○大津市立図書館の管理運営に関する規則

昭和56年11月26日

教育委員会規則第9号

注 平成10年3月16日教育委員会規則第8号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市立図書館条例(昭和56年条例第32号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、図書館の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(平18教委規則8・平24教委規則11・一部改正)

(休館日)

第2条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が土曜日に当たるときを除く。(以下「休日」という。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(4) 次に掲げる館内整理日

 毎月(8月及び12月を除く。)の末日前においてその日に最も近い木曜日(当該月の末日が木曜日であるときは、その日。以下「最終木曜日」という。)ただし、最終木曜日が休日に当たるときは最終木曜日の1週間前の木曜日とする。

 9月の第1木曜日

(5) 前各号のほか、教育長が定める特別整理期間

2 大津市立図書館南郷分館にあっては、前項各号に掲げる休館日のほか、日曜日を休館日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平10教委規則8・平15教委規則8・平18教委規則8・平18教委規則23・平20教委規則1・平24教委規則11・令2教委規則3・一部改正)

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次の各号に掲げる図書館の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、教育長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 大津市立図書館 午前10時から午後7時(日曜日にあっては、午後5時)まで

(2) 大津市立和邇図書館及び大津市立北図書館 午前10時から午後6時(日曜日にあっては、午後5時)まで

(3) 大津市立図書館南郷分館 午前10時から午後6時まで

(平10教委規則8・平18教委規則8・平20教委規則1・平24教委規則11・令2教委規則3・一部改正)

(利用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者については、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 酒気を帯びている者

(2) けん騒な者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるような物を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(資料の複写)

第5条 資料の複写を依頼しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記載して、館長(大津市立図書館南郷分館にあっては、大津市立図書館長。以下同じ。)に申し込まなければならない。

2 次に掲げる資料の複写は行わない。

(1) 複写により損傷するおそれがあるもの

(2) 館長が、複写することを不適当と認めるもの

3 複写のために必要な経費は、利用者の負担とする。

(令2教委規則3・一部改正)

(個人貸出)

第6条 資料の個人貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の官公署、事業所等に勤務する者

(3) 市内の学校に通学する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、館長が適当と認める者

(平28教委規則2・一部改正)

(利用の手続)

第7条 資料の個人貸出しを受けようとする者は、所定の申請書に必要事項を記載して、館長に申請し、所定の利用証の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、利用証の交付申請をするときは、前条の規定による資格を証明する書類を提示しなければならない。

3 利用証の交付を受けた者は、その住所、氏名その他申請書の記載事項に変更があったときは、直ちに館長に届け出なければならない。

4 利用証の交付を受けた者は、前条の規定による資格を失ったときは、直ちに利用証を館長に返還しなければならない。

5 資料の個人貸出しを受けようとする者は、利用証を係員に提示しなければならない。

第8条 削除

(利用証の譲渡、貸与等の禁止)

第9条 利用証は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。

(利用証の紛失等)

第10条 利用証を紛失したときは、直ちに館長に届け出なければならない。

2 前項の規定により、紛失の届出をした者は、利用証の再交付を受けることができる。

(貸出資料の範囲)

第11条 次の各号に掲げる資料は、個人貸出しを行わない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 貴重な資料

(2) 郷土資料及び行政資料

(3) 各種辞典及び事典類

(4) その他館長が貸出しを不適当と認める資料

(個人貸出期間)

第12条 個人貸出しの期間は、貸出日から3週間以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平15教委規則12・平18教委規則8・平24教委規則21・一部改正)

(個人貸出制限)

第13条 個人貸出しのできる資料の数は、15冊以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平14教委規則8・平24教委規則21・一部改正)

(送付の方法による貸出し)

第13条の2 身体の障害等で来館のできない者は、送付の方法による貸出しを受けることができる。

2 送付の方法による貸出しの利用に関する事項は、別に定める。

(平18教委規則8・一部改正)

(電子図書の利用)

第13条の3 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録(以下この条において「電磁的記録」という。)であって、インターネットを通じた利用が可能とされたもの(資料(電磁的記録を除く。)と同等の内容を有するものに限る。)の利用について必要な事項は、教育長が別に定める。

(令3教委規則1・追加)

(団体貸出し)

第14条 資料の団体貸出しを受けることができるものは、市内の官公署、事業所その他館長が適当と認める団体(以下「団体」という。)とする。

2 第7条から第11条までの規定は、団体貸出しについて準用する。この場合において、第7条第1項中「個人貸出し」とあるのは「団体貸出し」と、同条第3項中「住所、氏名」とあるのは「所在地、名称」と、同条第5項及び第11条中「個人貸出しし」とあるのは「団体貸出し」と読み替えるものとする。

