○大津市ガス供給条例
昭和52年6月22日
条例第34号
注 平成7年6月23日条例第34号から条文注記入る。
大津市ガス供給条例(昭和46年条例第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 供給施設等の工事費の負担等(第4条―第12条)
第3章 供給(第13条―第16条)
第4章 最終保障供給に係る料金等(第17条―第19条の4)
第5章 保安(第20条―第22条)
第6章 託送供給の供給条件(第23条)
第7章 公共施設等運営権(第24条―第30条)
第8章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が設置するガス事業におけるガスの供給(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業(以下「液化石油ガス販売事業」という。)に係るものを除く。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30条例65・全改)
(1) 熱量 温度零度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。
(2) 標準熱量 ガスの使用者(以下「使用者」という。)に供給するガスについて、法令(ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令をいう。以下同じ。)で規定する方法によって測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。
(3) 最低熱量 使用者に供給するガスの熱量の最低値をいう。
(4) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力をゲージ圧力で表示したものをいう。
(5) 最高圧力 使用者に供給するガスの圧力の最高値をいう。
(6) 最低圧力 使用者に供給するガスの圧力の最低値をいう。
(7) 本支管 導管のうち、原則として道路に並行して埋設するものをいう。
(8) 供給管 導管のうち、本支管から分岐して使用者が占有し、又は所有する土地と道路との境界線に至るまでのものをいう。
(9) 内管 導管のうち、前号に規定する境界線からガス栓までのものをいう。
(10) 整圧器 導管の途中に設置し、使用者のガス圧力を一定に保つための自動式調整弁をいう。
(11) ハウスレギュレータ 中間圧(最高圧力を超え0.1メガパスカル未満の圧力をいう。)で送られてきたガスを第13条第1項第2号に規定する圧力の範囲内に調整して使用者に供給するための装置をいう。
(12) ガス遮断装置 危急の場合に直ちにガスの供給を遮断することができる装置をいう。
(13) 昇圧防止装置 高所において使用者に供給するガスの圧力が最高圧力を超えるのを防止するための装置をいう。
(14) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。
(15) 負荷計測器 ガスメーターからのパルス信号を受信し、1時間当たりのガスの使用量(以下「使用量」という。)、1日当たりの使用量等を計測するための計測器をいう。
(16) 供給施設 ガス工作物のうち、導管、整圧器、ハウスレギュレータ、ガス遮断装置、昇圧防止装置、昇圧供給装置、負荷計測器、ガスメーター及びガス栓並びにこれらの附属施設をいう。
(17) 消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいう。
(18) 消費税等率 100分の10をいう。
(19) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に消費税等率を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てた金額)をいう。
(20) 検針 使用量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読みとることをいう。
(21) 検針日 次に掲げる日をいう。
ア 使用量の算定のため、検針を行った日
イ 使用者が不在等のため、検針をすべき日に検針ができなかった場合は、使用量を算定した日
ウ 災害等やむを得ない事情のため、検針をすべき日に検針ができなかった場合は、検針をすべきであった日
(22) 定例検針 検針のうち、企業局管理規程の定めるところにより、毎月1度定めた日に行う検針をいう。
(23) 定例検針日 検針日のうち、定例検針を行った日をいう。
(25) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までをいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(平8条例29・平9条例10・平11条例30・平13条例52・平14条例63・平15条例30・平19条例31・平20条例43・平21条例45・平25条例36・平25条例77・平28条例106・平30条例65・平31条例21・一部改正)
(供給区域)
第3条 本市の一般ガス導管事業におけるガスの供給区域は、本市の行政区域のうち、企業局管理規程で定める区域とする。
(平8条例29・平17条例155・平28条例106・平30条例65・一部改正)
第2章 供給施設等の工事費の負担等
(平8条例29・改称)
(供給施設の工事の施行等)
第4条 供給施設は、使用者の所有となるものを含め、その工事は、本市が施行する。
2 前項の規定にかかわらず、企業局管理規程の定めるところにより公営企業管理者が行う簡易内管施工店の登録を受けた者は、公営企業管理者が定める簡易な内管の工事を施行することができる。
3 本市は、第2条第1項第8号に規定する境界線内において、その使用者のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用することができる。この場合において、その場所が借地又は借家に係るときは、使用者は、あらかじめ地主、家主その他の利害関係者の承諾を得ておかなければならない。
(平8条例29・平20条例43・平30条例65・令3条例66・一部改正)
(1) 本支管の延長工事を行う場合は、使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器の設置に要する工事費の金額
(2) 本支管を入替え又は整圧器を取り替える工事(以下「入取替工事」という。)を行う場合は、その工事に要する工事費から入替え又は取替え時における既設本支管又は既設整圧器と同等のものの材料の価額を差し引いた金額
3 本市は、2以上の使用者から同時に本支管及び整圧器の工事の申込みがあった場合において、1の工事として設計見積りをして工事を施行することができるときは、当該2以上の使用者と協議の上、1の工事として前項の規定を適用することができる。この場合において、当該2以上の使用者がそれぞれ負担する工事負担金の額は、その使用することとなる本支管の長さ等を基準として、公営企業管理者が別に定める。
4 本市は、2以上の使用者から共同して本支管及び整圧器の工事の申込みがあった場合は、その申込みを1の申込みとして第2項の規定を適用することができる。
5 使用者の申込みにより専らその使用者のために設置される整圧器は、使用者の所有となるものとし、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額をいう。)は、使用者が負担する。
(平8条例29・全改、平9条例10・平12条例77・平20条例43・平21条例70・平25条例36・平28条例106・平30条例65・一部改正)
(供給管の工事費の負担等)
第6条 供給管は、本市の所有とし、これに要する工事費は、本市が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、使用者の申込みにより供給管の位置替えを行う場合は、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額をいう。)は、使用者が負担するものとする。ただし、本市が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(平8条例29・全改、平9条例10・平28条例106・一部改正)
(ガス遮断装置の工事費の負担等)
第7条 ガス遮断装置(次項の規定により使用者の所有となるものを除く。)は、本市の所有とする。
2 使用者のために設置されるガス遮断装置は、使用者の所有となるものとし、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額をいう。)は、使用者が負担する。ただし、本市が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 第5条第6項の規定は、ガス遮断装置の引渡しについて準用する。
(平8条例29・全改、平9条例10・平28条例106・一部改正)
(昇圧供給装置の工事費の負担等)
第8条 使用者の申込みにより設置される昇圧供給装置は、原則として使用者の所有となるものとし、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額をいう。)は、使用者が負担する。
