○大津市ガス供給規程
昭和52年7月1日
企業局管理規程第6号
注 平成6年7月9日企業局管理規程第14号から条文注記入る。
大津市ガス供給規程(昭和46年公営企業部管理規程第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、大津市ガス供給条例(昭和52年条例第34号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、ガスの供給に関し必要な事項及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平8企管規程10・平29企管規程8・平31企管規程4・令3企管規程16・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例の例による。
(平8企管規程10・一部改正)
(平8企管規程10・平12企管規程14・平29企管規程8・一部改正)
(ガスメーターの能力の決定)
第4条 公営企業管理者は、ガスメーターを設置し、又は取り替えるときは、消費機器の1時間当たりの標準ガス消費量及び将来のガスの使用予定量を考慮し、別に定める基準によってガスメーターの能力(ガスメーターの1時間当たりの使用最大流量を立方メートルで表示した数値をいう。)を決定する。
(平8企管規程10・平11企管規程19・平13企管規程5・平15企管規程1・平15企管規程7・平19企管規程15・平22企管規程8・平25企管規程9・平26企管規程2・平29企管規程8・平31企管規程4・一部改正)
(工事の設計の見積等)
第5条 公営企業管理者は、内管及びガス栓の工事を必要とするときは、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、使用者に工事費の明細を通知し、使用者と協議の上、工事予定日を決定する。
(平8企管規程10・旧第7条繰下・一部改正、平20企管規程7・平22企管規程8・一部改正、平29企管規程8・旧第9条繰上・一部改正、平31企管規程4・一部改正)
2 公営企業管理者は、次の各号のいずれかに該当する工事については、使用者にその工事費等の一部を工事着手前に納めさせ、その残額を工事完了日までに分割払いの方法により納めさせることができる。
(1) 長期にわたる工事
(2) その他公営企業管理者が特に必要と認めた工事
3 公営企業管理者は、別に定める小規模な工事については、前2項の規定にかかわらず、債権保全上必要と認める場合その他の特段の事情がある場合を除いて、使用者の申出により、その工事費等を工事完了後に納めさせることができる。
4 公営企業管理者は、前2項の規定により工事費等を徴収する場合は、必要に応じて当該工事着手前に工事費等の納入方法等について、使用者と別途契約を締結するものとする。
5 公営企業管理者は、工事費等を受領した後に設計の変更等があり、工事費等に著しい過不足が生じた場合は、工事完了後遅滞なく精算するものとする。
(平8企管規程10・全改、平22企管規程8・一部改正、平29企管規程8・旧第10条繰上・一部改正)
(検査結果の通知)
第7条 公営企業管理者は、条例第12条の規定により検査を行った場合は、その結果を速やかに使用者に通知する。
2 使用者は、条例第12条の規定により検査が行われる場合は、自ら検査に立ち会い、又は代理人を検査に立ち会わせることができる。
(平8企管規程10・旧第12条繰上・一部改正、平22企管規程8・一部改正、平29企管規程8・旧第11条繰上)
(平8企管規程10・追加、平22企管規程8・一部改正、平29企管規程8・旧第12条繰上)
(検針)
第9条 公営企業管理者は、原則として、需要場所の属する検針区域ごとに、毎月1度公営企業管理者が定めた日に検針を行う。
(1) 使用者が新たにガスの使用を開始する日
(2) 使用者が小売供給の契約を締結するガス小売事業者(以下この項において「ガス小売事業者」という。)を変更する日
(3) 本市がガス小売事業者と締結した託送供給の契約の解除の日
(4) 使用者がガス小売事業者と締結した小売供給の契約の解除の日
(5) 条例第15条第1項の規定によりガスの供給を停止する日
(6) 条例第16条の規定によりガスの供給を再開する日
(7) ガスメーターを取り替える日
4 公営企業管理者は、使用者が不在等のため又は災害等のためやむを得ない場合は、検針すべき日であっても検針しないことができる。
(平8企管規程10・全改、平22企管規程8・一部改正、平29企管規程8・旧第13条繰上・一部改正、平31企管規程4・一部改正)
(計量の単位)
第10条 使用量の単位は、立方メートルとする。
2 検針は、小数点第1位以下の端数を読まない。
(平8企管規程10・全改、平29企管規程8・旧第14条繰上)
(使用量の算定)
第11条 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間の使用量を算定する。
2 公営企業管理者は、使用者が不在等のため検針すべき日に検針できなかった場合は、次により使用量を算定する。
(1) 検針すべき日に検針できなかった料金算定期間の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量とする。
