○大津市大谷乗馬場条例

昭和52年3月28日

条例第1号

注 平成9年3月21日条例第10号から条文注記入る。

(設置)

第1条 乗馬を通じて市民のスポーツ、レクリエーションの普及振興を図るため、本市に乗馬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 乗馬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大津市大谷乗馬場

位置 大津市大谷町1番1号

(使用の許可)

第3条 乗馬場を使用しようとする者は、あらかじめ、第9条の規定に基づき乗馬場の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)に申請し、使用の許可を受けなければならない。

(平17条例64・一部改正)

(使用の制限)

第4条 指定管理者は、乗馬場の管理上必要があると認めるときは、前条の使用の許可について、必要な条件を付すことができる。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、乗馬場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 乗馬場の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他乗馬場の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例64・一部改正)

(使用許可の取消し)

第5条 指定管理者は、乗馬場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 前項の規定により指定管理者が使用の許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(平17条例64・平26条例15・一部改正)

(利用料金)

第6条 使用者は、使用の許可の際に、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平17条例64・全改)

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例64・全改)

(利用料金の不還付)

第8条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例64・全改)

(指定管理者による管理)

第9条 乗馬場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。

(平17条例64・全改)

(指定管理者の指定の基準)

第10条 指定管理者の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乗馬場の利用に関し不当な差別的取扱いが行われるおそれがないこと。

(2) 乗馬場の設置の目的に照らしてその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。

(3) 乗馬場の管理を的確に遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。

(平17条例64・全改、平25条例19・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、乗馬場の開場時間及び休場日の定めに従い、乗馬場を適正に利用に供さなければならない。

2 前項の乗馬場の開場時間及び休場日は、規則で定める。

(平17条例64・追加、平25条例19・平26条例15・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乗馬場を利用に供する業務

(2) 乗馬場の使用の許可に関する業務

(3) 乗馬場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

(平17条例64・追加、平26条例15・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、乗馬場の管理運営について必要な事項は、市長が定める。

(平17条例64・旧第11条繰下、平26条例15・一部改正)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市大谷乗馬場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る乗馬場の使用料について適用する。

(平成元年12月22日)

この条例は、公表の日から施行する。

(平成9年3月21日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(大津市大谷乗馬場条例の一部改正に伴う経過措置)

第38条 改正後の大津市大谷乗馬場条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る乗馬場の使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る乗馬場の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月24日条例第64号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市大谷乗馬場条例の規定に基づく指定管理者の指定の手続その他の行為及び指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年3月22日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大津市教育キャンプ場条例等の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に附則第2項から前項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした使用の許可その他の行為でその効力を有するもの又は施行日前に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている使用の許可の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした使用の許可その他の行為又は市長に対してされた使用の許可の申請その他の行為とみなす。

(委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成26年3月17日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大津市大谷乗馬場条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第8条の規定による改正後の大津市大谷乗馬場条例別表第1項第1号の規定は、施行日以後の使用の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(大津市大谷乗馬場条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 第10条の規定による改正後の大津市大谷乗馬場条例別表の規定は、施行日以後の使用の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の使用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平9条例10・平17条例64・平26条例22・平31条例21・一部改正)

1 基本利用料金

(1) 馬場の利用料金

使用区分

金額

土曜日・日曜日・休日

その他の日

午前9時から正午まで

990

660

午後1時から午後5時まで

1,320

880

午前9時から午後5時まで

2,200

1,430

備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(2) きゅう舎の利用料金

1頭につき 1か月 1,100円

2 市民以外の者が使用する場合の利用料金は、前項に規定する基本利用料金の額の2倍に相当する額とする。

大津市大谷乗馬場条例

昭和52年3月28日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月28日 条例第1号
平成元年3月23日 種別なし
平成元年12月22日 種別なし
平成9年3月21日 条例第10号
平成17年6月24日 条例第64号
平成25年3月22日 条例第19号
平成26年3月17日 条例第15号
平成26年3月17日 条例第22号
平成31年3月25日 条例第21号