○大津市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行に関する規則
平成9年6月2日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成元年条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(現状変更行為の許可の申請)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の申請書には、設計図その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(許可の決定)
第3条 市長は、前条の規定による許可の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、許可の可否を決定しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則19・一部改正)
(平17規則20・平28規則28・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)