○大津市火災予防規則

昭和59年10月1日

規則第43号

注 平成10年9月1日規則第67号から条文注記入る。

大津市火災予防条例施行規則(昭和37年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び大津市火災予防条例(昭和37年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入りの際提示する証票)

第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、消防公務之証(様式第1号)とする。

(平15規則21・一部改正)

(公示の方法)

第2条の2 法第5条第3項(法第5条の2第2項、第5条の3第5項、第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第4項及び第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の標識は、様式第1号の2とする。

2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第1条の公示の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防署、消防分署及び消防出張所の掲示場への掲示

(2) 大津市消防局のホームページヘの掲載

(平15規則21・追加、平17規則19・平20規則55・平21規則126・平25規則58・一部改正)

(防火管理講習修了者台帳等)

第3条 消防局長は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号イ又は第2号イに規定する甲種防火管理講習又は乙種防火管理講習の課程を修了した者について、講習ごとに防火管理講習修了者台帳(様式第2号)を作成し、保管する。

2 規則第2条の3第5項に規定する修了証の用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(平11規則50・平19規則77・平21規則126・令元規則9・一部改正)

(防火管理に関する講習の課程の修了の証明)

第3条の2 消防局長は、前条の台帳に登載された者について、その申請に基づき、防火管理に関する講習の課程を修了した旨の証明をすることができる。

2 前項の申請は、防火管理講習修了証明申請書(様式第2号の2)を消防局長に提出して行うものとする。

3 消防局長は、前項の申請書を受理した場合において、記載事項に相違がないと認めたときは、防火管理講習修了証明書(様式第2号の3)を当該申請をした者に交付するものとする。

(平11規則50・平19規則68・平19規則77・一部改正)

(防火管理に係る消防計画の届出)

第4条 規則第3条第1項に規定する防火管理に係る消防計画の届出書は、所轄消防署長に2通提出するものとする。

2 消防署長は、前項の届出書を受理した場合は、内容を審査し、当該消防計画が当該届出に係る防火対象物に適応したものであると認めたときは、その1通に届出済印(様式第3号)を押して返付するものとする。

3 前項の規定により返付された届出書は、当該届出に係る防火対象物において保管し、消防職員の要求があったときは、提示するものとする。

(平15規則21・平25規則58・一部改正)

(訓練実施の届出)

第5条 防火管理者は、令第3条の2第2項の規定による消火、通報又は避難の訓練を実施しようとするときは、消防訓練実施届出書(様式第4号)を所轄消防署長に提出するものとする。

2 消防署長は、前項の規定による届出があったときは、当該訓練について必要な指導を行うことができる。

(平25規則58・一部改正)

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第6条 規則第3条の2第1項に規定する防火管理者の選任又は解任の届出書は、所轄消防署長に2通提出するものとする。この場合において、法第8条第1項に規定する防火対象物について、防火管理者を共同で選任する場合にあっては、防火管理者共同選任届出書(様式第5号)を添付しなければならない。

2 消防署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印(様式第3号)を押して返付するものとする。

3 第4条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。

(平25規則58・一部改正)

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画)

第6条の2 規則第4条第1項に規定する防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出書は、所轄消防署長に2通提出するものとする。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により提出のあった届出書について準用する。

(平25規則58・全改)

(統括防火管理者の選任又は解任の届出)

第6条の3 規則第4条の2第1項に規定する統括防火管理者の選任又は解任の届出書は、所轄消防署長に2通提出するものとする。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により提出のあった届出書について準用する。

(平25規則58・追加)

(防火対象物の点検基準)

第6条の4 規則第4条の2の6第1項第9号に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、条例第3章第1節の規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第3章第2節の規定に適合していること。

(3) 火の使用に関する制限等が、条例第3章第3節の規定に適合していること。

(4) 指定数量(条例第31条に規定する指定数量をいう。)未満の危険物及び指定可燃物(条例第34条第1項に規定する指定可燃物をいう。)の貯蔵及び取扱いが、条例第4章の規定に適合していること。

