○大津市北部地域文化センターの管理運営に関する規則

平成5年7月15日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市北部地域文化センター条例(平成5年条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定により、大津市北部地域文化センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則10・一部改正)

(事業)

第2条 条例第3条に掲げる事業については、それぞれ条例第4条に掲げる施設で次のとおり行う。

(1) ホールその他の施設

 条例第8条に規定するホール又はリハーサル室(以下「ホール等」という。)を使用させること。

 講演会、音楽会、舞踏会等の開催に関すること。

(2) 大津市堅田少年センター

 本市の区域のうち志賀中学校、葛川中学校、伊香立中学校、真野中学校、堅田中学校及び仰木中学校の通学区域(以下「所管区域」という。)における少年の非行防止及び健全育成を図るために必要なこと。

 所管区域における少年問題に関して相談に応ずること。

 所管区域において少年問題に関する情報及び資料を収集し、及び整備すること。

 所管区域において非行又は非行のおそれのある少年を補導すること。

(平10教委規則5・平18教委規則7・平24教委規則10・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(大津市堅田少年センター(以下「少年センター」という。)を除き、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後最初に到来する休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 少年センターにあっては、前項に掲げる休館日のほか、日曜日及び休日を休館日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要と認めるときは、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(平10教委規則5・平15教委規則7・平18教委規則7・平18教委規則24・平24教委規則10・平29教委規則13・一部改正)

(開館時間)

第4条 センターのうち、少年センターの開館時間は午前9時から午後5時まで、その他の施設の開館時間は午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(平10教委規則5・平24教委規則10・一部改正)

(入場者の遵守事項)

第5条 センターの入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設又は設備を汚損し、又は毀損しないこと。

(2) 許可を受けないで、物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(4) センター及びその敷地内において喫煙しないこと。

(5) 他の入場者の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) ホール等を使用したときは、使用した設備、備品等を原状に復し、清掃すること。

(7) その他係員の指示に従うこと。

(平24教委規則10・令元教委規則3・一部改正)

(センターの利用の制限)

第6条 センターの所長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 酒気を帯びている者

(2) けん騒な者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるような物を携帯する者

(4) その他センターの管理上支障があると認められる者

(平10教委規則5・一部改正)

(少年センターの運営協議会の会長及び副会長)

第7条 条例第6条に規定する堅田少年センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員としての在任期間とする。

4 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理し、運営協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(平24教委規則10・旧第27条繰上・一部改正)

(会議)

第8条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平24教委規則10・旧第28条繰上)

(会議への関係職員の出席等)

第9条 会長は、会議において関係職員の説明又は資料の提出を求めることができる。

2 関係職員は、会議に出席して、意見を述べることができる。

(平24教委規則10・旧第29条繰上)

(少年センターの少年補導委員)

第10条 少年センターの少年補導委員は、少年に対する補導活動に従事する。

2 少年補導委員は、補導活動に従事するときは、少年補導委員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

(平24教委規則10・旧第30条繰上・一部改正)

(ホール等の使用の許可の申請等)

第11条 条例第8条の規定に基づくホール等の使用の許可の申請は、使用する日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日)の7か月前から3週間前までに、大津市北部地域文化センターホール等使用許可申請書(様式第2号)をセンターの所長に提出して行わなければならない。ただし、センターの所長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 ホール等を使用しようとする者は、ホール等の使用に当たり特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、前項の使用許可申請書を提出する際に当該施設の設計書、仕様書その他センターの所長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(平10教委規則5・一部改正、平24教委規則10・旧第31条繰上・一部改正)

(ホール等の使用の許可)

第12条 センターの所長は、前条第1項の規定によるホール等の使用の許可の申請があった場合は、これを審査のうえその可否を決定し、使用を許可するときは大津市北部地域文化センターホール等使用許可書(様式第3号)を当該申請をした者に交付する。

2 前項の規定による許可は、申請の順序に従い行うものとし、申請が同時のときは協議又は抽選により、順序を定める。

(平10教委規則5・全改、平24教委規則10・旧第32条繰上・一部改正)