2 第5条第6項の規定は、昇圧供給装置の引渡しについて準用する。
(平8条例29・全改、平9条例10・平28条例106・一部改正)
2 第5条第6項の規定は、内管及びガス栓の引渡しについて準用する。
(平8条例29・追加、平9条例10・平28条例106・令3条例66・一部改正)
(ガスメーター等の設置及び工事費の負担)
第8条の3 本市は、ガスの料金の算定の基礎となるガスメーターを、需要場所(ガスを使用する場所をいう。以下同じ。)ごとに1個設置する。ただし、特別の事情があるときは、2個以上のガスメーターを設置することができる。
2 ガスメーターは、使用者と協議の上、適正に計量することができ、かつ、検針及び検査、取替え等の維持管理が容易な場所に設置するものとする。
3 ガスメーター、ハウスレギュレータ、昇圧防止装置及び負荷計測器(以下「ガスメーター等」という。)は、原則として、本市所有のものを設置し、これに要する工事費(所要工事費に消費税等相当額を加えた金額をいう。)は、使用者が負担する。ただし、使用者の申込みによらないで本市がガスメーター等の位置替え、検定期間満了による取替え又は故障による修繕を行った場合は、これに要する工事費は、本市が負担する。
(平8条例29・追加、平9条例10・平13条例52・平25条例36・平28条例106・平30条例65・一部改正)
(使用者による工事材料の提供)
第9条 本市は、使用者の申込みにより使用者が工事費を負担することとなる供給施設の工事を行う場合において、使用者が工事材料(次項に規定する工事材料を除く。)を提供するときは、検査を行い、それを用いることができる。この場合において、本市は、その材料を工事費の算定の基礎となる単価で見積り、その金額を材料費から控除して工事費を算定する。
2 本市は、使用者の申込みにより使用者が工事費を負担することとなる供給施設の工事を行う場合において、本市が別に定めた規格・工法に基づき、本市が指定する工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する場合は、検査を行い、それを用いることができる。この場合において、本市は、その工事材料費を控除して工事費を算定する。
3 本市は、前2項の規定により検査を行ったときは、別に定める検査に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた金額をいう。)を使用者に請求することができる。
(平8条例29・全改、平9条例10・一部改正)
(工事の中止等に伴う工事費の負担等)
第10条 本市は、供給施設の工事に着手した後、使用者の都合によって工事を中止し、又は工事が変更された場合は、既に要した工事費(所要工事費に消費税等相当額を加えた金額をいう。)を使用者に請求することができる。
2 前項に規定する場合において、本市が損害を受けたときは、本市はその損害の賠償を使用者に請求することができる。
(平8条例29・全改、平9条例10・一部改正)
(修繕費)
第11条 供給施設の修繕費(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、原則として、その供給施設の所有者が負担する。
(平8条例29・平9条例10・一部改正)
(供給施設等の検査)
第12条 本市は、使用者の請求により、内管、昇圧供給装置、ガス栓、ガスメーター(ガスの料金の算定の基礎とならないものを含む。第21条第1項において同じ。)、消費機器等の検査をした場合には、検査に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)を使用者に請求することができる。ただし、ガスメーターの計量検査については、検査の結果、誤差が計量法(平成4年法律第51号)に定める使用公差を超えている場合には、検査に要した費用は請求することができない。
(平8条例29・平9条例10・平30条例65・一部改正)
第3章 供給
(供給ガスの熱量等)
第13条 本市は、次に掲げる熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)のガスを供給する。
(1) 熱量 標準熱量 45メガジュール
最低熱量 44メガジュール
(2) 圧力 最高圧力 2.5キロパスカル
最低圧力 1.0キロパスカル
(3) 燃焼性 最高燃焼速度 47
最低燃焼速度 35
最高ウォッベ指数 57.8
最低ウォッベ指数 52.7
2 本市は、前項第2号に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがあった場合には、その使用者と協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがある。
(平8条例29・平11条例30・平14条例63・一部改正)
(供給又は使用の制限等)
第14条 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又は使用者に使用の制限若しくは中止をさせることができる。
(1) 天災その他の不可抗力による場合
(2) ガス工作物に故障が生じた場合
(3) ガス工作物の修理その他工事施行のため必要がある場合
(4) 法令の規定による場合
(6) ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
(7) その他保安上必要がある場合
2 前項の措置により使用者が損害を受けた場合において、本市の責めに帰すべき理由がないときは、本市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(平8条例29・平28条例106・一部改正)
(供給停止)
第15条 本市は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、ガスの供給を停止することができる。この場合において、本市が損害を受けたときは、使用者にその損害の賠償を請求することができる。
(1) 督促しても最終保障供給(法第2条第5項に規定する最終保障供給をいう。以下同じ。)に係るガスの料金(以下「料金」という。)の支払がない場合
(2) 料金以外にこの条例の規定によって支払義務が生じた債務を、督促してもなお支払わない場合
(3) 検針、検査、調査その他の業務の執行を正当な理由なくして拒み、又は妨害した場合
(4) ガスを不正に使用し、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合
(5) 使用者が占有し、又は所有する土地に設置してある本市のガス工作物を故意に損傷し、又は亡失して本市に重大な損害を与えた場合
(7) その他この条例に違反し、その是正のための指導をしても改めない場合
3 第1項の措置により使用者が損害を受けた場合において、本市の責めに帰すべき理由がないときは、本市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(平8条例29・平28条例106・平30条例65・一部改正)
(供給停止の解除)
第16条 本市は、前条第1項の規定によりガスの供給を停止した場合において、使用者がその理由となった事由を解消し、かつ、その事由により本市が受けた損害を賠償したときは、速やかにガスの供給を再開する。
(平8条例29・一部改正)
第4章 最終保障供給に係る料金等
(平30条例65・改称)
(料金の算定の基礎)
第17条 本市は、最終保障供給を行ったときは、ガスメーターごと及び料金算定期間ごとに、企業局管理規程で定めるところにより、使用量を算定し、その使用量に基づき、使用者から料金を徴収する。ただし、使用者が第8条の3第1項ただし書の規定により1の需要場所で2個以上のガスメーターを設置している場合において、使用者から申込みがあり、かつ、本市が認めたときは、それぞれのガスメーターの読みにより算定した使用量を合計した量を、1個のガスメーターの使用量とみなして料金を算定する。
2 本市は、第14条第1項の規定によりガスの供給を中止し、又は使用者にガスの使用を中止させた場合において、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかったときは、料金を徴収しない。
(平8条例29・全改、平28条例106・平30条例65・一部改正)
(料金の納付期限等)
第18条 料金の納付義務は、納入通知書の発行の日に発生する。
2 使用者は、料金を納付義務の発生の日の翌日から起算して50日目までに支払わなければならない。ただし、納付義務の発生の日の翌日から起算して50日目が休日の場合は、その直後の休日でない日までとする。
(平8条例29・全改)
(料金の額)
第19条 料金の額(消費税等相当額を含む。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 納付義務の発生の日の翌日から20日以内(以下「早収期間」という。)に支払うとき(納付義務の発生の日の翌日から20日目が休日の場合は、その直後の休日でない日までに支払うときに限る。)は、早収料金
