○大津市立幼稚園規則

昭和36年7月26日

教育委員会規則第1号

注 平成8年12月2日教員委員会規則第7号から条文注記入る。

第1条 この規則は、大津市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に関し、入園の資格、保育期間、保育内容その他必要な事項を定めるものとする。

(平19教委規則22・全改)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(平28教委規則26・全改)

第3条 幼稚園に入園できる者は、大津市内に居住する満3歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した幼児であって、法第19条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもとする。

(平28教委規則26・全改、平29教委規則18・平30教委規則14・令元教委規則5・令5教委規則9・一部改正)

第4条 学期及び休業日は、大津市立学校の管理運営に関する規則(昭和32年教育委員会規則第6号)の定めるところによる。

第5条 幼稚園の保育内容は、幼稚園教育要領及び大津市幼稚園教育課程の基準による。

第6条 入園についての必要な事項は、公告するものとする。

第7条 保護者が幼児を入園させようとするときは、入園願(様式第1号)を提出しなければならない。

第8条 保護者が正当な事由なく保育料を納入しないときは、その幼児の退園を命ずることがある。

第9条 保護者が幼児を転(退)園させようとするときは、転(退)園届(様式第2号)を提出しなければならない。

第10条 幼稚園の課程を修了したと認めた者には、修了証書(様式第3号)を授与する。

第11条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、その都度定める。

 

(平18教委規則5・改称)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平18教委規則5・一部改正)

(大津市立幼稚園則の廃止)

2 大津市立幼稚園則(昭和24年大教委告示第1号)は、廃止する。

(平18教委規則5・一部改正)

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

3 志賀町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)から平成21年3月31日までの間、編入日前の同町の区域(以下「旧町区域」という。)内に存する幼稚園については、第2条の規定にかかわらず、旧町区域内に住所を有する幼児に限り、小学校入学始期の1年前の日において満3歳に達した場合も入園することができる。

(平18教委規則5・追加)

4 前項の規定に基づき小学校入学始期の1年前の日において満3歳に達したことにより幼稚園に入園した幼児に係る保育期間は、第3条の規定にかかわらず、3年とする。

(平18教委規則5・追加)

(昭和39年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月16日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月2日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年2月10日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年12月21日教育委員会規則第22号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成28年10月3日教育委員会規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年10月2日教育委員会規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月22日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月15日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月1日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平8教委規則7・平12教委規則7・平28教委規則26・令3教委規則13・令4教委規則4・一部改正)

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(平8教委規則7・平12教委規則7・令4教委規則4・一部改正)

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〔次の規則は、未施行〕

○大津市立幼稚園規則の一部を改正する規則

平成29年10月2日

教育委員会規則第18号

大津市立幼稚園規則(昭和36年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「志賀南幼稚園」の次に「、伊香立幼稚園、真野幼稚園、真野北幼稚園」を、「坂本幼稚園」の次に「、比叡平幼稚園」を加え、「及び大津幼稚園」を「、大津幼稚園、田上幼稚園、上田上幼稚園、青山幼稚園及び瀬田南幼稚園」に改める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

大津市立幼稚園規則

昭和36年7月26日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和36年7月26日 教育委員会規則第1号
昭和39年4月1日 種別なし
昭和43年3月15日 種別なし
昭和43年4月15日 種別なし
昭和45年2月16日 種別なし
昭和48年8月15日 種別なし
昭和53年7月15日 種別なし
昭和60年12月28日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成8年12月2日 教育委員会規則第7号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成18年2月10日 教育委員会規則第5号
平成19年12月21日 教育委員会規則第22号
平成28年10月3日 教育委員会規則第26号
平成29年10月2日 教育委員会規則第18号
平成30年8月1日 教育委員会規則第14号
令和元年8月22日 教育委員会規則第5号
令和3年10月15日 教育委員会規則第13号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年4月1日 教育委員会規則第9号