(ホール等の使用の期間の制限)

第13条 同一の者が条例第8条の規定による許可を受けて引き続いてホール等を使用できる期間は、5日以内とする。ただし、次の各号に掲げる場合は当該各号に定める期間とする。

(1) 展示会、展覧会その他これらに類する催しものに使用する場合 10日以内

(2) その他センターの所長が特別の理由があると認めた場合 センターの所長が認める期間

(平10教委規則5・一部改正、平24教委規則10・旧第33条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月25日から施行する。

(大津市立堅田少年センターの管理運営に関する規則の廃止)

2 大津市立堅田少年センターの管理運営に関する規則(平成4年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(大津市教育委員会公印規則の一部改正)

3 大津市教育委員会公印規則(昭和46年教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

第2条中第14号を第15号とし、第9号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、第8号の次に次の1号を加える。

(9) 大津市北部地域文化センター所長之印

別表第1に次の1号を加える。

(10)

画像

方21ミリメートル

別表第2中「

 

 

 

生涯学習センターホール等使用許可書

生涯学習センター

」を「

 

 

 

生涯学習センターホール等使用許可書

生涯学習センター

 

 

 

北部地域文化センターホール等使用許可書

北部地域文化センター

」に「

 

 

 

 

10

大津市歴史博物館長之印

てん書

館長名をもって発する文書用

歴史博物館

 

 

 

 

」を「

10

大津市歴史博物館長之印

てん書

館長名をもって発する文書用

歴史博物館

大津市北部地域文化センター所長之印

てん書

センター所長名をもって発する文書用

北部地域文化センター

」に改める。

(平成6年2月1日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日教育委員会規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において図書館の係長の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって図書館の図書係長の職を命ぜられたものとみなす。

(平成10年3月16日教育委員会規則第5号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の大津市北部地域文化センターの管理運営に関する規則第31条第1項の規定により提出された使用許可申請書については、施行日以後に使用許可の可否を決定する場合にあっては、そのあて名は、センター所長に対してなされたものとみなす。

3 改正後の大津市北部地域文化センターの管理運営に関する規則様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第5号の規定は、施行日以後の申請に係る児童館使用許可申請書、施行日以後の許可に係る児童館使用許可書、施行日以後の申請に係るホール等の使用許可申請書及び施行日以後の許可に係るホール等の使用許可書について適用し、施行日前の申請に係る児童館使用許可申請書、施行日前の許可に係る児童館使用許可書、施行日前の申請に係るホール等の使用許可申請書及び施行日前の許可に係るホール等の使用許可書については、なお従前の例による。

(平成14年11月29日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年4月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月10日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第3号アの改正規定は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年12月1日教育委員会規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月15日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日教育委員会規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市北部地域文化センターの管理運営に関する規則様式第4号の規定による大津市北部地域文化センターホール等使用許可申請書は、当分の間、なお使用することができる。

(平成23年7月15日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日教育委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19教委規則2・一部改正、平24教委規則10・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(平22教委規則3・全改、平24教委規則10・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平22教委規則3・全改、平24教委規則10・旧様式第5号繰上・一部改正)

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大津市北部地域文化センターの管理運営に関する規則

平成5年7月15日 教育委員会規則第12号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成5年7月15日 教育委員会規則第12号
平成6年2月1日 種別なし
平成9年4月1日 教育委員会規則第12号
平成10年3月16日 教育委員会規則第5号
平成14年11月29日 教育委員会規則第9号
平成15年4月1日 教育委員会規則第7号
平成15年10月1日 教育委員会規則第11号
平成17年4月1日 教育委員会規則第13号
平成18年2月10日 教育委員会規則第7号
平成18年12月1日 教育委員会規則第24号
平成19年2月15日 教育委員会規則第2号
平成22年7月1日 教育委員会規則第3号
平成23年7月15日 教育委員会規則第7号
平成24年3月30日 教育委員会規則第10号
平成29年7月3日 教育委員会規則第13号
令和元年7月1日 教育委員会規則第3号