(2) 早収期間の経過後に支払うときは、早収料金に3パーセント割増しした料金(以下「遅収料金」という。)
2 早収料金は、基本料金と基準単位料金に使用量を乗じて得た従量料金との合計額とする。
(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの日数が24日以下又は36日以上となった場合
(2) 使用者が新たにガスの使用を開始した場合
(3) 第14条第1項の規定によりガスの供給を中止し、又は使用者にガスの使用を中止させた場合で、供給再開の日が中止の日の翌々日以後となったとき。
(4) 第15条第1項の規定によりガスの供給を停止した場合(企業局管理規程で定める場合を除く。)
(5) 第16条の規定によりガスの供給を再開した場合(企業局管理規程で定める場合を除く。)
(6) その他企業局管理規程で定める場合
5 前項の規定により日割計算を行う場合においては、基本料金は、別表第2に定める基本料金に日割計算期間の日数(前項第2号から第6号までに該当する場合に、この日数が31日以上35日以下のときは30日とする。以下この項において同じ。)を乗じ30で除して計算するものとし(この金額に小数点第3位以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)、従量料金は、同表に定める基準単位料金に日割計算期間の使用量を乗じて計算するものとする。この場合において、同表の適用区分については、日割計算期間の使用量を日割計算期間の日数で除して30を乗じた1か月換算使用量(この数値は1立方メートルを単位とし、小数点第3位以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)をその使用量として適用する。
6 本市は、法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその料金算定期間の算術平均値が第13条第1項第1号に規定する標準熱量より2パーセントを超えて低い場合は、次の算式により算定した金額をその料金算定期間の料金から減じる。
従量料金×(標準熱量-算術平均値)/標準熱量
7 使用者が支払う料金の額に含まれる消費税等相当額は、その料金の額に消費税等率を乗じた額を消費税等率に1を加えた値で除し、1円未満の端数を切り捨てた額とする。
(平8条例29・全改、平9条例10・平11条例30・平13条例52・平14条例63・平15条例30・平19条例31・平25条例36・平28条例106・平30条例65・一部改正)
(1) 平均原料価格(トン当たり) 液化天然ガス及び液化石油ガスのそれぞれについて、第3項各号に掲げる3か月間における各月の輸入の価額(財務省が関税法(昭和29年法律第61号)第102条第3項の規定により公表する貿易に関する統計(以下「貿易統計」という。)に基づく価額をいう。)の合計額を、当該3か月間の輸入の数量(貿易統計に基づく数量をいう。)の合計量で除して得たトン当たり平均価格(この平均価格に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入する。)を基に次の算式で算定した金額(この金額に10円未満の端数が生じたときは、四捨五入する。)とする。ただし、その金額が177,340円を超えるときは、177,340円とする。
トン当たり液化天然ガス平均価格×0.9783+トン当たり液化石油ガス平均価格×0.0232
(2) 基準平均原料価格(トン当たり) 65,360円
(3) 調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金+(平均原料価格-基準平均原料価格)×0.081円/100円×(1+消費税等率)
なお、(平均原料価格-基準平均原料価格)の数値は、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(4) 調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金-(基準平均原料価格-平均原料価格)×0.081円/100円×(1+消費税等率)
なお、(基準平均原料価格-平均原料価格)の数値は、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 本市は、前項の規定により調整単位料金を算定したときは、その基礎となる平均原料価格等の数値、調整期間等の調整内容について、原則として、調整単位料金適用日の5日前までに公示するものとする。
(1) 1月から3月までの3か月間 その年の6月1日から同月30日まで
(2) 2月から4月までの3か月間 その年の7月1日から同月31日まで
(3) 3月から5月までの3か月間 その年の8月1日から同月31日まで
(4) 4月から6月までの3か月間 その年の9月1日から同月30日まで
(5) 5月から7月までの3か月間 その年の10月1日から同月31日まで
(6) 6月から8月までの3か月間 その年の11月1日から同月30日まで
(7) 7月から9月までの3か月間 その年の12月1日から同月31日まで
(8) 8月から10月までの3か月間 翌年の1月1日から同月31日まで
(9) 9月から11月までの3か月間 翌年の2月1日から同月28日(閏年にあっては、同月29日)まで
(10) 10月から12月までの3か月間 翌年の3月1日から同月31日まで
(11) 11月から翌年1月までの3か月間 当該3か月間の最後の月の属する年の4月1日から同月30日まで
(12) 12月から翌年2月までの3か月間 当該3か月間の最後の月の属する年の5月1日から同月31日まで
(平8条例29・全改、平12条例77・平13条例52・平14条例63・平15条例30・一部改正、平19条例31・旧第19条の2繰下・一部改正、平21条例45・平25条例36・平28条例106・一部改正、平30条例65・旧第19条の3繰上・一部改正、令4条例56・一部改正)
(遅収料金の徴収方法)
第19条の3 本市は、使用者から遅収料金を徴収する場合は、早収料金に相当する額を当該早収料金の算定の基礎となる料金算定期間の料金として徴収し、この額と遅収料金の額との差額を、原則として、その次の次の料金算定期間の料金に加算して徴収する。
(平8条例29・全改、平9条例10・一部改正、平19条例31・旧第19条の3繰下・一部改正、平28条例106・一部改正、平30条例65・旧第19条の4繰上・一部改正)
(最終保障供給の供給条件等)
第19条の4 この章に定めるもののほか、最終保障供給の供給条件その他必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。
(平30条例65・追加)
第5章 保安
(供給施設の保安責任)
第20条 本市は、法令の定めるところにより、供給施設について保安の責任を負う。ただし、使用者が本市の責めに帰すべき理由以外の理由により損害を受けたときは、本市は、その損害の賠償の責任を負わない。
(平8条例29・一部改正)
(保安措置)
第21条 使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガスメーターの入口のガス栓及びその他のガス栓を閉鎖して本市に通知しなければならない。
2 本市は、前項の通知を受けた場合には、速やかに適切な措置を講ずる。
3 本市は、ガスの供給又は使用が中断された場合は、使用者に本市が知らせた方法で、中断の解除のための操作を求めることができる。この場合において、供給又は使用の状態が旧に復さないときは、第1項の場合に準じて本市に通知しなければならない。
4 本市は、保安上必要があると認めた場合は、使用者が占有し、又は所有する土地又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止させることができる。
5 使用者は、本市の承諾なしに供給施設を新設し、若しくは変更し、又は供給施設及び第13条第1項に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。
6 使用者は、第8条の3第1項の規定により設置したガスメーター(ガスメーターに負荷計測器を設置した場合にあっては、ガスメーター及び負荷計測器)について、検針及び検査、取替え等の維持管理が容易な状態に保持しておかなければならない。
(平8条例29・平19条例31・平28条例106・平30条例65・一部改正)
(保安に対する使用者の義務)
第22条 使用者は、本市が法令の定めるところにより周知した事項を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用しなければならない。
2 使用者は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置し、若しくは撤去する場合又はこれらの機器の使用を開始する場合は、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。
3 使用者は、圧縮ガス等を併用する場合は、本市が指定する場所に本市が認める安全装置を設置しなければならない。この場合において、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えた金額とする。)は使用者が負担しなければならない。