(2) 前号の規定により使用量を算定した料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)の使用量は、次の算式により算定する。
翌料金算定期間の使用量=翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値-推定料金算定期間開始日の前日の検針におけるガスメーターの指示値-推定料金算定期間の使用量
ア 翌料金算定期間の使用量=(翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値-推定料金算定期間開始日の前日の検針におけるガスメーターの指示値)×1/2(1立方メートル未満の端数は、切り上げる。)
イ 推定料金算定期間の使用量=(翌料金算定期間終了日の検針におけるガスメーターの指示値-推定料金算定期間開始日の前日の検針におけるガスメーターの指示値)-翌料金算定期間の使用量
4 公営企業管理者は、ガスメーターの誤差が、計量法(平成4年法律第51号)に定める使用公差を超えていることが判明した場合は、使用者と協議の上、ガスメーターを取り替えた日前3か月分を超えない範囲内で、別表第2の算式により使用量を算定する。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定する。
5 公営企業管理者は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失、その他の理由により使用量が不明の場合は、前3か月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を考慮して、使用者と協議の上、使用量を算定する。
(平8企管規程10・全改、平22企管規程8・一部改正、平29企管規程8・旧第15条繰上・一部改正)
(使用量の通知)
第12条 公営企業管理者は、前条の規定により使用量を算定したときは、速やかにその使用量を使用者に通知する。
(平8企管規程10・平22企管規程8・一部改正、平29企管規程8・旧第16条繰上)
(工事費、修繕費、検査料等の納入方法)
第13条 使用者は、工事費、供給施設の修繕費及び検査料その他の代金の納入方法については、原則として、指定金融機関に現金により支払わなければならない。
(平8企管規程10・追加、平29企管規程8・旧第22条繰上)
(検査及び調査)
第14条 公営企業管理者は、法令の定めるところにより、内管、ガス栓及び昇圧供給装置について、使用者の承諾を得てその設置の日以降検査をし、検査の結果を速やかに使用者に通知する。
2 公営企業管理者は、法令で定めるところにより、消費機器について、使用者の承諾を得て法令で定めるそれぞれの技術上の基準に適合しているかどうかにつき調査する。
3 公営企業管理者は、前項の調査の結果、その消費機器が法令で定める技術上の基準に適合していない場合は、その使用者に所要の措置及びその措置を講じなかった場合に生ずる結果を通知する。
5 公営企業管理者は、第3項の通知に係る消費機器について、法令の定めるところにより再度調査する。
(平8企管規程10・旧第22条繰下・一部改正、平22企管規程8・一部改正、平29企管規程8・旧第23条繰上・一部改正、平31企管規程4・一部改正)
(標識)
第15条 公営企業管理者は、使用者の門口に使用者である旨の標識を掲げることができる。
(平8企管規程10・追加、平22企管規程8・一部改正、平29企管規程8・旧第24条繰上)
(安全使用の周知)
第16条 公営企業管理者は、使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、法令の定めるところにより、適宜必要な事項を報道機関、印刷物等を通じて周知するものとする。
(平8企管規程10・旧第23条繰下、平15企管規程7・平22企管規程8・一部改正、平29企管規程8・旧第25条繰上)
(需要場所への立入り)
第17条 公営企業管理者は、次の業務の執行のため、使用者の承諾を得て職員を使用者の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせる。この場合において、使用者は、正当な理由がない限り立ち入ることを承諾しなければならない。
(1) 検針
(2) 検査及び調査のための業務
(3) 本市の供給施設の設計、施工又は維持管理に関する業務
(4) ガスの供給に係る契約の解除に伴い、ガスの供給を終了させるための業務
(6) その他保安上必要な業務
2 前項の場合において、公営企業管理者は、職員に所定の証明書を携帯させ、使用者の要求に応じてこれを提示させる。
(平8企管規程10・旧第24条繰下・一部改正、平19企管規程15・平22企管規程8・一部改正、平29企管規程8・旧第26条繰上・一部改正、平31企管規程4・一部改正)
付則
1 この規程は、昭和52年7月2日から施行する。
2 大津市ブタンエアーガス供給規程(昭和50年企業局管理規程第7号)は、廃止する。
3 改正前の大津市ガス供給規程の規定によってした手続、処分その他の行為は、改正後の大津市ガス供給規程の規定に基づいてしたものとみなす。
