○大津市文化財保護条例
昭和52年3月28日
条例第2号
大津市文化財保護条例(昭和38年条例第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 有形文化財(第5条―第22条)
第3章 無形文化財(第23条―第29条)
第4章 民俗文化財(第30条―第38条)
第5章 埋蔵文化財(第39条―第42条)
第6章 史跡名勝天然記念物(第43条―第50条)
第7章 伝統的建造物群保存地区(第51条)
第8章 保存技術(第52条―第56条)
第9章 文化財保護審議会(第57条―第62条)
第10章 補則(第63条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市の区域内に存在する文化財のうち、市民にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び伝統的建造物群をいう。
(平17条例27・一部改正)
(市民及び所有者等の心構え)
第3条 市民は、文化財が本市の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことができないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、市長がこの条例の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
(令4条例4・一部改正)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第4条 市長は、この条例の執行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(令4条例4・一部改正)
第2章 有形文化財
(指定)
第5条 市長は、市の区域内に所在する有形文化財(法第27条第1項の規定による重要文化財及び滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。以下「県条例」という。)第4条第1項の規定による県指定有形文化財(以下「重要文化財等」という。)を除く。)のうち市民にとって重要なものを大津市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、市長は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、その旨を大津市公報(以下「公報」という。)で告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
5 第1項の規定による指定をしたときは、市長は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(令4条例4・一部改正)
(解除)
第6条 市指定有形文化財が市指定有形文化財の価値を失った場合その他特別の理由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。
3 市指定有形文化財について重要文化財等としての指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合においては、市長は、その旨を公報で告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(令4条例4・一部改正)
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第7条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこの条例に基づく規則及び市長の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。
2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、市指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。
4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。
(令4条例4・一部改正)
(所有者又は管理責任者の変更)
第8条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
2 前項の場合においては、新所有者は、指定書を添えて速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。氏名若しくは名称又は住所の変更が市指定有形文化財の所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。
(令4条例4・一部改正)
(管理団体による管理)
第9条 市指定有形文化財につき、所有者がない場合又は判明しない場合は、市長は、適当な団体を指定して、当該市指定有形文化財の保存のため必要な管理を行わせることができる。
2 前項の規定による指定をしようとするときは、市長は、あらかじめ、権原に基づく占有者及び指定しようとする団体の同意を得なければならない。
(令4条例4・一部改正)
(管理団体の指定の解除)
第10条 前条第1項に規定する理由が消滅した場合その他特別の理由があるときは、市長は、管理団体の指定を解除することができる。
(令4条例4・一部改正)
(滅失、毀損等)
第11条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)又は管理団体は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(令4条例4・一部改正)
(所在の変更)
第12条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)又は管理団体は、あらかじめ、指定書を添えてその旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
(令4条例4・一部改正)
(管理又は修理の補助)
第13条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、市指定有形文化財の所有者又は管理団体(以下この章において「所有者等」という。)がその負担に堪えない場合その他特別の事情があるときは、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者等に対し補助金を交付することができる。
2 前項の規定は、重要文化財等の管理又は修理について準用する。
3 前2項の規定による補助金を交付する場合には、市長は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。
(令4条例4・一部改正)
(1) 管理又は修理に関しこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。
(3) 前条第3項の補助の条件に従わなかったとき。
(令4条例4・一部改正)
2 前項に規定する「補助金の額」とは、補助金の額を、補助に係る修理等を施した当該有形文化財につき、市長が定める耐用年数で除して得た額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額とする。
3 補助に係る修理等が行われた後当該有形文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事情があるときには、市長は、第1項の規定により返還すべき金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
(令4条例4・一部改正)
(管理に関する助言又は指導)
第16条 市長は、市指定有形文化財の管理について必要があると認めるときは、所有者等又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を助言又は指導することができる。
(令4条例4・一部改正)
(現状変更等の制限)
第17条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、規則で定める維持の措置又は非常災害のために必要な措置をとる場合は、この限りでない。
(令4条例4・一部改正)
2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、市長は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な助言又は指導をすることができる。
(令4条例4・一部改正)
(公開)
第19条 市長は、市指定有形文化財の所有者等に対し、市長の行う公開の用に供するためは、当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2 市長は、市指定有形文化財の所有者等に対し、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。
3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とする。
4 市は、第1項の規定により出品した所有者等に対し、報償金を支給することができる。
5 第2項の規定による公開のために要する費用は、その全部又は一部を市の負担とすることができる。
(令4条例4・一部改正)
