○大津市立学校の教員の教職調整額の支給方法に関する規則
平成7年12月25日
教育委員会規則第12号
(令2教委規則18・改称)
大津市公立幼稚園教育職員の教職調整額の支給方法等に関する規則(昭和50年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
大津市立学校の教員の給与等に関する特別措置条例(昭和49年条例第65号)第3条第1項の教職調整額は、大津市教育公務員の給与に関する条例(昭和32年条例第22号)第7条に規定する給料の支給方法に準じて支給するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。