管理者が定める。

(平10企管規程5・平22企管規程8・一部改正)

第7条 削除

(平10企管規程5)

(受水槽の設置)

第8条 一時に多量の水を使用する箇所その他公営企業管理者が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。

(平22企管規程8・一部改正)

第9条 削除

(平9企管規程19)

(給水装置の新設等の申込み)

第10条 条例第12条第1項の規定による給水装置の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)の申込みは、所定の申込書により行わなければならない。申込みに係る事項を変更し、又は取り消すときも、同様とする。

(平10企管規程5・全改)

(利害関係人の同意書等の提出)

第11条 条例第12条第2項の規定により利害関係人の同意書等の提出を求める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その場合における提出を求める書類は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置する場合 所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置する場合 土地所有者の同意書

(3) その他特別の理由がある場合 利害関係人の同意書又は当該給水装置の新設等の申込みをしようとする者の誓約書

(平10企管規程5・全改)

(工事の設計)

第12条 条例第14条第3項の市の設計審査の範囲は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するもの 給水栓まで

(2) 受水槽を設けるもの 受水槽への給水口まで

2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図をあわせて提出しなければならない。

(平9企管規程19・平10企管規程5・一部改正)

第13条から第16条まで 削除

(平10企管規程5)

(工事費の算出方法)

第17条 条例第16条に規定する工事費の算出方法は、次の各号による。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に公営企業管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。ただし、配水管から止水せんまでの材料の数量については、公営企業管理者が別に定めるところによる。

(2) 運搬費は、材料費の合計額に応じて公営企業管理者が別に定める歩合を乗じて得た額とする。

(3) 労力費は、管類の継手作業、せん類の取付作業、掘さく作業その他の作業についてそれぞれの作業に要する労力費の算出歩掛りに、その作業に従事する配管工、配管見習工又は土工及び人夫の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費、算出歩掛り、配管見習工又は土工及び人夫の賃金の額については、公営企業管理者が別に定めるところによる。

(4) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。ただし、砂利道その他で道路の仮復旧を要する場合には、公営企業管理者は、道路管理者が別に定める道路掘さく跡仮復旧費を別に徴収する。

(5) 間接経費は、監督料、損料及び事務費とし、材料費と労力費の合計額に応じて、公営企業管理者が別に定める歩合を乗じた額とする。

(平22企管規程8・一部改正)

(工事費の納付期限)

第17条の2 条例第17条の規定による工事費の予納は、公営企業管理者がその概算額を通知した日から20日以内にしなければならない。

2 前項に規定する期限内に工事費が予納されなかったときは、公営企業管理者は、給水装置の新設等の申込みが取り消されたものとみなす。

(平10企管規程5・追加、平22企管規程8・一部改正)

(給水装置の修繕)

第18条 条例第21条第3項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、公営企業管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。

(平22企管規程8・一部改正)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第18条の2 条例第24条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に定める基準に準じて管理すること。

(2) 毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査、残留塩素の有無に関する水質の検査その他の検査を行うこと。

(平14企管規程10・追加、令元企管規程6・一部改正)

第2章の2 指定給水装置工事事業者

(平10企管規程5・追加)

(指定給水装置工事事業者証の交付)

第18条の3 公営企業管理者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に大津市指定給水装置工事事業者証(以下「指定給水装置工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定給水装置工事事業者は、事業を廃止したとき、又は法第25条の11第1項の規定により指定の取消しを受けたときは、直ちに指定給水装置工事事業者証を公営企業管理者に返納しなければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、事業を休止したとき、又は次条の規定により指定の効力の停止を受けたときは、その休止又は停止の期間、指定給水装置工事事業者証を公営企業管理者に返納しなければならない。

4 指定給水装置工事事業者は、指定給水装置工事事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(平10企管規程5・追加、平14企管規程10・旧第18条の2繰下、平22企管規程8・一部改正)

(指定の停止)

第18条の4 公営企業管理者は、法第25条の11第1項各号のいずれかに該当する場合において、指定給水装置工事事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(平10企管規程5・追加、平14企管規程10・旧第18条の3繰下、平22企管規程8・一部改正)

(指定等の公告)

第18条の5 公営企業管理者は、法第16条の2第1項の指定をしたときは、速やかに、当該指定に係る指定給水装置工事事業者の名称、代表者の氏名及び所在地並びに指定をした日を公告するものとする。

2 公営企業管理者は、法第25条の7の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が前項の規定により公告した事項の変更に係るものであるとき、又は給水装置工事の事業の廃止、休止若しくは再開に係るものであるときは、速やかにその旨を公告するものとする。

3 公営企業管理者は、法第25条の11第1項の規定による指定給水装置工事事業者の指定の取消し又は前条の規定による指定給水装置工事事業者の指定の効力の停止をしたときは、速やかにその旨を公告するものとする。

(平11企管規程16・追加、平14企管規程10・旧第18条の4繰下、平22企管規程8・一部改正)

第3章 給水

(水量の認定)

第19条 条例第26条ただし書に規定する公営企業管理者が必要と認めるときとは、メーターの故障その他の理由で料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)が不明の場合をいう。