4 使用者は、昇圧供給装置を使用する場合は、その使用方法に従い天然ガス自動車(天然ガスを燃料として走行する自動車をいう。)等にガスを昇圧して供給すること以外に使用してはならない。
(平8条例29・全改、平9条例10・平11条例30・一部改正)
第6章 託送供給の供給条件
(平8条例29・平28条例106・平30条例65・改称)
第23条 託送供給に係る供給条件その他必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。
(平16条例30・追加、平21条例70・一部改正、平28条例106・旧第24条の2繰上・一部改正、平30条例65・旧第24条繰上・一部改正)
第7章 公共施設等運営権
(平29条例59・追加)
(実施方針の策定)
第24条 ガス事業施設(液化石油ガス販売事業に係るものを除く。以下同じ。)について公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「民間資金法」という。)第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合における実施方針(民間資金法第5条第1項に規定する実施方針をいう。以下同じ。)については、民間資金法に定めるもののほか、この章の定めるところにより策定するものとする。
(平29条例59・追加、平30条例65・旧第26条繰上・一部改正、令2条例14・一部改正)
(業務の範囲)
第25条 ガス事業施設に係る民間資金法第9条第4号に規定する公共施設等運営権者(以下「運営権者」という。)が行う業務は、小売供給に関する業務とする。
(平29条例59・追加、平30条例65・旧第27条繰上)
(民間事業者の選定の手続)
第26条 公営企業管理者は、ガス事業施設について公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとするときは、当該公共施設等運営権を設定しようとする民間事業者を指名し、当該民間事業者に対し、その旨を通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた民間事業者は、ガス事業施設について公共施設等運営権の設定を受けようとするときは、ガス事業施設の運営等(民間資金法第2条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に関する事業計画書その他公営企業管理者が定める書類を公営企業管理者に提出しなければならない。
(平29条例59・追加、平30条例65・旧第28条繰上)
(公共施設等運営権の設定)
第27条 公営企業管理者は、設定候補者に公共施設等運営権を設定する旨の議案が市議会において可決されたときは、速やかに当該設定候補者に公共施設等運営権を設定しなければならない。
2 公営企業管理者は、前項の議案が市議会において否決されたときは、速やかに当該設定候補者に公共施設等運営権を設定しない旨の通知をするものとする。
(平29条例59・追加、平30条例65・旧第29条繰上)
(運営等の基準)
第28条 運営権者は、その有する技術及び経営資源、その創意工夫等を十分に発揮し、低廉かつ良好なサービスを安定して提供することを旨として、ガス事業施設の運営等を行わなければならない。
(平29条例59・追加、平30条例65・旧第30条繰上)
(ガス小売事業の登録)
第29条 運営権者は、第3条に規定する一般ガス導管事業におけるガスの供給区域に係る法第3条の規定によるガス小売事業の登録を受けなければならない。
(平29条例59・追加、平30条例65・旧第31条繰上・一部改正)
(利用料金)
第30条 運営権者は、使用者(運営権者から小売供給を受ける者に限る。)から、ガス事業施設の利用に係る利用料金(民間資金法第2条第6項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を自らの収入として収受するものとする。
(平29条例59・追加、平30条例65・旧第32条繰上・一部改正)
第8章 雑則
(平28条例106・章名追加、平29条例59・旧第7章繰下)
(手数料)
第31条 第4条第2項の登録又は当該登録の更新を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 簡易内管施工店の登録 1件につき 10,000円
(2) 簡易内管施工店の登録の更新 1件につき 8,000円
2 前項の手数料は、申請の際に納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、公営企業管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令3条例66・追加)
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、ガスの供給に関し必要な事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、公営企業管理者が別に定める。
(平7条例34・旧第24条繰下、平21条例70・一部改正、平28条例106・旧第25条繰下、平29条例59・旧第26条繰下、平30条例65・旧第33条繰上、令3条例66・旧第31条繰下)
附則
(平30条例65・改称)
(施行期日)
1 この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和52年7月2日―昭和52年企業局管理規程第5号)から施行する。
(大津市ブタンエアーガス供給条例の廃止)
2 大津市ブタンエアーガス供給条例(昭和50年条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(適用区分)
3 改正後の大津市ガス供給条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る本支管工事について適用し、施行日前の申込みに係る本支管工事については、なお従前の例による。
令和4年11月から令和5年1月までの3か月間 | 116,700円 |
令和4年12月から令和5年2月までの3か月間 | 128,820円 |
令和5年1月から同年3月までの3か月間 | 140,940円 |
令和5年2月から同年4月までの3か月間 | 153,060円 |
令和5年3月から同年5月までの3か月間 | 165,180円 |
(令4条例56・追加)
(令4条例56・追加)
付則(昭和53年9月25日)
(施行期日)
1 この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和53年11月25日―昭和53年企業局管理規程第10号)から施行する。
(熱量の変更を行う場合の措置)
2 本市は、熱量の変更を行う場合には、熱量の変更の計画を定め、これを告示するとともに、当該熱量の変更の対象となる使用者にその時期及び作業要領等をあらかじめ通知するものとする。
3 本市は、管理者が別に定める場合を除き、熱量の変更の日(以下「変更日」という。)に検針を行うものとする。この場合においては、変更日が企業局管理規程で定める検針日に該当する場合を除き、改正後の大津市ガス供給条例(以下「新条例」という。)第18条第2項並びに第19条第1項及び第6項の規定は、適用しない。
4 変更日後の直近の検針に係る料金は、変更日前の直近の検針日の翌日から変更日まで、及び変更日の翌日から変更日後の直近の検針日までのそれぞれの期間について、それぞれの期間の使用量に対して、新条例別表第4第1項の算式により算定して得た額の合計額とする。
付則(昭和54年3月20日)
この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和54年4月10日―昭和54年企業局管理規程第1号)から施行する。
付則(昭和54年12月24日)
この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和55年3月1日―昭和55年企業局管理規程第3号)から施行する。
付則(昭和55年7月17日)
(施行期日)
1 この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和55年8月1日―昭和55年企業局管理規程第9号)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大津市ガス供給条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る本支管工事について適用し、施行日前の申込みに係る本支管工事については、なお従前の例による。
3 新条例別表第2の規定は、施行日以後の使用量に係る料金について適用し、施行日前の使用量に係る料金については、なお従前の例による。この場合において、施行日前の直近の検針日の翌日から施行日以後の直近の検針日までの間(次項において「当該検針期間」という。)の使用量に係る料金は、当該使用量を新条例別表第2又は改正前の大津市ガス供給条例別表第2の規定の適用日数(次項において「新旧各料金の適用日数」という。)に応じて案分し、それぞれの使用量に対して新条例別表第4第1項の算式により算定して得た額の合計額とする。