付則(昭和53年2月14日)
この規程は、昭和53年2月25日から施行する。
付則(昭和53年11月1日)
1 この規程は、昭和53年11月15日から施行する。
2 改正後の大津市ガス供給規程別表第1第1項の規定にかかわらず、同項の11,000キロカロリー地区については、本市が通知した地域ごとに行う熱量の変更の日までは、当該地域は4,500キロカロリー地区とする。
付則(昭和54年5月1日)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の大津市ガス供給規程の規定は、昭和54年3月1日から適用する。
付則(昭和54年12月15日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の大津市ガス供給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年7月15日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の規程別表第1中日吉台四丁目に係る部分の規定は、昭和54年11月3日から適用する。
付則(昭和55年9月1日)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の大津市ガス供給規程の規定は、昭和55年8月1日から適用する。
付則(昭和59年4月2日)
この規程は、昭和59年4月12日から施行する。
付則(昭和59年6月30日)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の大津市ガス供給規程の規定は、昭和59年5月3日から適用する。
付則(昭和60年9月17日)
この規程は、昭和60年9月17日から施行し、改正後の大津市ガス供給規程の規定は、同年7月27日から適用する。
付則(昭和61年3月1日)
この規程は、昭和61年3月11日から施行する。
付則(昭和61年5月15日)
この規程は、昭和61年5月15日から施行し、改正後の大津市ガス供給規程の規定は、同年4月1日から適用する。
付則(昭和63年2月15日)
この規程は、昭和63年2月15日から施行する。
付則(昭和63年4月1日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年10月1日)
この規程は、昭和63年10月1日から施行し、改正後の大津市ガス供給規程の規定は、昭和63年9月1日から適用する。
付則(平成元年4月1日)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年5月6日)
1 この規程は、平成元年5月6日から施行する。
2 改正後の大津市ガス供給規程別表第1第1項の規定にかかわらず、同項の11,000キロカロリー地区に新たに加える地区については、本市が通知したそれぞれの地域ごとに行う熱量の変更の日までは、当該地区は、7,000キロカロリー地区とする。
付則
この規程は、平成元年8月1日から施行し、改正後の大津市ガス供給規程の規定は、同年7月1日から適用する。
付則(平成元年11月15日)
この規則は、平成元年11月20日から施行する。
付則(平成2年4月2日)
この規程は、平成2年4月2日から施行する。
付則(平成2年7月16日)
この規程は、平成2年7月16日から施行し、改正後の大津市ガス供給規程の規定は、同月10日から適用する。
付則(平成2年9月1日)
この規程は、平成2年9月1日から施行し、改正後の大津市ガス供給規程の規定は、同年8月18日から適用する。
付則(平成3年4月18日)
この規程は、平成3年4月18日から施行する。
付則(平成3年4月23日)
この規程は、平成3年4月23日から施行する。
付則(平成3年7月29日)
この規程は、平成3年7月30日から施行する。
付則(平成3年9月2日)
この規程は、平成3年9月2日から施行し、改正後の大津市ガス供給規程の規定は、同年8月10日から適用する。
付則(平成4年4月4日)
この規程は、平成4年4月4日から施行する。
付則(平成4年10月1日)
この規程は、平成4年10月10日から施行する。
付則(平成5年3月31日)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月11日)
この規程は、平成6年6月11日から施行する。
附則(平成6年7月9日)
この規程は、平成6年7月9日から施行する。
附則(平成6年9月16日)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日企業局管理規程第11号)
この規程は、平成7年6月30日から施行し、改正後の大津市ガス供給規程の規定は、同月16日から適用する。
附則(平成7年7月10日企業局管理規程第14号)
この規程は、平成7年7月10日から施行する。
附則(平成7年12月15日企業局管理規程第17号)
この規程は、平成7年12月15日から施行し、改正後の大津市ガス供給規程の規定は、同月1日から適用する。
附則(平成7年12月28日企業局管理規程第18号)
この規程は、平成7年12月28日から施行する。