2 水量の認定の方法は、次の各号による。

(1) メーターの故障等によってメーターの表示水量と、使用水量とが相違すると認めたときまたは不在等のため点検できないときは、実績使用の状態その他の事実を考慮すること。

(2) 給水装置の破損に基く漏水の損害は、届出時刻から起算すること。ただし、不表現の破損漏水で特別の事情があるときを除く。

(3) 配水管または給水管の工事その他避けることのできない事故のために、給水せんから濁水を放出したときの水量は、メーターの指示量から減算しない。ただし、公営企業管理者が必要と認めるときはこの限りでない。

(平22企管規程8・一部改正)

(メーターの端数計算)

第20条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付けまたは取外した月は、この限りでない。

(メーターの設置基準)

第21条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、この基準により難いときは、そのつど公営企業管理者の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個。ただし、共同住宅等で公営企業管理者が必要と認めるものについては、1建物又は1団地ごとに1個とすることがある。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個

(3) 第1号ただし書又は前号に該当するもので、公営企業管理者が必要と認めるものについては、当該各号の規定により設置するメーターを親メーターとし、各戸に子メーターを設置することがある。

(4) 私設消火栓には設置しない。

(平14企管規程10・平22企管規程8・一部改正)

(メーターの設置場所等)

第22条 メーターの貸与を受けた者は、メーターの設置場所にその点検または機能を妨害するような物件を置きまたは工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しないときは、市が施行してその費用を違反者から徴収することができる。

3 公営企業管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(平22企管規程8・一部改正)

(消火せん)

第23条 私設消火せんには市が封印する。

2 公設消火せんを演習のため使用するときは、単に放水動作にとどまっても事前に届け出なければならない。ただし、法定消防団体が、単に放水動作にとどまる場合は、この限りでない。

(給水装置および水質の検査)

第24条 条例第29条第2項に規定する特別の費用を要するときは、次の各号の1に該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質もしくは機能または漏水についての通常以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色および濁りならびに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

2 公営企業管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。

(平22企管規程8・一部改正)

第4章 料金及び加入金

(隔月検針に係る料金の毎月徴収の方法)

第25条 条例第34条第2項の規定により隔月にメーターを検針して料金を徴収するときは、メーターの検針の期間に係る前半の1月分の料金については検針日後直ちに、後半の1月分の料金については検針日の1月後に納付書を発送するものとする。

2 条例第34条第2項後段の規定により隔月検針の使用水量を各月均等とみなす場合において、1立方メートル未満の端数が生じるときは、当該端数は、メーターの検針の期間に係る前半の1月分の使用水量に加えるものとする。

(平10企管規程5・一部改正)

(資料提出の請求)

第26条 水量の認定等について公営企業管理者が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。

(平22企管規程8・一部改正)

(受水槽の設備を有する共同住宅等に係る料金の各戸徴収)

第27条 条例第35条第2項に規定する受水槽以下の装置が適合すべき公営企業管理者の定める条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 受水槽以下の装置の構造及び材質が公営企業管理者の定める基準に適合していること。

(2) 子メーターの設置に要する費用は、申請者が負担すること。

(3) 受水槽以下の装置の維持管理は、申請者の責任において行うこと。

(4) その他公営企業管理者が必要と認める条件に適合していること。

2 前項の条件に適合し、料金の各戸徴収を希望する者は、受水槽以下各戸検針徴収申請書(様式第1号)により公営企業管理者に申請し、請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 条例第35条第2項に規定する公営企業管理者の定める料金の算定方法は、各戸ごとに子メーターの口径及び指示水量に基づき条例第31条第1項の規定を適用して算定する方法とする。

(平14企管規程10・平22企管規程8・一部改正)

(親メーターと子メーターとの指示水量が異なる場合の料金の取扱い)

第27条の2 共同住宅等で親メーターと子メーターとがあるものについて、親メーターの指示水量(以下「上流水量」という。)が子メーターの指示水量の総和を超えるときは、その差水量のうち、上流水量の8パーセントを超える部分について、親メーターの貸与を受けている者から料金を徴収する。この場合においては、条例第31条第1項の規定にかかわらず、当該超える部分については、基本料金を徴収しない。

(平8企管規程1・平9企管規程2・平14企管規程10・平19企管規程14・平29企管規程3・一部改正)

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第28条 給水装置の使用の中止又は廃止の届出がないときは、条例第36条の規定にかかわらず、正規の料金を徴収する。

(平26企管規程1・一部改正)

(料金の予納額の徴収)

第29条 条例第38条第1項の規定による料金概算額は、おおむね次の各号により徴収する。

(1) 条例第45条の規定により給水を停止された者で、将来も滞納のおそれのある者に対しては、2月分以内の料金概算額

(2) 土木工事、建設工事、興行等のため臨時に給水装置を使用する者に対しては、使用予定期間中の料金概算額。ただし、使用予定期間が2月以上にわたるものについては、2月分の料金概算額

(3) その他については1月分の料金概算額。ただし、隔月検針及び隔月徴収を適用する地域にあっては、2月分の料金概算額

(料金の納期限)

