○大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年12月27日

条例第51号

(平17条例166・改称)

注 平成8年7月15日条例第22号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、大津市非常勤消防団員(以下別表第1を除き、「団員」という。)の定員並びに任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平17条例166・平18条例70・令3条例37・令4条例19・一部改正)

(団員の種類)

第2条 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、次項に規定する機能別団員以外の団員とする。

3 機能別団員は、市長が指定する特定の消防事務に従事する団員とする。

(令3条例37・全改)

(定員)

第2条の2 団員の定数は、次の各号に掲げる団員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。

(1) 基本団員 1,293人

(2) 機能別団員 20人

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号の条例定員は、前項各号に定める数を合計した数とする。

3 政令第4条第3項の条例定員は、第1項第1号に定める数とする。

(令3条例37・追加)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、通勤し、又は通学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(平17条例166・令3条例37・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平12条例44・令元条例43・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を得てこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠くとき。

(4) 定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じたとき。

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第3条第1号に掲げる資格を失うに至ったとき。

(2) 前条第1号又は第3号に該当したとき。

(平17条例166・令元条例43・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当するときは、市長の承認を得て懲戒処分として、戒告、停職または免職をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例または規則等に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない行為があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行なう。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。)を知ったときは、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令4条例19・一部改正)

(不在の届出)

第8条 団員が10日(分団長以上の者にあっては、2日)以上居住地を離れるときは、団長にあっては市長に、副団長、分団長及び機能別団員にあっては団長に、基本団員にあっては分団長に、それぞれ届け出なければならない。

(令3条例37・一部改正)

(秘密を守る義務)

第9条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(集団的行動の禁止)

第10条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、もしくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動をしてはならない。

(報酬)

第11条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 年額報酬の額は、別表第1に定めるとおりとする。

3 出動報酬は、団員が災害出動、警戒及び訓練その他の活動の職務(以下「災害出動等の職務」という。)に従事した場合に支給するものとし、その額は、別表第2に定めるとおりとする。

4 報酬の支給方法は、大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の適用を受ける職員に支給する報酬の例による。

(令4条例19・全改)

(費用弁償)

第12条 団員が災害出動等の職務に従事するため市内の当該災害出動等の職務に従事すべき場所に旅行したときは、大津市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第3の規定の例により算定した額の費用弁償を支給する。

2 前項に規定する場合を除き、団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として大津市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第31号)による一般の職員の旅費相当額を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する旅行の全部の行程につき公用車を使用した場合(その他の事由により当該団員が当該旅行に要する費用を負担しなかった場合を含む。以下同じ。)は費用弁償を支給せず、片道その他一部の行程につき公用車を使用した場合は市長の定めるところによりこれらの規定による額に必要な調整をして費用弁償を支給する。

4 費用弁償の支給方法は、大津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。

(平17条例6・令4条例19・一部改正)

(その他)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 

(平17条例166・改称)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平17条例166・一部改正)

(大津市消防団条例の廃止)

2 大津市消防団条例(昭和25年条例第5号)は、廃止する。

(平17条例166・一部改正)

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

3 志賀町の区域の編入の日前に同町の消防団員であった者に係る平成17年度分の報酬については、第11条の規定にかかわらず、志賀町消防団の設置、団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年志賀町条例第15号)の例による。

(平17条例166・追加)

(昭和41年3月26日)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月20日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月25日)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年3月22日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年10月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、付則第15項の規定による改正後の大津市職員等の旅費に関する条例、付則第16項の規定による改正後の大津市非常勤職員の報酬および費用弁償等に関する条例、付則第17項の規定による改正後の大津市実費弁償条例、付則第18項の規定による改正後の大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例、付則第19項の規定による改正後の大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例および付則第20項の規定による改正後の大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与および服務等に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第3の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和50年10月1日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1から別表3までの規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(報酬等の内払い)

3 非常勤消防団員が、改正前の大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与および服務等に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた報酬又は費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬又は費用弁償の内払いとみなす。

(昭和53年6月26日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月20日)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月18日)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条並びに付則第3項から第7項まで及び第18項の規定は規則で定める日から、第2条並びに付則第8項から第17項まで及び第19項から第27項までの規定は昭和61年4月1日から、第3条の規定は同年6月1日から施行する。

(昭和61年3月25日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例別表3の規定は、この条例の施行の日以後に出動を命ぜられた災害出場、警戒及び訓練その他の活動について適用する。

(平成元年3月23日)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月24日)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成8年7月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月27日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例別表3の規定は、平成9年4月1日以後に団員が訓練その他の活動の職務に従事した場合の費用弁償について適用し、同日前に団員が訓練その他の活動の職務に従事した場合の費用弁償については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第44号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大津市職員等の旅費に関する条例、大津市非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例、大津市介護保険条例、大津市水道、ガス事業管理者の給与等に関する条例、大津市教育委員会教育長の給与等に関する条例及び大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第166号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年9月26日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月24日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第46号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第5条第2項の規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第37号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第19号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に従事を開始した職務に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

(令3条例37・全改、令4条例19・一部改正)

種類

区分

年額報酬の額

基本団員

団長

91,000円

副団長

67,500円

分団長

50,000円

副分団長

38,500円

部長

37,500円

班長

37,000円

団員

36,500円

機能別団員

団員

9,000円

備考 消防自動車の担当機関員を兼ねる団員にあってはこの表の額に6,000円を、小型動力ポンプの担当機関員を兼ねる団員にあってはこの表の額に3,000円を、それぞれ加算した額を年額報酬の額とする。

別表第2(第11条関係)

(平9条例30・一部改正、令4条例19・旧別表3繰上・一部改正)

区分

出動報酬の額

災害出動の場合

1日につき 8,000円。ただし、職務に従事した時間が4時間に満たないときは、4,000円とする。

警戒の場合

1日につき 2,000円

訓練その他の活動の場合

1日につき 1,600円

大津市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年12月27日 条例第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 消防組織・庶務
沿革情報
昭和40年12月27日 条例第51号
昭和41年3月26日 種別なし
昭和41年6月20日 種別なし
昭和42年3月25日 種別なし
昭和43年3月30日 種別なし
昭和46年3月22日 種別なし
昭和48年10月25日 種別なし
昭和50年10月1日 種別なし
昭和53年6月26日 種別なし
昭和54年3月20日 種別なし
昭和57年3月23日 種別なし
昭和58年3月18日 種別なし
昭和59年3月23日 種別なし
昭和60年12月24日 種別なし
昭和61年3月25日 種別なし
平成元年3月23日 種別なし
平成3年3月20日 種別なし
平成3年9月24日 種別なし
平成8年7月15日 条例第22号
平成9年6月27日 条例第30号
平成12年3月24日 条例第44号
平成17年3月23日 条例第6号
平成17年12月26日 条例第166号
平成18年9月26日 条例第70号
平成21年9月24日 条例第53号
平成27年3月16日 条例第46号
令和元年9月30日 条例第43号
令和3年3月26日 条例第37号
令和4年3月25日 条例第19号
令和6年9月26日 条例第54号