4 前項の規定により新条例別表第4第1項の算式を適用する場合においては、同式中「N」とあるのは「新旧各料金の適用日数」と、当該検針期間の日数が30日を超え35日までのときは、同式中「30」とあるのは「当該検針期間の日数」とする。
付則(昭和63年3月19日)
1 この条例は、企業局管理規程で定める日(昭和63年4月1日―昭和63年企業局管理規程第3号)から施行する。
2 改正後の大津市ガス供給条例(以下「新条例」という。)第8条第2項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る本支管工事について適用し、施行日前の申込みに係る本支管工事については、なお従前の例による。
3 新条例第18条第2項の規定は、施行日以後に行ったガスメーターの検針又は使用量の算定(以下「検針等」という。)に係る料金の支払義務の発生について適用し、施行日前に行った検針等に係る料金の支払義務の発生については、なお従前の例による。
4 新条例別表第2中早収料金についての規定は、施行日以後の使用量に係る料金について適用し、施行日前の使用量に係る料金については、なお従前の例による。
5 料金算定期間のうちに施行日前の期間及び施行日以後の期間があるときは、当該料金算定期間の使用量をそれぞれの日数に応じて施行日前の使用量と施行日以後の使用量とに案分し、それぞれの使用量に応じた料金の額を改正前の大津市ガス供給条例(以下「旧条例」という。)の規定及び新条例の規定により算定し、その合計額から施行日前の使用量に1立方メートル当たり、11,000キロカロリー地区にあっては25円26銭を、7,000キロカロリー地区にあっては16円8銭を乗じた金額を差し引いた金額を、当該料金算定期間の料金とする。
6 前項の規定により料金を算定する場合において、旧条例第19条第6項第1号及び別表第4の規定を適用するときは、前項中「施行日前の期間」とあるのは「検針期間」と読み替え、新条例第19条第9項第1号及び別表第4の規定を適用するときは、前項中「施行日以後の期間」とあるのは「料金算定期間」と読み替えるものとする。この場合において、読替え後の検針期間又は料金算定期間の日数が30日を超え35日までのときは、旧条例別表第4第1項又は新条例別表第4第1項の算式中「30」とあるのは、「検針期間の日数」又は「料金算定期間の日数」と読み替えるものとする。
7 新条例別表第2中遅収料金を算定する場合の割増しの率についての規定は、付則第3項の規定により施行日以後に支払義務が発生する料金から適用する。
付則(昭和63年12月23日)
この条例は、昭和64年2月1日から施行する。
付則(平成元年3月23日)
1 この条例は、企業局管理規程で定める日(第1条及び付則第2項から付則第7項まで=平成元年4月1日─平成元年企業局管理規程第2号、第2条及び付則第8項から付則第11項まで=平成元年5月6日─平成元年企業局管理規程第6号)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市ガス供給条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)別表第2の規定は、第1条の規定の施行の日(以下「第1条の施行日」という。)以後の使用量に係る料金について適用し、第1条の施行日前の使用量に係る料金については、なお従前の例による。
3 料金算定期間のうちに、第1条の施行日前の期間及び第1条の施行日以後の期間があるときは、当該料金算定期間の使用量をそれぞれの日数に応じて第1条の施行日前の使用量と第1条の施行日以後の使用量とに案分し、それぞれの使用量に応じた料金の額を第1条の規定による改正前の大津市ガス供給条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)の規定及び第1条の規定による改正後の条例の規定により算定して得た額の合計額を当該料金算定期間の料金とする。
4 前項の規定により料金を算定する場合において、第1条の規定による改正後の条例別表第4第1項の算式を適用するときは、同式中「N」とあるのは、「新旧各料金の適用日数」と読み替え、当該料金算定期間の日数が30日を超え35日までのときは、同式中「30」とあるのは「料金算定期間の日数」と読み替えるものとする。
5 前2項の規定により料金を算定する場合においては、第1条の施行日以後の使用量に応じた料金のうち、平成元年4月1日から同月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるもの(同月1日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日が同月30日後であるガスの使用にあっては、当該確定されたもののうち、同月1日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から同月1日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、第1条の規定による改正後の条例第19条の規定にかかわらず、消費税相当額加算前の料金とする。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
7 第1条の規定による改正前の条例第5条第2項から第4項まで、第6条、第7条、第8条第2項から第5項まで及び第11条に規定する工事又は修繕(以下「工事等」という。)のうち、平成元年4月1日以後に工事等が完成するもの又はガスの供給が開始されるものの使用者の負担金額の算定に当たっては、第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する。ただし、昭和63年12月30日前に契約が成立し、平成元年4月1日以後に工事等が完成するもの(第8条第2項から第5項までに規定する工事を除く。)については、第1条の規定による改正前の条例の規定を適用する。この場合において、昭和63年12月30日以後に契約の変更を行い、増額となった契約金額については、第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する。
8 本市は、熱量の変更を行う場合には、熱量の変更の計画を定め、これを告示するとともに、当該熱量の変更の対象となる使用者にその時期及び作業要領等を印刷物等によりあらかじめ通知するものとする。
9 本市は、管理者が別に定める場合を除き、熱量の変更の日(以下「変更日」という。)に検針を行うものとする。
10 本市は、変更日を含む料金算定期間の料金については、第2条の規定による改正後の大津市ガス供給条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)第19条の規定に準じて、次の各号に規定する早収料金又は遅収料金に消費税相当額を加えた額を料金として徴収する。この場合において、第1号の規定に該当するときは、第2条の規定による改正後の条例別表第4第1項の算式中「N」とあるのは「熱量変更後のそれぞれの期間の日数」と読み替え、当該料金算定期間の日数が30日を超え35日までのときは、同式中「30」とあるのは「料金算定期間の日数」と読み替えるものとする。
(1) 変更日前の直近の検針日の翌日から変更日まで及び変更日の翌日から変更日後の直近の検針日までのそれぞれの期間については、それぞれの期間の使用量に対して、第2条の規定による改正後の条例別表第4第1項の算式によりそれぞれ算定して得た金額を合計したものを早収料金又は遅収料金とする。ただし、次号に該当する場合を除く。
(2) 前号のそれぞれの期間又はいずれか一方の期間の使用量を第2条の規定による改正後の条例別表第4第1項の算式により1か月に換算した量が、最低責任使用量未満である場合は、熱量の変更前の使用量に7,000を乗じて11,000で除した量(小数点第1位以下切り捨て)と熱量変更後の使用量を合計し、第2条の規定による改正後の条例別表第2により算定した金額を早収料金又は遅収料金とする。
11 本市は、熱量の変更を行う場合、熱量の変更の後、原則として計量法で定める検定その他の事由によるガスメーターの取替時期までは、ガスメーターの号数は熱量の変更前のままとする。この場合、熱量の変更の時からガスメーターの取替時までの最低責任使用量は、第2条の規定による改正後の条例別表第3第2項を適用する。
付則(平成元年9月29日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市ガス供給条例及び大津市簡易ガス供給条例の規定は、平成元年7月1日から適用する。
付則(平成2年3月22日)
この条例は、企業局管理規程で定める日(平成2年3月31日―平成2年企業局管理規程第1号)から施行する。
附則(平成6年3月24日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第13条第1項第3号の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市ガス供給条例第15条第1項第1号、改正後の大津市簡易ガス供給条例第15条第1項第1号及び改正後の大津市液化石油ガス供給条例第4条第1項第1号の規定は、平成5年12月29日から適用する。