(保存のための調査及び報告の徴収)
第20条 市長は、市指定有形文化財の保存のため必要があると認めるときは、所有者等又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について、調査し、又は報告を求めることができる。
(令4条例4・一部改正)
(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)
第21条 市指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新たに所有者等となった者は、当該指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする市長の勧告、指示その他の処分による旧所有者等であった者の権利義務を承継する。
(令4条例4・一部改正)
(未指定有形文化財の調査等)
第22条 市長は、必要があると認めるときは、重要文化財等及び市指定有形文化財以外の有形文化財(以下この条において「未指定有形文化財」という。)の所有者及び権原に基づく占有者の承諾を得て、当該未指定有形文化財について、調査することができる。
2 市長は、前項の規定により調査して未指定有形文化財について必要があると認めるときは、当該未指定有形文化財の保存のため、所有者又は権原に基づく占有者にその管理若しくは修理に関し、助言又は指導をすることができる。
(令4条例4・一部改正)
第3章 無形文化財
(指定)
第23条 市長は、市の区域内に存在する無形文化財(法第71条第1項の規定による重要無形文化財及び県条例第23条第1項の規定による県指定無形文化財(以下「重要無形文化財等」という。)を除く。)のうち市民にとって重要なものを大津市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 第1項の規定による指定は、その旨を公報で告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知してする。
4 市長は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(平17条例27・令4条例4・一部改正)
(解除)
第24条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別な理由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認める場合その他特別の理由があるときは、市長は、その認定を解除することができる。
4 市指定無形文化財について重要無形文化財等として指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
5 前項の場合においては、市長は、その旨を公報で告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合においては、市長は、その旨を公報で告示しなければならない。
(令4条例4・一部改正)
(保持者の氏名変更等)
第25条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。
(令4条例4・一部改正)
(保存及び奨励措置)
第26条 市長は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行うことができる。
2 市は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、伝承者の養成、技術の維持及び向上のため、年額100,000円の奨励金を交付することができる。
3 前項の規定は、重要無形文化財等の保持者又は保持団体について準用する。
(令4条例4・一部改正)
(公開)
第27条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
3 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を補助することができる。
(令4条例4・一部改正)
(保存に関する助言又は指導)
第28条 市長は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、市指定無形文化財の保存のため必要な助言又は指導をすることができる。
(令4条例4・一部改正)
(未指定無形文化財の調査等)
第29条 市長は、必要があると認めるときは、重要無形文化財等及び市指定無形文化財以外の無形文化財(以下この条において「未指定無形文化財」という。)の保持者又は保持団体の承諾を得て、当該未指定無形文化財について調査することができる。
(令4条例4・一部改正)
第4章 民俗文化財
(指定)
第30条 市長は、市の区域内に存在する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財及び県条例第29条第1項の規定による県指定有形民俗文化財(以下「重要有形民俗文化財等」という。)を除く。)のうち市民にとって重要なものを大津市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定による重要無形民俗文化財及び県条例第29条第1項の規定による県指定無形民俗文化財(以下「重要無形民俗文化財等」という。)を除く。)のうち市民にとって重要なものを大津市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を公報に告示してする。
(平17条例27・令4条例4・一部改正)
(解除)
第31条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、市長は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定を解除することができる。
2 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について重要有形民俗文化財等又は重要無形民俗文化財等としての指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は当該市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を公報で告示してする。
5 第2項の場合における市指定無形民俗文化財の指定の解除については、市長は、その旨を公報で告示しなければならない。
(令4条例4・一部改正)
(市指定有形民俗文化財の保護)
第32条 市指定有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、市指定有形民俗文化財の保護のため必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な事項を指示することができる。
(令4条例4・一部改正)
(未指定有形民俗文化財の調査等)
第34条 第22条の規定は、重要有形民俗文化財等及び市指定有形民俗文化財以外の有形の民俗文化財について準用する。
(市指定無形民俗文化財の保存)
第35条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。
2 前項の規定は、重要無形民俗文化財等の保存に要する経費の補助について準用する。
(令4条例4・一部改正)
(市指定無形民俗文化財の記録の公開)
第36条 市長は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
(令4条例4・一部改正)
(保存に関する助言又は指導)
第37条 市長は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は指導をすることができる。
(令4条例4・一部改正)
(未指定無形民俗文化財の調査等)
第38条 市長は、必要があると認めるときは、重要無形民俗文化財等及び市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財(次項において「未指定無形民俗文化財」という。)について調査することができる。
(令4条例4・一部改正)
第5章 埋蔵文化財
(埋蔵文化財包蔵地の発掘に関する届出)
第39条 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝塚、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、発掘に着手しようとする日の60日前までに市長に届け出なければならない。
(令4条例4・一部改正)
(遺跡の発見に関する届出)
第40条 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝塚、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置をとる場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
(令4条例4・一部改正)
(埋蔵文化財包蔵地の周知)
第41条 市長は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。
(令4条例4・一部改正)
(調査のための発掘)
第42条 市長は、市の区域内に存在する埋蔵文化財のうち市民にとって歴史上又は学術上価値の高いものについて、その調査のため土地の発掘を施行することができる。