附則(平成8年2月1日企業局管理規程第2号)
この規程は、平成8年2月4日から施行する。
附則(平成8年11月1日企業局管理規程第10号)
この規程は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日企業局管理規程第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月15日企業局管理規程第11号)
この規程は、平成10年4月20日から施行する。
附則(平成10年10月1日企業局管理規程第14号)
この規程は、平成10年10月28日から施行する。
附則(平成11年4月15日企業局管理規程第8号)
この規程は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年9月1日企業局管理規程第19号)
この規程は、平成11年9月10日から施行する。
附則(平成11年11月25日企業局管理規程第21号)
この規程は、平成11年11月25日から施行する。
附則(平成12年12月28日企業局管理規程第14号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年2月1日企業局管理規程第1号)
この規程は、平成13年2月10日から施行する。
附則(平成13年11月1日企業局管理規程第5号)
この規程は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成13年11月30日企業局管理規程第6号)
この規程は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成15年2月17日企業局管理規程第1号)
この規程は、平成15年2月27日から施行する。
附則(平成15年7月15日企業局管理規程第7号)
この規程は、平成15年8月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、同年9月1日から施行する。
附則(平成15年10月15日企業局管理規程第10号)
この規程は、平成15年10月17日から施行する。
附則(平成16年3月25日企業局管理規程第4号)
この規程は、平成16年3月26日から施行する。
附則(平成16年4月1日企業局管理規程第7号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月15日企業局管理規程第19号)
この規程は、平成16年7月15日から施行する。
附則(平成17年2月1日企業局管理規程第1号)
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年2月1日企業局管理規程第5号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年8月1日企業局管理規程第15号)
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日企業局管理規程第7号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年10月16日企業局管理規程第11号)
この規程は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日企業局管理規程第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日企業局管理規程第19号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年11月17日企業局管理規程第22号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日企業局管理規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日企業局管理規程第12号)
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日企業局管理規程第1号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。ただし、別表第1供給区域の表の改正規定中「湖青二丁目」の次に「、山百合の丘」を加える部分及び「、大津湖南都市計画事業伊香立緑の里土地区画整理事業地内」を削る部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づく大津湖南都市計画事業伊香立緑の里土地区画整理事業に係る同法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成24年11月1日企業局管理規程第11号)
この規程は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日企業局管理規程第9号)
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年2月17日企業局管理規程第2号)