附則(平成7年6月23日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大津市ガス供給条例第23条の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る大口供給について適用し、この条例の施行の際現に改正前の大津市ガス供給条例第23条の規定により行われているガスの供給に係る供給条件については、なお従前の例による。
附則(平成8年9月30日条例第29号)
1 この条例は、企業局管理規程で定める日(平成8年11月1日―平成8年企業局管理規程第9号)から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の大津市ガス供給条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づきガスの供給を受けていた者(旧条例第23条及び第24条の規定による供給条件(契約の種別に関するものに限る。)に基づきガスの供給を受けていた者を除く。)については、特段の事情がない限り、施行日に、本市との間に改正後の大津市ガス供給条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく一般契約が締結されたものとみなす。この場合において、その者に係る施行日前の最後の料金算定期間の末日が施行日以後の日に当たるときは、当該料金算定期間は、施行日前の期間と施行日以後の期間とを通じた1の料金算定期間とし、その末日は当該施行日以後の日とする。
3 新条例別表第1の規定は、施行日以後の申込みに伴う本支管及び整圧器(新条例第7条第2項の規定により使用者の所有となる整圧器を除く。以下同じ。)の工事について適用し、施行日前の申込みに伴う本支管及び整圧器の工事については、なお従前の例による。
4 附則第2項の規定が適用される場合においては、新条例第4章及び別表第2の規定は、施行日以後の期間の使用量に係る料金について適用し、施行日前の期間の使用量に係る料金については、なお従前の例による。
5 前項の場合において、料金算定期間のうちに施行日前の期間及び施行日以後の期間があるときは、当該料金算定期間の使用量をそれぞれの期間の日数に応じて施行日前の期間の使用量と施行日以後の期間の使用量とに按分し、それぞれの使用量に応じ、旧条例の例により算定した施行日前の期間の早収料金の額及び新条例の規定により算定した施行日以後の期間の早収料金の額の合計額を当該料金算定期間の早収料金とする。この場合において、料金算定期間の使用量を按分するときは、施行日前の期間の使用量は、当該料金算定期間の使用量に施行日前の期間の日数を乗じ当該料金算定期間の日数で除して計算するものとし(この数値に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)、施行日以後の期間の使用量は、当該料金算定期間の使用量から当該計算して得た施行日前の期間の使用量を控除して計算するものとする。
6 前項の規定により早収料金を算定する場合において、施行日前の期間の早収料金は、施行日前の期間の使用量を施行日前の期間の日数で除して30を乗じた1か月換算使用量を使用量として旧条例の例により算定した早収料金に施行日前の期間の日数を乗じ30(料金算定期間の日数が31日以上35日以下の場合にあっては、料金算定期間の日数とする。)で除して計算するものとする(この金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)。
7 附則第5項の規定により早収料金を算定する場合において、施行日以後の期間の早収料金は、新条例別表第2の各料金表に定める基本料金に施行日以後の期間の日数を乗じ30(料金算定期間の日数が31日以上35日以下の場合にあっては、料金算定期間の日数とする。)で除した金額と新条例別表第2の各料金表に定める基準単位料金に施行日以後の期間の使用量を乗じた金額とを合計して計算するものとする(この金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)。この場合において、別表第2の各料金表の適用区分については、施行日以後の期間の使用量を施行日以後の期間の日数で除して30を乗じた1か月換算使用量をその使用量として、料金表A、料金表B又は料金表Cを適用する。
8 新条例第19条の2第3項の規定は、その末日が施行日から3月を経過する日の属する月の初日以後になる料金算定期間の早収料金の算定について適用するものとする。
9 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯又は平成8年度の住民税の非課税の者だけで構成される世帯であって、かつ、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条に規定する障害者、老年者、寡婦又は寡夫がいる世帯に属する使用者にあっては、その末日が施行日から1年を経過する日の属する月の末日までにある料金算定期間の早収料金は、新条例第4章及び別表第2の規定により算定した早収料金の金額が旧条例の例により算定した早収料金の金額より高くなるときは、その申請に基づき、新条例第4章及び別表第2の規定にかかわらず、旧条例の例により算定した金額とする。
附則(平成9年3月21日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(大津市ガス供給条例の一部改正に伴う経過措置)
第27条 改正後の大津市ガス供給条例(以下「新ガス条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給しているガスの使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるもの(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日が同月30日後であるガスの使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下この条において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)に係る料金については、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
3 改正前の大津市ガス供給条例(以下「旧ガス条例」という。)第5条第2項から第6項まで、第6条、第7条第2項、第8条第1項、第8条の2第1項、第8条の3第3項及び第11条に規定する工事又は修繕(以下この条において「工事等」という。)のうち、施行日以後に工事等が完成するもの又はガスの供給が開始されるものの使用者の負担金額の算定に当たっては、新ガス条例の規定を適用する。ただし、平成8年10月1日前に契約が成立し、施行日以後に工事等が完成するもの(第5条第2項から第5項までに規定する工事を除く。)については、旧ガス条例の規定を適用する。この場合において、同月1日以後に契約の変更を行い増額となった契約金額については、新ガス条例の規定を適用する。
附則(平成11年6月25日条例第30号)
この条例は、企業局管理規程で定める日(平成11年9月10日─平成11年企業局管理規程第18号)から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第40号)
1 この条例は、企業局管理規程で定める日(平成12年4月1日―平成12年企業局管理規程第1号)から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に本市との間に改正前の大津市ガス供給条例第24条の規定に基づく特別供給条件による契約を締結してガスの供給を受けていた者のうち、施行日以後改正後の大津市ガス供給条例第23条の規定に基づく選択供給条件によりガスの供給を受ける者は、施行日に、本市との間に同条の規定に基づく選択供給条件による契約を締結したものとみなす。
附則(平成12年12月20日条例第77号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月26日条例第52号)
1 この条例は、平成13年11月1日から施行する。
2 改正後の大津市ガス供給条例別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその末日が到来する料金算定期間に係る料金について適用し、施行日前にその末日が到来する料金算定期間に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月20日条例第63号)
1 この条例は、平成15年2月27日から施行する。
2 改正後の大津市ガス供給条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに伴う本支管及び整圧器(新条例第5条第6項の規定により使用者の所有となる整圧器を除く。以下同じ。)の工事について適用し、施行日前の申込みに伴う本支管及び整圧器の工事については、なお従前の例による。
