○大津市立学校体育施設の開放に関する規則

昭和52年10月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市立小学校及び中学校の体育館及び運動場を学校教育に支障のない範囲内において、スポーツの場として市民に開放することについて必要な事項を定めるものとする。

(平26教委規則9・一部改正)

(開放事業)

第2条 教育長は、体育館及び運動場をスポーツの場として開放する小学校(以下「開放小学校」という。)及び体育館をスポーツの場として開放する中学校(以下「開放中学校」という。)を指定し、当該開放小学校及び開放中学校(以下「開放校」という。)の体育館及び運動場を主として地域住民に開放すること(以下「開放事業」という。)により、スポーツの場を提供する。

2 開放事業は、教育長の責任において実施し、開放事業中の開放校の体育館、運動場並びにこれらの設備及び備品(以下「体育施設等」という。)は、教育長が管理する。

3 開放校の校長は、当該開放事業に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(平8教委規則6・平10教委規則18・平26教委規則9・一部改正)

(開放日時)

第3条 開放小学校の開放日時は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後9時まで

(2) 前号に掲げる日を除く日 午後5時から午後9時まで

2 開放中学校の開放日時は、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日以外の日の午後7時から午後9時までとする。

3 教育長は、前2項の規定にかかわらず、学校教育上又は開放事業の運営上必要と認めるときは、開放日時を変更することができる。

(平8教委規則6・一部改正、平9教委規則3・旧第5条繰上、平10教委規則18・平20教委規則11・一部改正、平26教委規則9・旧第4条繰上)

(体育施設等の使用の対象者)

第4条 開放校の体育施設等を使用することができるものは、市内に在住又は在勤若しくは在学する者で構成する次に掲げる団体とする。

(1) 青少年団体及び社会教育団体

(2) スポーツ活動又はレクリエーション活動を行う目的で構成されている責任者の明確な団体

(3) その他教育長が適当と認めた団体

(平9教委規則3・旧第6条繰上・一部改正、平10教委規則18・一部改正、平26教委規則9・旧第5条繰上)

(体育施設等の使用の申請及び許可)

第5条 開放校の体育施設等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用予定日の1週間前までに、学校体育施設使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書を受理したときは、直ちに受理確認書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 教育長は、許可の適否を決定したときは、その旨を申請者に通知する。この場合において、使用を許可したときは、前項の受理確認書をもって許可書とみなす。

(平9教委規則3・旧第7条繰上・一部改正、平10教委規則18・一部改正、平26教委規則9・旧第6条繰上、令3教委規則6・一部改正)

(体育施設等の使用の制限)

第6条 教育長は、体育施設等の管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、必要な条件を付すことができる。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 体育施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする活動のための使用と認められるとき。

(4) その他教育長が体育施設等の管理上支障があると認めるとき。

(平9教委規則3・旧第8条繰上・一部改正、平10教委規則18・一部改正、平26教委規則9・旧第7条繰上)

(体育施設等の使用の許可の取消し)

第7条 教育長は、開放校の体育施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) この規則に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、教育長は、その責めを負わない。

(平9教委規則3・旧第9条繰上・一部改正、平10教委規則18・一部改正、平26教委規則9・旧第8条繰上)

(損害賠償)

第8条 使用者は、体育施設等を故意又は重大な過失により損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償の額は、その都度教育長が定める。

(平9教委規則3・旧第10条繰上・一部改正、平10教委規則18・一部改正、平26教委規則9・旧第9条繰上)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、開放事業の運営に関し必要な事項は、その都度教育長が定める。

(平9教委規則3・旧第11条繰上、平10教委規則18・一部改正、平26教委規則9・旧第10条繰上)

 

(平18教委規則10・改称)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平18教委規則10・旧附則・一部改正)

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

2 志賀町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)から平成20年3月31日までの間、大津市立小松小学校、大津市立木戸小学校、大津市立和邇小学校及び大津市立小野小学校の体育館及び運動場の開放日時は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 土曜日 午後2時から午後10時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前9時から午後10時まで

(3) 前2号に定める日を除く日 午後5時30分から午後10時まで

(平18教委規則10・追加)

3 編入日から平成20年3月31日までの間、大津市立志賀中学校の体育館の開放日時は、第4条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 土曜日 午後2時から午後9時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前9時から午後5時まで

(3) 前2号に定める日を除く日 午後5時30分から午後9時まで

(平18教委規則10・追加)

(平成8年10月1日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日教育委員会規則第18号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の大津市立学校体育施設の開放に関する規則第6条の規定によりなされた使用許可の申請は、施行日以後に使用許可の可否を決定する場合にあっては、施行日以後教育長に対してなされたものとみなす。

3 改正後の大津市立学校体育施設の開放に関する規則様式第1号及び様式第2号の規定は、施行日以後の申請に係る学校体育施設使用許可申請書及び施行日以後の許可に係る学校体育施設使用許可書について適用し、施行日前の申請に係る学校体育施設使用許可申請書及び施行日前の許可に係る学校体育施設使用許可書については、なお従前の例による。

(平成18年2月10日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年8月15日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年9月1日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市立学校体育施設の開放に関する規則様式第1号の規定による学校体育施設使用許可申請書及び様式第2号の規定による学校体育施設使用許可書は、当分の間、なお使用することができる。

(平成26年3月31日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月15日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日教育委員会規則第6号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にされた体育施設等の使用の申請に係る許可の手続については、なお従前の例による。

(平29教委規則11・全改)

画像

(平29教委規則11・全改、令3教委規則6・一部改正)

画像

大津市立学校体育施設の開放に関する規則

昭和52年10月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和52年10月1日 教育委員会規則第5号
平成8年10月1日 教育委員会規則第6号
平成9年4月1日 教育委員会規則第3号
平成10年3月16日 教育委員会規則第18号
平成18年2月10日 教育委員会規則第10号
平成20年8月15日 教育委員会規則第11号
平成23年9月1日 教育委員会規則第12号
平成24年3月30日 教育委員会規則第12号
平成26年3月31日 教育委員会規則第9号
平成29年5月15日 教育委員会規則第11号
令和3年3月30日 教育委員会規則第6号