○大津市立図書館条例

昭和56年9月12日

条例第32号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、本市に図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大津市立図書館

大津市浜大津二丁目1番3号

大津市立和邇図書館

大津市和邇高城25番地

大津市立北図書館

大津市堅田二丁目1番11号

2 大津市立図書館に分館を置き、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大津市立図書館南郷分館

大津市南郷一丁目12番13号

(平17条例161・全改、平24条例30・令元条例42・一部改正)

(図書館協議会)

第3条 図書館法第14条第1項の規定に基づき、図書館に大津市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(4) 教育委員会が行う委員の公募に応募した市民

4 前項第4号の規定にかかわらず、公募を実施しても応募者がなかったとき、又は適任者がなかったときは、同号に掲げる者のうちから委員を任命しないことができる。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(平24条例30・追加)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

(平24条例30・旧第3条繰下)

この条例は、教育委員会規則で定める日(昭和56年11月26日―昭和56年教育委員会規則第5号)から施行する。

(平成11年3月19日条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第161号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年3月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日(平成24年8月23日―平成24年教育委員会規則第16号)から施行する。ただし、第2条の改正規定及び次項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大津市立図書館条例

昭和56年9月12日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和56年9月12日 条例第32号
平成11年3月19日 条例第17号
平成17年12月26日 条例第161号
平成24年3月19日 条例第30号
令和元年9月30日 条例第42号