3 新条例第4章及び別表第2から別表第7までの規定は、施行日以後の期間の使用量に係る料金について適用し、施行日前の期間の使用量に係る料金については、なお従前の例による。
4 前項の場合において、料金算定期間のうちに施行日前の期間及び施行日以後の期間があるときは、附則別表により算定した額を当該料金算定期間の早収料金とする。
附則別表(附則第4項関係)
料金算定期間のうちに施行日前の期間及び施行日以後の期間がある場合の当該料金算定期間の早収料金は、第1号の算式により算定した施行日前の期間の早収料金の額と第2号の算式により算定した施行日以後の期間の早収料金の額の和とする。
(1) ((F1×D1)/D)+U1×V1
算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(2) ((F2×D2)/D)+U2×(V-V1)
算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
備考
1 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
F1 改正前の大津市ガス供給条例(以下「旧条例」という。)別表第2から別表第7までの各料金表に定める基本料金(旧条例別表第4及び別表第5が適用される場合にあっては、定額基本料金と流量基本料金との合計額)
F2 新条例別表第2から別表第7までの各料金表に定める基本料金(新条例別表第4及び別表第5が適用される場合にあっては、定額基本料金と流量基本料金との合計額)
U1 旧条例別表第2から別表第7までの各料金表に定める基準単位料金(旧条例第19条の2の規定により調整単位料金を算定したときは、当該調整単位料金)
U2 新条例別表第2から別表第7までの各料金表に定める基準単位料金(新条例第19条の2の規定により調整単位料金を算定したときは、当該調整単位料金)
D 当該料金算定期間の日数(新条例第19条第3項各号のいずれかに該当する場合については、30)
D1 当該料金算定期間のうち施行日前の期間の日数
D2 当該料金算定期間のうち施行日以後の期間の日数
V 当該料金算定期間の使用量
V1 当該料金算定期間のうち施行日前の期間の使用量として、次の算式により算定した数値
(V×45×D1)/(46.04655×D2+45×D1)
算出した数値に1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 F1、F2、U1及びU2における旧条例別表第2並びに新条例別表第2、別表第3、別表第6及び別表第7の各料金表の適用区分については、Vをその使用量として適用する。
附則(平成15年7月14日条例第30号)
この条例中、第1条の規定は平成15年8月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第53号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第30号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第52号)
この条例中、第1条の規定は大津市簡易ガス供給条例を廃止する条例(平成16年条例第45号)の施行の日から、第2条の規定は企業局管理規程で定める日(平成16年10月8日―平成16年企業局管理規程第22号)から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第155号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大津市ガス供給条例(以下「新条例」という。)別表第1第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに伴う本支管及び整圧器(新条例第5条第6項の規定により使用者の所有となる整圧器を除く。以下同じ。)の工事について適用し、施行日前の申込みに伴う本支管及び整圧器の工事については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月22日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大津市ガス供給条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに伴う本支管及び整圧器(新条例第5条第6項の規定により使用者の所有となる整圧器を除く。以下同じ。)の工事について適用し、施行日前の申込みに伴う本支管及び整圧器の工事については、なお従前の例による。
3 新条例第4章及び別表第2から別表第8までの規定は、施行日以後の期間の使用量に係る料金について適用し、施行日前の期間の使用量に係る料金については、なお従前の例による。
4 前項の場合において、料金算定期間のうちに施行日前の期間及び施行日以後の期間があるときは、別に管理者が定めるところにより、当該料金算定期間の使用量をそれぞれの期間の日数に応じて施行日前の期間の使用量と施行日以後の期間の使用量とに案分し、それぞれの使用量に応じ、改正前の大津市ガス供給条例の例により算定した施行日前の期間の早収料金の額に100分の105を乗じて得た額(この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)及び新条例の規定により算定した施行日以後の期間の早収料金の額の合計額を当該料金算定期間の早収料金とする。
附則(平成20年9月19日条例第43号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第45号)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。
2 改正後の大津市ガス供給条例の規定は、平成21年9月1日以後にその末日が到来する料金算定期間に係る料金について適用し、同月1日前にその末日が到来する料金算定期間に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月18日条例第70号)抄
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大津市ガス供給条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに伴う本支管及び整圧器等(新条例第5条第6項の規定により使用者の所有となる整圧器を除く。以下同じ。)の工事について適用し、施行日前の申込みに伴う本支管及び整圧器等の工事については、なお従前の例による。
3 新条例第4章及び別表第2から別表第8までの規定は、施行日以後の期間の使用量に係る料金について適用し、施行日前の期間の使用量に係る料金については、なお従前の例による。
4 前項の場合において、料金算定期間のうちに施行日前の期間及び施行日以後の期間があるときは、別に公営企業管理者が定めるところにより、当該料金算定期間の使用量をそれぞれの期間の日数に応じて施行日前の期間の使用量と施行日以後の期間の使用量とに案分し、それぞれの使用量に応じ、改正前の大津市ガス供給条例の例により算定した施行日前の期間の早収料金の額及び新条例の規定により算定した施行日以後の期間の早収料金の額の合計額を当該料金算定期間の早収料金とする。
附則(平成25年12月20日条例第77号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市ガス供給条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給しているガスの使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるガスの使用(以下この項において「特定継続供給に係るガスの使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下この項において「経過措置適用部分」という。))の当該確定した料金(特定継続供給に係るガスの使用にあっては、当該確定した料金のうち経過措置適用部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4 この条例による改正前の大津市ガス供給条例(以下「旧条例」という。)第5条第2項から第6項まで、第6条、第7条第2項、第8条第1項、第8条の2第1項、第8条の3第3項及び第11条に規定する工事又は修繕(以下この項において「工事等」という。)のうち、施行日以後に工事等が完成するもの又はガスの供給が開始されるものの使用者の負担金額の算定に当たっては、新条例の規定を適用する。ただし、平成25年10月1日前に契約が成立し、施行日以後に工事等が完成するもの(第5条第2項から第5項までに規定する工事を除く。)については、旧条例の規定を適用する。この場合において、同月1日以後に契約の変更を行い増額となった契約金額については、新条例の規定を適用する。
附則(平成28年3月29日条例第41号)
1 この条例は、平成28年6月1日から施行する。