この規程は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日企業局管理規程第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日企業局管理規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日企業局管理規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日企業局管理規程第16号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平20企管規程7・全改、平21企管規程11・平22企管規程19・平22企管規程22・平23企管規程6・平24企管規程1・平24企管規程11・令3企管規程1・一部改正)
供給区域
滋賀県大津市 | 和邇中浜、和邇高城(字打越(市道高城台4号線以東かつ市道池ノ坊線以北及び市道池ノ坊線以南かつ市道高城台5号線以東に限る。)、字池ノ坊(市道高城台5号線以東に限る。)、字池田ヶ谷(市道高城台5号線以東に限る。)、字願成寺(257番地の2、258番地259番地の1及び同番地の2、260番地の1から同番地の3まで、261番地、261番地の1及び同番地の2、262番地、263番地、264番地の1及び同番地の2、265番地の1及び同番地の2、266番地、267番地の1から同番地の10まで、268番地の1及び同番地の3並びに269番地の1及び同番地の3に限る。)、字野妻、字上ノ海道(140番地、141番地及び142番地の1から同番地の6までを除く。)、字家ノ下、字親田、字塩田、字南出、字竹ヶ花及び字足田に限る。)、和邇中、和邇南浜、和邇今宿、小野、水明一丁目、水明二丁目、朝日一丁目、朝日二丁目、湖青一丁目、湖青二丁目、山百合の丘、伊香立向在地町、伊香立生津町、伊香立上在地町、伊香立北在地町、伊香立下在地町、伊香立南庄町(県道伊香立浜大津線以東に限る。)、伊香立上龍華町、伊香立下龍華町(県道途中志賀線以南並びに140番地の2、141番地及び320番地に限る。)、真野一丁目、真野二丁目、真野三丁目、真野四丁目、真野五丁目、真野六丁目、真野普門一丁目、真野普門二丁目、真野普門三丁目、真野普門町、真野佐川町、真野大野一丁目、真野大野二丁目、真野家田町、真野谷口町、向陽町、美空町、花園町、清風町、陽明町、緑町、清和町、堅田一丁目、堅田二丁目、本堅田一丁目、本堅田二丁目、本堅田三丁目、本堅田四丁目、本堅田五丁目、本堅田六丁目、衣川一丁目、衣川二丁目、衣川三丁目、今堅田一丁目、今堅田二丁目、今堅田三丁目、仰木二丁目(一級河川天神川以南かつ奥比叡ドライブウェイ以東かつ普通河川雄琴川以北に限る。)、仰木三丁目、仰木四丁目(一級河川天神川以南に限る。)、仰木五丁目(一級河川天神川以南に限る。)、仰木六丁目、仰木七丁目(一級河川天神川以南に限る。)、仰木の里一丁目、仰木の里二丁目、仰木の里三丁目、仰木の里四丁目、仰木の里五丁目、仰木の里六丁目、仰木の里七丁目、仰木の里東一丁目、仰木の里東二丁目、仰木の里東三丁目、仰木の里東四丁目、仰木の里東五丁目、仰木の里東六丁目、仰木の里東七丁目、仰木の里東八丁目、雄琴一丁目、雄琴二丁目、雄琴三丁目、雄琴四丁目、雄琴五丁目、雄琴六丁目、雄琴北一丁目、雄琴北二丁目、千野一丁目、千野二丁目、千野三丁目、苗鹿一丁目、苗鹿二丁目、苗鹿三丁目、坂本一丁目、坂本二丁目、坂本三丁目、坂本四丁目、坂本五丁目、坂本六丁目、坂本七丁目、坂本八丁目、坂本本町の一部、日吉台一丁目、日吉台二丁目、日吉台三丁目、日吉台四丁目、下阪本一丁目、下阪本二丁目、下阪本三丁目、下阪本四丁目、下阪本五丁目、下阪本六丁目、比叡辻一丁目、比叡辻二丁目、木の岡町、穴太一丁目、穴太二丁目、穴太三丁目、弥生町、唐崎一丁目、唐崎二丁目、唐崎三丁目、唐崎四丁目、滋賀里一丁目、滋賀里二丁目、滋賀里三丁目、滋賀里四丁目、蓮池町、あかね町、見世一丁目、見世二丁目、際川一丁目、際川二丁目、際川三丁目、際川四丁目、高砂町、南志賀一丁目、南志賀二丁目、南志賀三丁目、南志賀四丁目、勧学一丁目、勧学二丁目、神宮町、柳川一丁目、柳川二丁目、鏡が浜、二本松、柳が崎、錦織一丁目、錦織二丁目、錦織三丁目、桜野町一丁目、桜野町二丁目、松山町、千石台、皇子が丘一丁目、皇子が丘二丁目、皇子が丘三丁目、滋賀里町甲、滋賀里町乙、南滋賀町、錦織町、大谷町、追分町、横木一丁目、横木二丁目(24番及び26番から30番までを除く。)、茶戸町、稲葉台、藤尾奥町(1番から9番まで、12番13号、18号、20号及び22号から26号まで並びに13番から25番までに限る。)