○大津市立図書館条例
昭和56年9月12日
条例第32号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、本市に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大津市立図書館 | 大津市浜大津二丁目1番3号 |
大津市立和邇図書館 | 大津市和邇高城25番地 |
大津市立北図書館 | 大津市堅田二丁目1番11号 |
2 大津市立図書館に分館を置き、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大津市立図書館南郷分館 | 大津市南郷一丁目12番13号 |
(平17条例161・全改、平24条例30・令元条例42・一部改正)
(図書館協議会)
第3条 図書館法第14条第1項の規定に基づき、図書館に大津市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、10人以内とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(4) 教育委員会が行う委員の公募に応募した市民
5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(平24条例30・追加)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。
(平24条例30・旧第3条繰下)
付則
この条例は、教育委員会規則で定める日(昭和56年11月26日―昭和56年教育委員会規則第5号)から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第17号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第161号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日(平成24年8月23日―平成24年教育委員会規則第16号)から施行する。ただし、第2条の改正規定及び次項の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第42号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。