○大津市埋蔵文化財調査センター条例
平成7年9月25日
条例第38号
(設置)
第1条 本市の区域内に埋蔵されている文化財及び出土した文化財(以下「埋蔵文化財」という。)を保存し、及び埋蔵文化財の活用を図り、もって市民の文化の向上に寄与するため、埋蔵文化財調査センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大津市埋蔵文化財調査センター
位置 大津市滋賀里一丁目17番23号
(事業)
第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(2) 埋蔵文化財の保存及び活用に関すること。
(3) 埋蔵文化財に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(4) 出土した文化財及び埋蔵文化財に関する資料の収集、整理及び収蔵に関すること。
(5) 出土した文化財の展示に関すること。
(6) その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(出土した文化財等の熟覧等)
第4条 出土した文化財又は埋蔵文化財に関する資料の熟覧、撮影、写真原板の使用等をしようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 出土した文化財又は埋蔵文化財に関する資料の撮影又は写真原板の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を使用の許可の際に納付しなければならない。
(平17条例26・令4条例4・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平17条例26・追加)
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例26・追加)
(職員)
第7条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(平17条例26・旧第5条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、市長が定める。
(平17条例26・旧第6条繰下、令4条例4・一部改正)
附則
この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、教育委員会規則で定める日(平成8年4月1日―平成8年教育委員会規則第2号)から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第26号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市埋蔵文化財調査センター条例第4条第2項、第5条、第6条及び別表の規定は、平成17年4月1日以後にする許可に係る出土した文化財又は埋蔵文化財に関する資料の撮影又は写真原板の使用について適用する。
附則(平成26年3月17日条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大津市埋蔵文化財調査センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第21条 第23条の規定による改正後の大津市埋蔵文化財調査センター条例別表の規定は、施行日以後の撮影又は使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の撮影又は使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大津市埋蔵文化財調査センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第29条 第28条の規定による改正後の大津市埋蔵文化財調査センター条例別表の規定は、施行日以後の撮影又は使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前の撮影又は使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(大津市伝統的建造物群保存地区保存条例等の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この条例の施行の際附則第6条から第8条までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下この条において「旧条例」という。)の規定により教育委員会がした許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に旧条例の規定により教育委員会に対してなされた許可の申請その他の行為は、施行日以後においては、附則第6条から第8条までの規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた許可の申請その他の行為とみなす。
(委任)
第13条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
別表(第4条関係)
(平17条例26・追加、平26条例22・平31条例21・一部改正)
区分 | 使用料 |
ビデオ撮影 | 1点1回につき 6,600円 |
写真撮影 | 1点1回につき 3,300円 |
写真原板の使用 | 写真原板1枚1回につき 2,200円 |