○大津市歴史博物館条例
平成2年3月22日
条例第1号
注 平成9年3月21日条例第10号から条文注記入る。
(設置)
第1条 大津の豊かな歴史及び文化に関して理解を深める機会を提供するとともに、これらを次代に継承し、もって市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、大津市歴史博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(令4条例59・全改)
(位置)
第2条 博物館の位置は、大津市御陵町2番2号とする。
(令4条例59・全改)
(事業)
第3条 博物館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 歴史、考古、民俗、美術工芸等に関する資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、調査研究し、展示し、及び利用に供すること。
(2) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
(3) 博物館資料に関する講演会、講習会、研究会、見学会等を開催すること。
(4) 博物館資料の展示のほか、美術等に関する展覧会の場として企画展示室を利用に供すること。
(5) その他博物館の目的を達成するために必要な事業
(観覧料)
第4条 博物館の常設展示又は特別展示を観覧しようとする者は、観覧料を納付しなければならない。
2 常設展示の観覧料は、別表第1に定めるとおりとする。
3 特別展示の観覧料は、その都度市長が定める。
4 市長は、博物館の観覧について、前売券その他の特別観覧券を発行することができる。
5 前項の特別観覧券の料金は、その都度市長が定める。
(平9条例37・平27条例94・一部改正)
(博物館資料の特別利用)
第5条 博物館資料の熟覧、模写、模造、撮影、写真原板の使用等をしようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 博物館資料の撮影又は写真原板の使用の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を使用の許可の際に納付しなければならない。
(平17条例25・令4条例4・一部改正)
(企画展示室の使用許可等)
第6条 博物館の企画展示室を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 博物館の企画展示室の使用の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を使用の許可の際に納付しなければならない。
(平17条例25・令4条例4・一部改正)
(観覧料及び使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる。
(観覧料及び使用料の返還)
第8条 既納の観覧料及び使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(歴史博物館協議会)
第9条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、博物館に大津市歴史博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、20人以内とする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(4) 市長が行う委員の公募に応募した市民
5 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(平24条例31・令4条例4・令4条例59・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理運営等について必要な事項は、規則で定める。
(令4条例4・一部改正)
付則
付則(平成4年3月24日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(大津市歴史博物館条例の一部改正に伴う経過措置)
第33条 改正後の大津市歴史博物館条例(以下「新歴史博物館条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後の常設展示の観覧に係る観覧料について適用する。
2 新歴史博物館条例別表第2の規定は、施行日以後の使用の許可に係る企画展示室の使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る企画展示室の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月29日条例第37号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第25号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市歴史博物館条例第5条第2項及び別表第2の規定は、平成17年4月1日以後にする許可に係る博物館資料の撮影又は写真原板の使用について適用する。
附則(平成24年3月19日条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第81号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大津市歴史博物館条例(次項及び附則第4項において「新条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(次項及び附則第4項において「施行日」という。)以後の常設展示の観覧に係る観覧料について適用する。
3 新条例別表第2の規定は、施行日以後の撮影又は使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の撮影又は使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
4 新条例別表第3の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
5 第2条の規定による改正後の大津市歴史博物館条例(次項において「平成28年新条例」という。)別表第1の規定は、附則第1項ただし書に規定する日(次項において「一部施行日」という。)以後の常設展示の観覧に係る観覧料について適用する。
6 平成28年新条例別表第3の規定は、一部施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、一部施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月28日条例第94号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大津市歴史博物館条例の一部改正に伴う経過措置)
第19条 第18条の規定による改正後の大津市歴史博物館条例(次項及び第3項において「新条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後の常設展示の観覧に係る観覧料について適用する。
2 新条例別表第2の規定は、施行日以後の撮影又は使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の撮影又は使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 新条例別表第3の規定は、施行日以後の使用の許可に係る企画展示室の使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る企画展示室の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(大津市伝統的建造物群保存地区保存条例等の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この条例の施行の際附則第6条から第8条までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下この条において「旧条例」という。)の規定により教育委員会がした許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に旧条例の規定により教育委員会に対してなされた許可の申請その他の行為は、施行日以後においては、附則第6条から第8条までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた許可の申請その他の行為とみなす。
第11条 施行日前に附則第6条の規定による改正前の大津市伝統的建造物群保存地区保存条例(以下「旧伝統的建造物群保存地区保存条例」という。)第10条第1項の規定により置かれた大津市伝統的建造物群保存審議会及びその委員、附則第7条の規定による改正前の大津市歴史博物館条例第9条第1項の規定により置かれた大津市歴史博物館協議会及びその委員並びに附則第9条の規定による改正前の大津市附属機関設置条例の規定により置かれた大津市歴史博物館収蔵品収集審査会及びその委員は、施行日をもって、それぞれ附則第6条の規定による改正後の大津市伝統的建造物群保存地区保存条例第10条第1項の規定により置かれる大津市伝統的建造物群保存審議会及びその委員、附則第7条の規定による改正後の大津市歴史博物館条例第9条第1項の規定により置かれる大津市歴史博物館協議会及びその委員並びに附則第9条の規定による改正後の大津市附属機関設置条例の規定により置かれる大津市歴史博物館収蔵品収集審査会及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(委任)
第13条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第59号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平9条例10・平25条例81・平27条例94・平31条例21・一部改正)
区分 | 観覧料(1人1回につき) | |
個人利用 | 団体利用(15人以上) | |
小学生・中学生 | 160円 | 130円 |
高校生・大学生 | 240円 | 190円 |
一般 | 330円 | 260円 |
備考
1 この表中「一般」とは、小学校に就学するまでの者、小学生、中学生、高校生及び大学生以外の者をいう。
2 小学校に就学するまでの者は、無料とする。
3 市内に住所を有する者で、65歳以上のものは、この表の一般の項に定める額の5割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、この表の規定にかかわらず、無料とする。
(1) 市内に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けているもの
(2) 市内に住所を有する者で、滋賀県知事から知的障害者の療育手帳の交付を受けているもの
(3) 市内に住所を有する者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの
(4) 市内に住所を有する者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けているもの
(5) 前各号に規定する者を介護する者(前各号に規定する者1人につき1人に限る。)
別表第2(第5条関係)
(平17条例25・追加、平25条例81・平31条例21・一部改正)
区分 | 使用料 |
ビデオ撮影 | 1点1回につき 6,600円 |
写真撮影 | 1点1回につき 3,300円 |
写真原板の使用 | 写真原板1枚1回につき 2,200円 |
別表第3(第6条関係)
(平25条例81・全改・一部改正、平31条例21・一部改正)
室名 | 使用時間 | 使用料 | |
市民 | 市民以外の者 | ||
企画展示室A | 午前9時から午後5時まで | 32,130円 | 48,190円 |
企画展示室B | 15,310円 | 22,960円 |
備考 使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、この表による使用料の額に次に定める割合に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。
(1) 入場料等のうち最高額のものが1,000円以下の場合 3割
(2) 入場料等のうち最高額のものが1,000円を超える場合 5割