○大津市立学校の管理運営に関する規則
昭和32年12月24日
教育委員会規則第6号
注 平成8年3月15日教育委員会規則第3号から条文注記入る。
目次
第1章 総則
第2章 学期および休業日
第3章 教育活動
第4章 職員
第5章 施設、設備および備品の管理
第6章 雑則
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、市立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。
(平20教委規則9・一部改正)
第2章 学期および休業日
(学期)
第2条 学校の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の夏季、冬季及び学年末等における休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(5) 前各号に定めるもののほか、特に教育委員会の指定する日
(平11教委規則4・一部改正)
(休業日の変更)
第4条 園長又は校長(以下「校長」という。)は、教育委員会の許可を受けて、授業日と休業日とを振り替え、又は休業日に授業を行うことができる。
(平20教委規則9・一部改正)
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第5条 校長は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により教育課程を編成するものとする。
2 校長は、その年度において実施する教育計画(以下「当該年度の教育計画」という。)について、別に定めるところにより、教育委員会に報告しなければならない。
3 校長は、当該年度の教育計画を著しく変更する場合には、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。
4 校長は、当該年度の教育計画の実施状況を学年の末日までに教育委員会に報告しなければならない。
(平12教委規則14・一部改正)
(学校評価)
第5条の2 学校は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を実施するものとする。
2 前項の評価に関し必要な事項は、別に定める。
(平20教委規則9・追加)
(校外行事)
第6条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、対外競技の参加、水泳、登山、キャンプ、その他の校外行事については、教育委員会が別に定める基準により、企画し、実施するものとする。
2 校長は、前項に定める行事のうち、教育委員会が別に定めるものの実施については、あらかじめ所定の手続を経なければならない。
(平12教委規則14・一部改正)
(教材の承認)
第7条 校長は、学校において教科書の発行されていない教科の主な教材として図書を使用するときは、あらかじめ、使用図書承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(平13教委規則8・一部改正)
(教材の届出)
第8条 校長は、学校において学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次のものを使用するときは、あらかじめ教材使用届(様式第2号)により、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は前条に掲げる図書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳その他これに類するもの
(平13教委規則8・一部改正)
第4章 職員
(教頭)
第9条 幼稚園の教頭は、教諭のうちから教育委員会が命ずる。
(校長職務代理の届出)
第9条の2 校長は、学校に教頭が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理し、または代行する順序を定め、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(主幹教諭等)
第9条の2の2 小学校及び中学校(教育委員会が指定する小学校及び中学校に限る。)に主幹教諭、栄養教諭及び講師を置く。
2 主幹教諭は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第9項及び第19項(これらの規定を同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する職務に従事する。
3 栄養教諭は、学校教育法第37条第13項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する職務に従事する。
4 講師は、学校教育法第37条第16項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する職務に従事する。
(平20教委規則9・追加、令3教委規則2・一部改正)
第9条の2の3 幼稚園(教育委員会が指定する幼稚園に限る。)に講師を置く。
2 前項の幼稚園に置かれる講師は、教諭に準ずる職務に従事する。
(令3教委規則2・追加)
(教務主任等)
第9条の3 小学校及び中学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び必要に応じ指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じ指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(生徒指導主事等)
第9条の4 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じ指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じ指導、助言に当たる。
(その他の主任等)
第9条の5 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(平8教委規則3・一部改正)
(主任等の任期)
第9条の7 前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(保育主任)
第9条の8 幼稚園の保育主任を置くことができる。
2 保育主任は、保育をつかさどり園長を補佐する。
(事務主任)
第9条の9 学校に事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。
(用務員)
第9条の10 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(司書教諭)
第9条の11 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第1項の規定に基づき学校に司書教諭をおく。ただし、同法附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校については、これを置かないことができる。
2 司書教諭は、学校図書館法第5条第2項に規定する者のうちから、校長が定め、教育委員会に報告しなければならない。
(平15教委規則5・追加)
(校務の分掌)
第10条 校長は、校務分掌、教科担任、学年学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第10条の2 学校には、校長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。
2 校長は、校務運営上必要と認めるときに、職員会議を招集し、これを主宰する。
(職員の出張)
第11条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を要する出張または校長および職員の引き続き5日以上にわたる出張は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の時間外勤務)
第11条の2 職員(幼稚園の教育職員を除く。)の時間外勤務は、校長が命ずる。
2 前項の規定により小学校および中学校の教育職員に時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時または緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 学校行事に関する業務
(2) 教職員会議に関する業務
(3) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
第5章 施設、設備および備品の管理
(施設、設備の管理保全)
第12条 校長は、学校の施設、設備および備品の管理保全に努めなければならない。
2 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者は校長とする。
3 職員は、校長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。
(破損、亡失の報告)
第13条 校長は、学校の施設、設備および備品が、いちじるしく破損し、または亡失したときは、すみやかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(貸与)
第14条 学校の施設、設備及び備品の貸与は、大津市立学校の学校施設の目的外使用に関する規則(平成6年教育委員会規則第2号)によるもののほか、校長が許可することができる。
(防災計画)
第15条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項に規定する計画には、幼児、児童及び生徒の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。
(平20教委規則9・一部改正)
第16条 削除
(平13教委規則8)
第6章 雑則
(職員、幼児、児童及び生徒の事故の報告)
第17条 校長は、職員、幼児、児童又は生徒に、不慮の事故又は重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(平20教委規則9・一部改正)
第18条 削除
(平13教委規則8)
(教育長への委任)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、別に教育長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、教育委員会に対して、されている許可、承認の申請、届出、報告またはその他の行為は、この規則に基いてなされた行為とみなす。
3 この規則の施行の際、現に教頭の職を命ぜられている者で、別に辞令を発せられないものは、この規則による同名の職を命ぜられたものとみなす。
付則(昭和37年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年2月16日)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和47年2月15日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
付則(昭和49年11月1日)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の大津市立学校の管理運営に関する規則第9条の2の規定の適用については、昭和49年に限り、同条中「毎年4月30日」とあるのは「昭和49年9月30日」とする。
付則(昭和51年7月16日)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正後の大津市立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の3及び第9条の4に規定する主任等に相当するものが設置されている場合において、その名称がこの規則に規定する名称と異なるときは、改正後の規則第9条の3及び第9条の4の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の名称を用いることができる。
3 改正後の規則第9条の6の規定により最初に定める主任等に任期は、改正後の規則第9条の7の規定にかかわらず、当該主任等に定められた日から昭和52年3月31日までとする。
付則(昭和59年9月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年11月16日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年5月16日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月15日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月1日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市立学校の管理運営に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成15年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平12教委規則8・平13教委規則8・一部改正)
(平12教委規則8・平13教委規則8・一部改正)