○大津市伝統芸能会館条例
平成7年3月22日
条例第5号
(設置)
第1条 伝統的な古典芸能の保護、育成、継承を図り、もって市民の文化の向上及び発展に寄与するため、伝統芸能会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大津市伝統芸能会館
位置 大津市園城寺町246番地の24
(事業)
第3条 会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 伝統芸能の保護、育成、継承に資することを目的とする事業
(2) 市民の文化振興のための機会及び場所の提供に関する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(平13条例30・一部改正)
2 次の各号のいずれかに該当するときは、ホール等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) ホール等の施設又は設備を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。
(3) その他会館の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、ホール等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前項各号のいずれかに該当したとき。
(平13条例30・平14条例16・一部改正、平18条例55・旧第5条繰上・一部改正、平23条例49・一部改正)
(ホール等の利用料金)
第5条 使用者は、使用の許可の際に、その使用に係る料金(以下「ホール等の利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 使用者は、ホール等の附帯設備を使用しようとするときは、その使用の許可の際に、使用に係る料金(以下「附帯設備の利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
3 ホール等の利用料金の額は別表に定める額を、附帯設備の利用料金の額は規則で定める額を、それぞれ上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
4 ホール等の利用料金及び附帯設備の利用料金(以下「利用料金」と総称する。)は、指定管理者の収入とする。
(平18条例55・追加)
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平18条例55・全改)
(利用料金の不還付)
第7条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平18条例55・全改)
(指定管理者による管理)
第8条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。
(平18条例55・全改)
(指定管理者の指定の基準)
第9条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会館の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。
(2) 会館の設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。
(3) 会館の管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。
(平18条例55・追加、平25条例19・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、会館の開館時間及び休館日の定めに従い、会館を適正に利用に供さなければならない。
2 前項の会館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(平18条例55・追加、平25条例19・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) ホール等及びその附帯設備の使用の許可に関する業務
(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(平18条例55・追加)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、会館の管理運営について必要な事項は、市長が定める。
(平13条例30・一部改正、平18条例55・旧第9条繰下、平25条例19・旧第13条繰上)
附則
この条例は、教育委員会規則で定める日(平成7年5月20日。ただし、第4条の規定は、平成7年4月1日―平成7年教育委員会規則第1号)から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(大津市伝統芸能会館条例の一部を改正に伴う経過措置)
第34条 大津市伝統芸能会館条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係るホール等の使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係るホール等の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月22日条例第45号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
(大津市伝統芸能会館条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 改正後の大津市伝統芸能会館条例別表の規定は、施行日以後のホール等の使用に係る使用料について適用し、施行日前のホール等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月21日条例第30号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第55号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市伝統芸能会館条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成23年12月19日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大津市伝統芸能会館条例の一部改正に伴う経過措置)
第19条 第21条の規定による改正後の大津市伝統芸能会館条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月23日条例第55号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大津市伝統芸能会館条例の一部改正に伴う経過措置)
第27条 第26条の規定による改正後の大津市伝統芸能会館条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係るホール等の利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係るホール等の利用料金については、なお従前の例による。
別表(第4条、第5条関係)
(平9条例10・平10条例45・平18条例55・平26条例22・平26条例55・平31条例21・一部改正)
ホール等の利用料金の上限額
1 基本利用料金
使用区分 室名 | 市民 | 市民以外の者 | ||||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
能楽ホール | 6,410円 | 6,410円 | 6,410円 | 9,610円 | 9,610円 | 9,610円 |
会議室 | 530円 | 530円 | 530円 | 800円 | 800円 | 800円 |
和室(1) | 330円 | 330円 | 330円 | 490円 | 490円 | 490円 |
和室(2) | 330円 | 330円 | 330円 | 490円 | 490円 | 490円 |
和室(3) | 330円 | 330円 | 330円 | 490円 | 490円 | 490円 |
和室(4) | 530円 | 530円 | 530円 | 800円 | 800円 | 800円 |
和室(5) | 530円 | 530円 | 530円 | 800円 | 800円 | 800円 |
2 使用者が能楽ホール(以下「ホール」という。)を練習等のために使用する場合の利用料金の上限額は、その使用者がホールで公演を行うときは前項の基本利用料金の額の5割に相当する額とし、その使用者がホールで公演を行わないときは8割に相当する額とする。
3 ホールを3日以上継続して使用する場合における3日目以降の利用料金の上限額は、前2項の規定による利用料金の上限額の5割に相当する額とする。
4 ホールの使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合(入場料等のうち最高額のものが1,500円未満の場合を除く。)の利用料金の上限額は、前3項の規定による利用料金の上限額に次に定める割合に相当する額を加算した額とする。
(1) 入場料等のうち最高額のものが1,500円以上3,500円未満のとき 5割
(2) 入場料等のうち最高額のものが3,500円以上のとき 10割
5 前各項の規定による利用料金の上限額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
6 ホールの使用者が和室を楽屋として使用する場合の和室の利用料金は、無料とする。