○大津市学校給食共同調理場条例
昭和49年3月30日
条例第5号
注 平成14年3月25日条例第22号から条文注記入る。
(設置)
第1条 学校給食の調理等を効果的かつ能率的に処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大津市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大津市北部学校給食共同調理場 | 大津市真野四丁目26番14号 |
大津市南部学校給食共同調理場 | 大津市音羽台6番45号 |
大津市東部学校給食共同調理場 | 大津市栗林町1番1号 |
(平14条例22・平20条例26・令元条例40・一部改正)
(業務)
第3条 共同調理場は、教育委員会が指定する学校において実施する学校給食の調理及び配送に関する業務を行う。
(職員)
第4条 共同調理場に必要な職員を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(大津市立学校給食センター条例の廃止)
2 大津市立学校給食センター条例(昭和46年条例第34号)は、廃止する。
付則(昭和51年3月30日)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月23日)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成元年6月13日)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年12月22日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市役所支所設置条例、大津湖南都市計画堅田駅前土地区画整理事業の施行に関する条例、大津市自転車駐車場条例、大津市水道事業給水条例、大津市学校給食共同調理場条例、大津市立公民館の設置及び管理に関する条例及び大津市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定は、平成元年11月20日から適用する。
附則(平成14年3月25日条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第40号)
この条例は、教育委員会規則で定める日(令和2年1月1日―令和元年教育委員会規則第12号)から施行する。