○大津市立幼稚園規則
昭和36年7月26日
教育委員会規則第1号
注 平成8年12月2日教員委員会規則第7号から条文注記入る。
第1条 この規則は、大津市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に関し、入園の資格、保育期間、保育内容その他必要な事項を定めるものとする。
(平19教委規則22・全改)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(平28教委規則26・全改)
第3条 幼稚園に入園できる者は、大津市内に居住する満3歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した幼児であって、法第19条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもとする。
(平28教委規則26・全改、平29教委規則18・平30教委規則14・令元教委規則5・令5教委規則9・一部改正)
第4条 学期及び休業日は、大津市立学校の管理運営に関する規則(昭和32年教育委員会規則第6号)の定めるところによる。
第5条 幼稚園の保育内容は、幼稚園教育要領及び大津市幼稚園教育課程の基準による。
第6条 入園についての必要な事項は、公告するものとする。
第7条 保護者が幼児を入園させようとするときは、入園願(様式第1号)を提出しなければならない。
第8条 保護者が正当な事由なく保育料を納入しないときは、その幼児の退園を命ずることがある。
第9条 保護者が幼児を転(退)園させようとするときは、転(退)園届(様式第2号)を提出しなければならない。
第10条 幼稚園の課程を修了したと認めた者には、修了証書(様式第3号)を授与する。
第11条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、その都度定める。
附則
(平18教委規則5・改称)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平18教委規則5・一部改正)
(大津市立幼稚園則の廃止)
2 大津市立幼稚園則(昭和24年大教委告示第1号)は、廃止する。
(平18教委規則5・一部改正)
(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)
3 志賀町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)から平成21年3月31日までの間、編入日前の同町の区域(以下「旧町区域」という。)内に存する幼稚園については、第2条の規定にかかわらず、旧町区域内に住所を有する幼児に限り、小学校入学始期の1年前の日において満3歳に達した場合も入園することができる。
(平18教委規則5・追加)
(平18教委規則5・追加)
付則(昭和39年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年3月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年2月16日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年8月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年7月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年12月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月2日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月10日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年12月21日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成28年10月3日教育委員会規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月2日教育委員会規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月22日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月15日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年4月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平8教委規則7・平12教委規則7・平28教委規則26・令3教委規則13・令4教委規則4・一部改正)
(平8教委規則7・平12教委規則7・令4教委規則4・一部改正)
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〔次の規則は、未施行〕
○大津市立幼稚園規則の一部を改正する規則
平成29年10月2日
教育委員会規則第18号
大津市立幼稚園規則(昭和36年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「志賀南幼稚園」の次に「、伊香立幼稚園、真野幼稚園、真野北幼稚園」を、「坂本幼稚園」の次に「、比叡平幼稚園」を加え、「及び大津幼稚園」を「、大津幼稚園、田上幼稚園、上田上幼稚園、青山幼稚園及び瀬田南幼稚園」に改める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。