○大津市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行に関する規則

平成9年6月2日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成元年条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書には、設計図その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(許可の決定)

第3条 市長は、前条の規定による許可の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、許可の可否を決定しなければならない。

2 市長は、条例第4条第1項の規定による許可をしたときは、現状変更行為許可決定通知書(様式第2号)により、許可をしなかったときは、現状変更行為不許可決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(完了等の通知)

第4条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに現状変更行為完了・中止通知書(様式第4号)によりその旨を市長に通知しなければならない。

(国の機関等の協議の手続)

第5条 条例第6条の規定による協議は、第2条第2項に規定する書類を添付した現状変更行為協議書(様式第5号)を提出して行うものとする。

(国の機関等の通知の手続)

第6条 条例第7条の規定による通知は、第2条第2項に規定する書類を添付した現状変更行為通知書(様式第6号)を提出して行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則19・一部改正)

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(平17規則20・平28規則28・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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(令4規則19・一部改正)

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大津市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行に関する規則

平成9年6月2日 規則第54号

(令和4年3月31日施行)