2 改正後の大津市ガス供給条例の規定は、平成28年7月1日以後の日をその末日とする料金算定期間に係る料金について適用し、同月1日前の日をその末日とする料金算定期間に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月21日条例第106号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による改正後の大津市ガス供給条例第3条の3第1項第8号から第14号までに掲げる契約の締結その他の必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年12月22日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(大津市ガス供給条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本市が行ったガスの小売供給に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日の前日に検針を行う場合を除き、施行日前に本市からガスの小売供給を受けていた者で、施行日以後引き続き第2条の規定による改正後の大津市ガス供給条例第25条に規定する運営権者(以下「運営権者」という。)からガスの小売供給を受けるものの施行日前の直近の検針日(以下「移行前最終検針日」という。)の翌日から施行日の前日までの期間(以下「移行前最終期間」という。)に係る料金の額は、前項の規定にかかわらず、移行前最終検針日の翌日から施行日以後の最初の検針日(以下「移行後最初検針日」という。)までの期間(以下「移行期間」という。)の使用量を、別に公営企業管理者が定めるところにより、移行前最終期間の日数及び施行日から移行後最初検針日までの期間(以下「移行後最初期間」という。)の日数に応じて移行前最終期間の使用量と移行後最初期間の使用量とに按分し、移行前最終期間の使用量に応じ、別に公営企業管理者が定めるところにより算定する。
4 前項の規定により算定する移行前最終期間に係る料金の額及び運営権者が算定する移行後最初期間に係る利用料金の額の合計額は、移行期間の使用量を用いて第2条の規定による改正前の大津市ガス供給条例の例により算定した場合における早収料金の額を超えてはならない。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大津市ガス供給条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第11条の規定による改正後の大津市ガス供給条例(第3項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給しているガスの使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金又は利用料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金又は利用料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるガスの使用(以下この項において「特定継続供給に係るガスの使用」という。)にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金又は利用料金を前回確定日(その直前の料金又は利用料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金又は利用料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分(以下この項において「経過措置適用部分」という。))の当該確定した料金又は利用料金(特定継続供給に係るガスの使用にあっては、当該確定した料金又は利用料金のうち経過措置適用部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 第11条の規定による改正前の大津市ガス供給条例(以下この項において「旧条例」という。)第5条第2項から第5項まで、第6条第2項、第7条第2項、第8条第1項、第8条の2第1項、第8条の3第3項及び第11条に規定する工事又は修繕(以下この項において「工事等」という。)のうち、施行日以後に工事等が完成するもの又はガスの供給が開始されるものの使用者の負担金額の算定に当たっては、新条例の規定を適用する。ただし、平成31年4月1日前に契約が成立し、施行日以後に工事等が完成するもの(旧条例第5条第2項から第4項までに規定する工事を除く。)については、旧条例の規定を適用する。この場合において、同月1日以後に契約の変更を行い増額となった契約金額については、新条例の規定を適用する。
附則(令和2年3月27日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第66号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第56号)
1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。
2 改正後の大津市ガス供給条例の規定は、令和5年4月1日以後の日をその末日とする料金算定期間の料金又は利用料金に係る調整単位料金について適用し、同月1日前の日をその末日とする料金算定期間の料金又は利用料金に係る調整単位料金については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(平15条例30・全改、平17条例155・平19条例31・平20条例43・平25条例36・平28条例106・平30条例65・一部改正)
1 本支管及び整圧器の工事費の本市負担額
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1個につき本市の負担する金額 |
2.5立方メートル毎時以下 | 170,000円 |
4立方メートル毎時 | 272,000円 |
6立方メートル毎時 | 408,000円 |
10立方メートル毎時 | 680,000円 |
16立方メートル毎時 | 1,088,000円 |
25立方メートル毎時 | 1,700,000円 |
40立方メートル毎時 | 2,720,000円 |
備考 この表中「ガスメーターの能力」とは、ガスメーターの1時間当たりの使用最大流量を立方メートルで表示した数値をいう。
2 前項以外の能力のガスメーターを設置する場合の本市の負担額は、能力1立方メートル毎時につき68,000円の割合で計算した金額(その額が54,400,000円を超えるときは、54,400,000円)とする。
3 第13条第2項の規定に基づきガスを供給する場合の本市の負担額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、次の各号に掲げる供給するガスの最高圧力の区分に応じ、当該各号に定める係数を乗じて得た金額とする。
(1) 0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満 2
(2) 0.3メガパスカル以上1.0メガパスカル未満 4
別表第2(第19条関係)
(平30条例65・全改、平31条例21・一部改正)
適用区分 | 基本料金(ガスメーター1個につき1か月当たり) | 基準単位料金(1立方メートルにつき) |
使用量が0立方メートルから20立方メートルまでの場合 | 842.29円 | 193.82円 |
使用量が20立方メートルを超え、50立方メートルまでの場合 | 1,273.48円 | 172.26円 |
使用量が50立方メートルを超え、100立方メートルまでの場合 | 1,405.48円 | 169.62円 |
使用量が100立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合 | 1,543.76円 | 168.24円 |
使用量が200立方メートルを超え、500立方メートルまでの場合 | 2,335.76円 | 164.28円 |
使用量が500立方メートルを超える場合 | 3,643.20円 | 161.66円 |
別表第3(第30条関係)
(平30条例65・全改、平31条例21・一部改正)
適用区分 | 基本料金(ガスメーター1個につき1か月当たり) | 基準単位料金(1立方メートルにつき) |
使用量が0立方メートルから20立方メートルまでの場合 | 701.91円 | 161.52円 |
使用量が20立方メートルを超え、50立方メートルまでの場合 | 1,061.23円 | 143.55円 |
使用量が50立方メートルを超え、100立方メートルまでの場合 | 1,171.23円 | 141.35円 |
使用量が100立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合 | 1,286.47円 | 140.20円 |
使用量が200立方メートルを超え、500立方メートルまでの場合 | 1,946.47円 | 136.90円 |
使用量が500立方メートルを超える場合 | 3,036.00円 | 134.72円 |