○大津市立学校の学校施設の目的外使用に関する規則

平成6年4月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、法令(条例及び規則を含む。)に定めがあるもののほか、大津市立学校の学校施設の目的外使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校施設の定義)

第2条 この規則において「学校施設」とは、教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。以下同じ。)の校舎、屋内運動場等の建物その他の工作物及び運動場等の土地(学校のために賃貸借、使用貸借により借り受けているものを含む。)並びにこれらの附属物件をいう。

(目的外使用を許可する時間)

第3条 学校施設の目的外使用を許可する時間は、午前9時から午後9時までの間とする。ただし、教育長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(平7教委規則9・一部改正)

(目的外使用の許可)

第4条 学校施設の目的外使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の7日前までに、当該学校施設を所管する学校長又は幼稚園長(以下「学校長等」という。)に、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 学校長等は、前項の規定により学校施設使用許可申請書が提出されたときは、直ちに記載されている内容について調査したうえ、許可の適否に関する意見を付して、当該学校施設使用許可申請書を教育長に送付しなければならない。

3 教育長は、前項の規定により学校施設使用許可申請書が送付されたときは、速やかに許可の適否を決定し、学校施設使用許可書(様式第2号)又は学校施設使用許可申請棄却(却下)決定書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平19教委規則6・一部改正)

(登録団体に対する目的外使用の許可)

第4条の2 市民で組織する社会教育団体又はスポーツ団体で、しばしば特定の学校の学校施設を同一の目的及び用途で使用しようとするものは、教育長に申請し、使用者の登録を受けることができる。

2 前条第1項の規定にかかわらず、前項の使用者の登録を受けたもの(以下「登録団体」という。)は、学校施設の目的外使用の許可を受けようとするときは、使用しようとする日の7日前までに、当該学校施設を所管する学校長等に、学校施設使用許可申請書(登録団体用)(様式第4号)を提出しなければならない。

3 学校長等は、前項の規定により学校施設使用許可申請書(登録団体用)が提出されたときは、直ちに記載されている内容について調査したうえ、速やかに使用の許可の適否を決定し、学校施設使用許可書(様式第2号)又は学校施設使用許可申請棄却(却下)決定書(様式第3号)により、当該申請をした登録団体に通知するものとする。

(平19教委規則6・追加)

(目的外使用の不許可事由)

第5条 教育長(前条第2項の規定による申請があった場合は、学校長等。第7条及び第8条第2項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の目的外使用を許可しない。

(1) 学校施設の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公の支配に属しない慈善、教育又は博愛の活動のための使用と認められるとき。

(3) 宗教的な活動のための使用と認められるとき。

(4) 政治的な活動のための使用と認められるとき。ただし、公職選挙法その他法令に定めのあるときを除く。

(5) 営利を目的とする活動のための使用と認められるとき。

(6) その使用に際し、観覧料、入場料、会費等その他名称のいかんを問わず、金銭を徴収するものであるとき。ただし、国若しくは地方公共団体又は公共的団体で教育長が適当であると認めるものが金銭を徴収するときを除く。

(平7教委規則9・平19教委規則6・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第6条 学校施設の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 学校施設及び学校の備品を汚損又は破損しないこと。

(3) 学校職員及び教育委員会事務局職員の指示に従うこと。

(使用許可の取消し)

第7条 教育長は、使用者が前2条の規定に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、学校施設の使用を終えたとき(前条の規定により、使用許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに当該学校施設を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者は、学校施設を損傷したときは、教育長が指定する期間内にこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平19教委規則6・一部改正)

(実費の弁償)

第9条 使用者は、電灯等を使用したときは、当該使用に係る実費を弁償しなければならない。

(平19教委規則6・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月1日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日教育委員会規則第2号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市立学校の学校施設の目的外使用に関する規則様式第1号、様式第2号及び様式第3号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る学校施設使用許可申請書、施行日以後の許可に係る学校施設使用許可書及び施行日以後の棄却(却下)に係る学校使用許可申請棄却(却下)決定書について適用し、施行日前の申請に係る学校施設使用許可申請書、施行日前の許可に係る学校施設使用許可書及び施行日前の棄却(却下)に係る学校施設使用許可申請棄却(却下)決定書については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日教育委員会規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市立学校の学校施設の目的外使用に関する規則様式第1号及び様式第2号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る学校施設使用許可申請書及び施行日以後の許可に係る学校施設使用許可書について適用し、施行日前の申請に係る学校施設使用許可申請書及び施行日前の許可に係る学校施設使用許可書については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日教育委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市立学校の学校施設の目的外使用に関する規則の規定は、平成19年4月1日以後の申請に係る学校施設の目的外使用の許可について適用し、同日前の申請に係る学校施設の目的外使用の許可については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市立学校の学校施設の目的外使用に関する規則様式第1号の規定による学校施設使用許可申請書は、当分の間、なお使用することができる。

(平成28年3月29日教育委員会規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月24日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平15教委規則6・全改、平19教委規則6・令6教委規則1・一部改正)

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(平15教委規則6・全改、平19教委規則6・一部改正)

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(平10教委規則2・平17教委規則4・平19教委規則6・平28教委規則13・平30教委規則12・一部改正)

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(平19教委規則6・追加)

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大津市立学校の学校施設の目的外使用に関する規則

平成6年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成6年4月1日 教育委員会規則第2号
平成7年11月1日 教育委員会規則第9号
平成10年3月16日 教育委員会規則第2号
平成15年4月1日 教育委員会規則第6号
平成17年3月28日 教育委員会規則第4号
平成19年3月15日 教育委員会規則第6号
平成28年3月29日 教育委員会規則第13号
平成30年5月24日 教育委員会規則第12号
令和6年3月15日 教育委員会規則第1号