○大津市北部地域文化センター条例
平成5年3月23日
条例第4号
(設置)
第1条 市民の文化及び教養の高揚を図るとともに、少年の健全育成を図るため、北部地域文化センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平23条例60・一部改正)
(名称及び設置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大津市北部地域文化センター
位置 大津市堅田二丁目1番11号
(事業)
第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 文化及び教養の高揚のための機会及び場所の提供に関する事業
(2) 少年の健全育成及び非行防止に関する事業
(平23条例60・平24条例30・一部改正)
(施設)
第4条 前条の事業を行うため、センターに次に掲げる施設を置く。
(1) ホールその他の施設
(2) 大津市堅田少年センター
(平23条例60・平24条例30・一部改正)
(職員)
第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。
2 大津市堅田少年センターに所長その他必要な職員を置く。
(平23条例60・平24条例30・一部改正)
(堅田少年センター運営協議会)
第6条 大津市堅田少年センターにその運営に関する事項について調査、検討するため、堅田少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 協議会の委員は、少年の健全育成に関して識見を有する者であって次に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民団体から選出された者
(3) 福祉関係団体から選出された者
(4) 教育関係団体から選出された者
(5) 関係行政機関から選出された者
(6) 市職員
4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(平23条例60・旧第7条繰上、平28条例46・一部改正)
(大津市堅田少年センターの少年補導委員)
第7条 大津市堅田少年センターに少年補導委員を置く。
2 大津市堅田少年センターの少年補導委員は、少年問題に関係のある機関若しくは団体の推せんする者又は学識経験者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
3 大津市堅田少年センターの少年補導委員の任期は、2年とする。
(平23条例60・旧第8条繰上)
(ホール等の使用の許可)
第8条 ホール又はリハーサル室(以下「ホール等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会に申請し、使用の許可を受けなければならない。この場合において、教育委員会は、ホール等の管理上必要があると認めるときは、使用の許可について、必要な条件を付すことができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、ホール等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) ホール等の施設又は備品を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。
(3) その他教育委員会がその使用を不適当であると認めるとき。
3 教育委員会は、ホール等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前項各号のいずれかに該当したとき。
(平14条例16・平23条例49・一部改正、平23条例60・旧第9条繰上)
(ホール等の使用料)
第9条 ホール等の使用者は、使用の許可の際に、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、使用者が国又は地方公共団体であるときその他市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2 ホール等の附帯設備を使用するときは、市長が別に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(平23条例60・旧第10条繰上)
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(平23条例60・旧第11条繰上)
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平23条例60・旧第12条繰上)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
(平23条例60・旧第13条繰上)
付則
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日(平成5年7月25日(第5条の規定は平成5年7月1日)―平成5年教育委員会規則第9号)から施行する。
(大津市立堅田少年センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 大津市立堅田少年センターの設置及び管理に関する条例(昭和42年条例第47号)は、廃止する。
4 施行日の前日において、旧堅田少年センター条例第5条第2項の規定により大津市立堅田少年センターの少年補導委員に委嘱又は任命されていた者は、施行日をもって大津市堅田少年センターの少年補導委員に委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、その任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。
附則(平成9年3月21日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(大津市北部地域文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第31条 改正後の大津市北部地域文化センター条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係るホール等の使用料について適用し、施行日前の許可に係るホール等の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月22日条例第45号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
(大津市北部地域文化センターの条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 改正後の大津市北部地域文化センター条例別表の規定は、施行日以後のホール等の使用に係る使用料について適用し、施行日前のホール等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び次項の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第79号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市北部地域文化センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の大津市北部地域文化センター条例別表の規定は、附則第1項ただし書に規定する日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大津市北部地域文化センター条例(以下「旧条例」という。)第6条第3項の規定により委嘱し、又は任命された堅田少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の大津市北部地域文化センター条例(以下「新条例」という。)第6条第3項の規定により協議会の委員として委嘱し、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱し、又は任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第6条第4項の規定にかかわらず、同日における旧条例第6条第3項の規定により委嘱し、又は任命された協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大津市北部地域文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第23条 第22条の規定による改正後の大津市北部地域文化センター条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係るホール等の使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係るホール等の使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平9条例10・平10条例45・平23条例60・平25条例79・平31条例21・一部改正)
ホール等の使用料
1 基本使用料
使用者の区分 | 使用時間 室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
市民 | ホール | 13,540円 | 13,540円 | 13,540円 |
リハーサル室 | 1,190円 | 1,190円 | 1,190円 | |
市民以外の者 | ホール | 20,310円 | 20,310円 | 20,310円 |
リハーサル室 | 1,790円 | 1,790円 | 1,790円 |
2 使用者がホールを練習等のために使用する場合の使用料は、その使用者がホールで公演を行うときは前項の基本使用料の額の5割に相当する額とし、その使用者がホールで公演を行わないときは8割に相当する額とする。
3 ホールを3日以上継続して使用する場合における3日目以降の使用料は、前2項の規定による使用料の額の5割に相当する額とする。
4 ホールの使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合(入場料等のうち最高額のものが1,500円未満の場合を除く。)の使用料は、前3項の規定による使用料の額に次に定める割合に相当する額を加算した額とする。
(1) 入場料等のうち最高額のものが1,500円以上3,500円未満のとき 5割
(2) 入場料等のうち最高額のものが3,500円以上のとき 10割
5 前各項の規定による使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。