(平24教委規則11・一部改正)

(団体貸出期間)

第15条 団体貸出しの期間は、1か月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(団体貸出制限)

第16条 団体貸出しのできる資料の数は、館長が団体の構成員の人数等を考慮して決定する。

(報告)

第17条 館長は、資料の団体貸出しを受けた団体の代表者に対し、その利用状況について報告を求めることができる。

(管理責任)

第18条 団体貸出しを受けた団体の代表者は、団体貸出しを受けた資料の管理について、責任を負わなければならない。

(自動車文庫)

第19条 自動車文庫は、館長が適当と認めた地域、職域等を巡回して、資料の個人貸出しを行うものとする。

2 自動車文庫の貸出期間は、貸出しの日から次の巡回日までとする。

3 自動車文庫の貸出しのできる資料の数は、15冊以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平14教委規則8・平24教委規則21・一部改正)

(資料貸出の停止等)

第20条 館長は、貸出しを受けた資料を亡失し、若しくは破損し、又はこの規則に違反した者に対して、資料の利用を停止し、又は禁止することができる。

(損害の弁償)

第21条 利用者は、資料、設備器具等を甚しく汚損し、若しくは破損し、又は亡失したときは、現品又はこれに相当する代価をもって弁償しなければならない。

(図書原簿等の整理)

第22条 館長は、資料の受入れ及び払出に関する図書原簿及び必要な補助簿を備えて、資料の管理を明らかにしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、雑誌、新聞、パンフレット、リーフレット、ポスター等消耗度の高い物又は時期性の強い物について図書原簿への記載を省略することができる。

(不用資料の整理)

第23条 館長は、不用又は使用不能になった資料について、適宜これを整理し、常に資料の質的向上を図るものとする。

(資料の受贈又は受託)

第24条 公衆の利用に供する目的をもって、資料を寄贈又は寄託しようとする者があるときは、館長は、これを受贈又は受託することができる。

(費用の負担)

第25条 前条の寄贈又は寄託に係る費用は、原則として寄贈者又は寄託者の負担とする。

(資料の利用)

第26条 寄贈及び寄託を受けた資料は、一般の利用に供するものとする。ただし、館長が特に必要があると認めたものについては、この限りではない。

(大津市図書館協議会)

第27条 条例第3条に規定する大津市図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員としての在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24教委規則11・追加)

第28条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平24教委規則11・追加)

第29条 前2条に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平24教委規則11・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月15日)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年3月30日)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月15日)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和62年4月1日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月17日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、大津市北部地域文化センター条例(平成5年条例第4号)の施行の日から施行する。

(平成10年3月16日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年4月1日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月10日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第12条及び第13条の2の改正規定並びに第28条資料係の項及び奉仕係の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に志賀町立図書館の管理および運営に関する規則(平成4年志賀町規則第3号。以下「旧町規則」という。)第9条の規定により交付された利用者カード及び旧町規則第12条の規定により交付された団体利用カードは、改正後の大津市立図書館の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第1項(第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された利用証とみなす。

3 前項に規定するもののほか、施行日前に旧町規則の規定によってされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってされたものとみなす。

(平成18年12月1日教育委員会規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会規則第11号)

この規則は、大津市立図書館条例の一部を改正する条例(平成24年条例第30号)の施行の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は公布の日から、第2条及び第3条の改正規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日教育委員会規則第21号)

この規則は、平成25年1月5日から施行する。

(平成28年2月15日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月3日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月15日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

大津市立図書館の管理運営に関する規則

昭和56年11月26日 教育委員会規則第9号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和56年11月26日 教育委員会規則第9号
昭和59年11月15日 種別なし
昭和60年3月30日 種別なし
昭和60年4月15日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
平成5年5月17日 種別なし
平成10年3月16日 教育委員会規則第8号
平成14年11月29日 教育委員会規則第8号
平成15年4月1日 教育委員会規則第8号
平成15年10月1日 教育委員会規則第12号
平成18年2月10日 教育委員会規則第8号
平成18年12月1日 教育委員会規則第23号
平成20年3月3日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成24年3月30日 教育委員会規則第11号
平成24年12月25日 教育委員会規則第21号
平成28年2月15日 教育委員会規則第2号
令和2年2月3日 教育委員会規則第3号
令和3年1月15日 教育委員会規則第1号