、大門通、園城寺町、山上町、観音寺、尾花川、茶が崎、御陵町、浜大津二丁目、浜大津三丁目、浜大津四丁目、長等一丁目、長等二丁目、長等三丁目、三井寺町、小関町、神出開町、梅林一丁目、梅林二丁目、末広町、春日町、御幸町、逢坂一丁目、逢坂二丁目、札の辻、音羽台、朝日が丘一丁目、朝日が丘二丁目、本宮一丁目、本宮二丁目、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、京町四丁目、島の関、浜町、浜大津一丁目、浜大津五丁目、におの浜一丁目、におの浜二丁目、におの浜三丁目、におの浜四丁目、西の庄、馬場一丁目、馬場二丁目、馬場三丁目、鶴の里、石場、松本一丁目、松本二丁目、打出浜、竜が丘、由美浜、木下町、昭和町、相模町、膳所一丁目、膳所二丁目、丸の内町、本丸町、中庄一丁目、中庄二丁目、御殿浜、杉浦町、別保一丁目、別保二丁目、別保三丁目、湖城が丘、池の里、膳所池ノ内町、秋葉台、富士見台、膳所平尾町、膳所雲雀丘町、膳所上別保町、園山二丁目、園山三丁目、美崎町、若葉台、北大路三丁目、松原町、粟津町、栄町、鳥居川町、唐橋町、北大路一丁目、北大路二丁目、田辺町、光が丘町、園山一丁目、晴嵐一丁目、晴嵐二丁目、螢谷、国分一丁目、国分二丁目、石山寺一丁目、石山寺二丁目、石山寺三丁目、石山寺四丁目、石山寺五丁目、大平一丁目、大平二丁目、石山寺辺町、平津一丁目、平津二丁目、石山平津町、千町一丁目、千町二丁目、千町三丁目、千町四丁目、石山千町、赤尾町、南郷一丁目、南郷二丁目、南郷三丁目、南郷四丁目、南郷五丁目、南郷六丁目、南郷上山町、石山南郷町(字山口及び字上山に限る。)、大石曽束一丁目、大石曽束二丁目、大石曽束三丁目、大石曽束四丁目、大石曽束五丁目、大石小田原一丁目、大石小田原二丁目、大石龍門一丁目、大石龍門二丁目、大石龍門三丁目、大石龍門四丁目、大石龍門五丁目、大石龍門六丁目、大石淀一丁目、大石淀二丁目、大石淀三丁目、大石中一丁目、大石中二丁目、大石中三丁目、大石中四丁目、大石中五丁目、大石中六丁目、大石中七丁目、大石東一丁目、大石東二丁目、大石東三丁目、大石東四丁目、大石東五丁目、大石東六丁目、大石東七丁目、羽栗一丁目、羽栗二丁目、羽栗三丁目、森一丁目、森二丁目、森三丁目、枝一丁目、枝二丁目、枝三丁目、枝四丁目、里一丁目、里二丁目、里三丁目、里四丁目、里五丁目(8番27号から31号まで、10番1号から12号まで、11番1号及び2号、11番11号から32号まで、13番6号から17号まで、16番9号から18号まで、22番1号から11号まで並びに22番13号から17号までを除く。)、里六丁目(1番から20番までを除く。)、石居一丁目、石居二丁目、石居三丁目、稲津一丁目、稲津二丁目、稲津三丁目、稲津四丁目、稲津五丁目、黒津一丁目、黒津二丁目、黒津三丁目(1番から5番まで及び7番を除く。)、黒津四丁目、黒津五丁目、太子一丁目、太子二丁目、関津一丁目、関津二丁目、関津三丁目、関津四丁目、関津五丁目、関津六丁目(1番1号から8号まで、2番から8番まで、10番19号から45号まで、11番から17番まで、18番6号から14号まで及び20番から23番までを除く。)、田上稲津町、桐生一丁目、桐生二丁目、桐生三丁目、牧一丁目、牧二丁目、平野一丁目、平野二丁目、平野三丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目、上田上中野町(字西山に限る。)、大鳥居、芝原一丁目、芝原二丁目、堂一丁目、堂二丁目、新免一丁目、新免二丁目、青山一丁目、青山二丁目、青山三丁目、青山四丁目、青山五丁目、青山六丁目、青山七丁目、青山八丁目、松が丘一丁目、松が丘二丁目、松が丘三丁目、松が丘四丁目、松が丘五丁目、松が丘六丁目、松が丘七丁目、瀬田一丁目、瀬田二丁目、瀬田三丁目、瀬田四丁目、瀬田五丁目、瀬田六丁目、神領一丁目、神領二丁目、神領三丁目、神領四丁目、神領五丁目、野郷原一丁目、野郷原二丁目、松陽一丁目、松陽二丁目、松陽三丁目、松陽四丁目、三大寺、玉野浦、大江一丁目、大江二丁目、大江三丁目、大江四丁目、大江五丁目、大江六丁目、大江七丁目、大江八丁目、大萱一丁目、大萱二丁目、大萱三丁目、大萱四丁目、大萱五丁目、大萱六丁目、大萱七丁目、萱野浦、大将軍一丁目、大将軍二丁目、大将軍三丁目、一里山一丁目、一里山二丁目、一里山三丁目、一里山四丁目、一里山五丁目、一里山六丁目、一里山七丁目、月輪一丁目、月輪二丁目、月輪三丁目、月輪四丁目、月輪五丁目、栗林町、瀬田橋本町、瀬田神領町(県道大津信楽線以西に限る。)、瀬田大江町、瀬田南大萱町、瀬田月輪町 |
別表第2(第11条関係)
(平8企管規程10・平29企管規程8・一部改正)
ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式
1 速動の場合
V=(V1×(100-A))/100
2 遅動の場合
V=(V1×(100+A))/100
(備考)
Vは、第11条第4項の規定により算定する使用量(立方メートル)
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量(立方メートル)
Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
別表第3(第11条関係)
(平8企管規程10・平11企管規程19・平18企管規程5・平29企管規程8・令3企管規程1・一部改正)
最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式
V=(V1×(101.325+P))/(101.325+2)
(備考)
Vは、第11条第7項の規定により算定する使用量(立方メートル)
Pは、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル)
V1は、ガスメーターの検針量(立方メートル)