第30条 条例第30条第2項に規定する公営企業管理者が指定する期限は、納入通知書の発行の日の翌日から20日を経過する日とする。ただし、その日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、土曜日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までをいう。以下同じ。)のときは、その直後の休日等でない日とする。

(平10企管規程5・平22企管規程8・一部改正)

(加入金の額)

第31条 条例第40条第2項の表に規定する公営企業管理者が別に定める額は、次の表に定めるとおりとする。

メーターの口径

加入金の額

200ミリメートル

20,500,000円

250ミリメートル

36,000,000円

300ミリメートル

57,100,000円

(平10企管規程5・平22企管規程8・一部改正)

第5章 雑則

(細則)

第32条 この規程の細則については、公営企業管理者が別に定める。

(平22企管規程8・一部改正)

1 この規程は、昭和33年9月1日から施行する。

2 大津市給水条例施行規程(昭和28年大津市公営企業部管理規程第7号)は、廃止する。

3 この規程施行の際、改正前の規程により施行された工事は、この規程により施行されたものとみなす。

(昭和41年3月19日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年3月30日)

この規程は、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年6月20日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年5月1日)

この規程は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年5月15日)

この規程は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年5月15日)

この規程は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年8月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月1日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月20日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年11月15日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年4月1日)

この規程は、公布の日から施行し、第31条第1号の表中大口用の項の改正規定は、昭和51年1月6日から適用する。

(昭和53年4月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月15日)

この規程は、昭和60年3月15日から施行する。

(昭和63年4月1日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市水道事業給水条例施行規程第30条の規定は、この規程の施行の日以後に行った水道メーターの検針に係る水道料金の納期限について適用し、同日前に行った水道メーターの検針に係る水道料金の納期限については、なお従前の例による。

(平成元年2月1日)

この規程は、平成元年2月1日から施行する。

(平成6年3月24日)

1 この規程は、平成6年3月24日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成6年7月1日から施行する。

2 改正後の大津市水道事業給水条例施行規程第30条の規定は、平成5年12月29日から適用する。

3 改正後の大津市水道事業給水条例施行規程第25条の規定は、平成6年7月1日以後のメーターの検針に係る料金の徴収について適用し、同日前のメーターの検針に係る料金の徴収については、なお従前の例による。

(平成8年2月1日企業局管理規程第1号)

1 この規程は、平成8年2月1日から施行する。

2 改正後の大津市水道事業給水条例施行規程第27条の2第2項及び第3項の規定は、この規程の施行の日以後のメーターの検針に係る料金の徴収について適用し、同日前のメーターの検針に係る料金の徴収については、なお従前の例による。

(平成8年4月1日企業局管理規程第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行し、改正後の大津市水道事業給水条例施行規程の規定は、同年2月1日から適用する。

(平成9年3月24日企業局管理規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日企業局管理規程第19号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月20日企業局管理規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月30日企業局管理規程第16号)

この規程は、平成11年7月30日から施行する。

(平成14年12月20日企業局管理規程第10号)

この規程は、平成14年12月20日から施行する。

(平成19年4月1日企業局管理規程第12号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存する改正前の大津市水道事業給水条例施行規程様式第1号の規定による受水槽以下各戸検針徴収申請書及び様式第2号の規定による請書は、当分の間、なお使用することができる。

(平成19年8月1日企業局管理規程第14号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日企業局管理規程第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日企業局管理規程第1号)

この規程は、平成26年3月1日から施行する。

(平成29年3月15日企業局管理規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日企業局管理規程第6号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日企業局管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平8企管規程5・平19企管規程12・平22企管規程8・平26企管規程1・令4企管規程5・一部改正)

画像

(平8企管規程5・平10企管規程5・平14企管規程10・平19企管規程12・平22企管規程8・平26企管規程1・令4企管規程5・一部改正)

画像画像

大津市水道事業給水条例施行規程

昭和33年9月1日 公営企業部管理規程第2号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道・ガス/第4章 供給等
沿革情報
昭和33年9月1日 公営企業部管理規程第2号
昭和41年3月19日 種別なし
昭和42年3月30日 種別なし
昭和42年6月20日 種別なし
昭和43年5月1日 種別なし
昭和44年5月15日 種別なし
昭和45年5月15日 種別なし
昭和46年8月1日 種別なし
昭和48年5月1日 種別なし
昭和49年4月20日 種別なし
昭和49年11月15日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和60年3月15日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成元年2月1日 種別なし
平成6年3月24日 種別なし
平成8年2月1日 企業局管理規程第1号
平成8年4月1日 企業局管理規程第5号
平成9年3月24日 企業局管理規程第2号
平成9年10月1日 企業局管理規程第19号
平成10年3月20日 企業局管理規程第5号
平成11年7月30日 企業局管理規程第16号
平成14年12月20日 企業局管理規程第10号
平成19年4月1日 企業局管理規程第12号
平成19年8月1日 企業局管理規程第14号
平成22年4月1日 企業局管理規程第8号
平成26年2月17日 企業局管理規程第1号
平成29年3月15日 企業局管理規程第3号
令和元年12月16日 企業局管理規程第6号
令和4年3月31日 企業局管理規程第5号