○大津市立学校の教員の給与等に関する特別措置条例

昭和49年12月25日

条例第65号

(平7条例61・令2条例27・改称)

注 平成7年3月22日条例第6号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき大津市立学校の教員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(平7条例61・平16条例33・平28条例43・令2条例27・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「教員」とは、大津市立幼稚園の園長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師並びに大津市立小学校及び中学校の講師(県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)を除く。)をいう。

(平7条例61・令2条例27・一部改正)

(教職調整額の支給等)

第3条 教員のうちその属する職務の級が大津市教育公務員の給与に関する条例(昭和32年条例第22号。以下「教育公務員給与条例」という。)別表第1ア教育職給料表(1)の2級又は1級である者(教育委員会が別に定めるものを除く。)には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平7条例61・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく教育委員会が定める規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 教育公務員給与条例(第13条第1項(地域手当、期末手当及び勤勉手当に係る部分に限る。)の規定に限る。)

(平7条例61・平8条例38・平16条例33・平20条例37・令2条例27・一部改正)

(正規の勤務時間を超える勤務等)

第5条 教員(教育公務員給与条例第11条の規定により管理職手当の支給を受ける者を除く。次項において同じ。)については、正規の勤務時間(大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第2条から第5条までの規定による勤務時間をいう。以下この項及び次条において同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、次に掲げる日において正規の勤務時間中に勤務することを含む。次項において同じ。)を命じないものとする。

(1) 大津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日

(2) 大津市一般職の職員の給与に関する条例第17条の規定により休日勤務手当が同条例の適用を受ける職員に対して支給される日(前号に掲げる日を除く。)

2 教員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって、臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 遠足その他学校の行事に関する業務

(2) 教職員会議に関する業務

(3) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

(平7条例6・一部改正、平7条例61・旧第6条繰上・一部改正、平16条例33・令2条例27・一部改正)

(業務量の適切な管理等)

第6条 教育委員会は、法第7条第1項の指針に即して別に定めるところにより、教員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

(令2条例27・追加)

 

(令5条例7・改称)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(令5条例7・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 教育公務員給与条例附則第22項第24項及び第25項の規定による給料を支給される教員に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と教育公務員給与条例附則第22項、第24項及び第25項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令5条例7・追加)

(昭和60年12月24日)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条並びに付則第3項から第6項まで及び第13項の規定は規則で定める日から、第2条並びに付則第7項から第12項まで及び第14項の規定は昭和61年4月1日から、第3条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成7年3月22日)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

12 施行日から平成7年12月31日までの間、前項の規定による改正後の大津市立幼稚園の教員の給与等に関する特別措置条例(以下「改正後の特別措置条例」という。)第3条中「教員のうちその属する職務の級が大津市教育公務員の給与に関する条例(昭和32年条例第22号。以下「教育公務員給与条例」という。)別表第1ア教育職給料表(1)の2級又は1級である者」とあるのは、「教員(大津市公立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第61号)(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日の前日において教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の適用を受けていた指導主事のうちその属する職務の級が当該給料表の2級又は1級であった者を含む。)」と読み替えるものとする。

13 改正後の特別措置条例の規定は、切替日から適用する。この場合において、施行日の前日に教育職給料表(1)又は教育職給料表(2)の適用を受けていた指導主事のうちその属する職務の級が当該給料表の2級又は1級であった者は、切替日から施行日の前日までの間、改正後の特別措置条例第3条に規定する教員のうちその属する職務の級が大津市教育公務員の給与に関する条例(昭和32年条例第22号)別表第1ア教育職給料表(1)の2級又は1級である者とみなす。

(平成8年12月20日条例第38号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第33号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大津市立学校の教員の給与等に関する特別措置条例

昭和49年12月25日 条例第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 委員及び職員
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第65号
昭和60年12月24日 種別なし
平成7年3月22日 種別なし
平成7年12月25日 条例第61号
平成8年12月20日 条例第38号
平成16年3月23日 条例第33号
平成20年9月19日 条例第37号
平成28年3月29日 条例第43号
令和2年3月27日 条例第27号
令和5年3月24日 条例第7号