2 市長は、前項の規定による埋蔵文化財の調査のため土地を発掘するときは、当該土地の所有者及び権原に基づく占有者並びに事業者に対し協力を求めることができる。
(令4条例4・一部改正)
第6章 史跡名勝天然記念物
(指定)
第43条 市長は、市の区域内に存在する記念物(法第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物及び県条例第34条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物等」という。)を除く。)のうち市民にとって重要なものを大津市指定史跡、大津市指定名勝又は大津市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(平17条例27・令4条例4・一部改正)
(解除)
第44条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。
2 市指定史跡名勝天然記念物について史跡名勝天然記念物等としての指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
(令4条例4・一部改正)
(令4条例4・一部改正)
(土地所在等の異動の届出)
第46条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者等は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(令4条例4・一部改正)
(保存に要する経費の補助)
第47条 市長は、市指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、保存のため適当な措置をとることができるものとし、市は、所有者等に対し、その保存に要する経費の一部に充てさせるため、補助金を交付することができる。
2 前項の規定は、史跡名勝天然記念物等の保存に要する経費の補助について準用する。
(令4条例4・一部改正)
(環境保全)
第48条 市長は、市指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、又は必要な施設をすることを勧告することができる。
(令4条例4・一部改正)
(未指定史跡名勝天然記念物の調査等)
第50条 第22条の規定は、史跡名勝天然記念物等及び市指定史跡名勝天然記念物以外の史跡、名勝又は天然記念物について準用する。
第7章 伝統的建造物群保存地区
(保存地区の決定等)
第51条 市長は、本市の都市計画区域以外の区域に存在する伝統的建造物群のうち市民にとってその価値が高いもの及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため大津市伝統的建造物群保存地区を定めることができる。
2 法第143条第1項本文又は前項の規定により決定する大津市伝統的建造物群保存地区の現状変更の規制、保存のための補助その他必要な事項は、別に条例で定める。
(平17条例27・令4条例4・一部改正)
第8章 保存技術
(選定)
第52条 市長は、市の区域内に存在する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定による選定保存技術及び県条例第40条の5第1項の規定による県選定保存技術(以下「選定保存技術等」という。)を除く。)のうち市民にとって保存の措置を講ずる必要があるものを大津市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。
2 市長は、前項の規定による選定をするに当たっては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 一の市選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。
(平17条例27・令4条例4・一部改正)
(解除)
第53条 市長は、市選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特別の理由があるときは、その選定を解除することができる。
2 市長は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。
4 市選定保存技術について選定保存技術等の選定があったときは、当該市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。
(令4条例4・一部改正)
(保存に関する助言又は指導)
第56条 第28条の規定は、市選定保存技術の保存に関する助言又は指導について準用する。
第9章 文化財保護審議会
(令4条例4・改称)
(審議会の設置)
第57条 法第190条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として大津市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(令4条例4・全改)
(審議会への諮問)
第58条 市長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。
(1) 市指定有形文化財の指定及びその指定の解除
(2) 市指定無形文化財の指定及びその指定の解除
(3) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除
(4) 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除
(5) 市指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除
(6) 伝統的建造物群保存地区の決定及びその決定の解除
(7) 市選定保存技術の選定及びその選定の解除
(8) 市選定保存技術の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除
(令4条例4・一部改正)
(組織等)
第59条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、文化財に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 市長は、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
5 第2項の規定は、臨時委員について準用する。
6 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(平17条例164・令4条例4・一部改正)
(会長等)
第60条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。
(令4条例4・一部改正)
(会議)
第61条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平17条例164・令4条例4・一部改正)
(庶務)
第62条 審議会の庶務は、市民部において処理する。
(令4条例4・一部改正)
第10章 補則
(委任)
第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例4・一部改正)
附則
(令4規則4・改称)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の大津市文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定により指定されている市指定文化財は、改正後の大津市文化財保護条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定により指定された市指定有形文化財、第23条第1項の規定により指定された市指定無形文化財、第30条第1項の規定により指定された市指定有形民俗文化財若しくは市指定無形民俗文化財又は第43条第1項の規定により指定された市指定史跡名勝天然記念物とみなす。この場合において、旧条例第5条第1項の規定による指定の際に交付された市指定文化財の指定書は、新条例第5条第5項の規定により交付された市指定有形文化財の指定書又は新条例第30条第2項において準用する新条例第5条第5項の規定により交付された市指定有形民俗文化財の指定書とみなす。
附則(平成17年3月23日条例第27号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第164号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(大津市文化財保護条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際第3条の規定による改正前の大津市文化財保護条例(以下「旧文化財保護条例」という。)の規定により教育委員会がした指定、許可その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧文化財保護条例の規定により教育委員会に対してなされた許可の申請その他の行為は、施行日以後においては、同条の規定による改正後の大津市文化財保護条例の相当規定により市長がした指定、許可その他の行為又は市長に対してなされた許可の申請その他の行為とみなす。
(委任)
第13条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。