(平15規則21・追加、平17規則87・一部改正、平25規則58・旧第6条の3繰下)

(自衛消防組織の設置の届出)

第7条 規則第4条の2の15第2項に規定する自衛消防組織の設置に係る届出書は、所轄消防署長に2通提出するものとする。

2 消防署長は、前項の届出書を受理した場合においては、内容を審査し、当該届出に係る防火対象物に適応したものであると認めたときは、その1通に届出済印(様式第3号)を押して返付するものとする。

3 第4条第3項の規定は、前項の規定により返付された届出書について準用する。

(平21規則126・全改)

(標識、表示板等)

第8条 条例に規定する標識、表示板等の寸法及び色は、別表のとおりとする。

(例外規定による認定)

第9条 消防局長又は消防署長は、条例第18条の3条例第23条の2条例第24条第1項ただし書条例第35条の3又は条例第37条の2の規定による認定をしようとするときは、当該認定に係る防火対象物の関係者から資料を提出させ、又は当該防火対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査して行うものとする。

(平11規則50・平17規則87・平17規則117・一部改正)

(喫煙等の禁止場所の指定等)

第10条 条例第24条第1項の規定による喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定は、告示し、又は喫煙等禁止場所指定(解除)通知書(様式第6号)により当該場所の管理について権原を有する者に通知して行うものとする。

2 前項の規定は、当該指定を解除する場合について準用する。

3 条例第24条第1項各号に掲げる場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法別表に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる可燃性液体類及び可燃性固体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火

4 条例第24条第1項ただし書の規定により、同項各号に掲げる場所において、喫煙若しくは裸火の使用又は火災予防上危険の物品の持込みの承認を受けようとする者は、あらかじめ禁止行為の解除承認申請書(様式第7号)を消防局長又は消防署長に提出しなければならない。

5 条例第24条第3項の規定により、喫煙所を設けるときは、当該防火対象物の所有者又は管理者は、あらかじめ喫煙所設置届出書(様式第8号)を所轄消防署長に提出しなければならない。

6 条例第24条第3項に規定する適当な数の吸殻容器とは、喫煙所の面積5平方メートル以下ごとに1個以上の割合とする。

(平11規則50・令5規則54・一部改正)

(がん具用煙火の火災予防上必要な措置)

第11条 条例第27条に規定するがん具用煙火を消費してはならない火災予防上支障のある場所並びにがん具用煙火の貯蔵及び取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) がん具用煙火は、引火性の物品又は条例第24条第1項第3号に規定する喫煙等の禁止区域から20メートル以上離れ、かつ、建物、工作物その他の可燃物(枯草を含む。)から3メートル以上離れた位置において消費すること。

(2) 不発のがん具用煙火及び消費したがん具用煙火の殻は、水に浸す等の火災予防上安全な措置を講ずること。

(3) がん具用煙火を年少者が消費するときは、保護者はこれを監視し、がん具用煙火、点火用マッチ等の位置及び消費位置に注意して消費させること。

(4) がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に、火気の使用を禁止する旨及び禁煙である旨の標識を設けること。

(安全装置)

第12条 条例第32条の2第2項第5号及び条例第32条の4第2項第4号(条例第32条の5第2項において例によることとされている場合を含む。)の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの

(平17規則117・一部改正)

(液体の危険物の流出防止措置)

第13条 条例第32条の4第2項第11号の規定による液体の危険物の流出を防止するための有効な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 屋外のタンクにおいて、液体の危険物の流出を防止する措置は、次によること。

 タンクの周囲に鉄筋コンクリート等で造られた流出止めが設けられていること。

 流出止めは、タンクの側板から50センチメートル以上離して設けるとともに流出止めの容量は、当該タンクの容量の100パーセント以上とすること。

(2) 屋内のタンクにおいて、液体の危険物の流出を防止する措置は、次によること。

 タンク専用室を独立平屋建の建築物に設ける場合は、出入口の敷居の高さは、床面から20センチメートル以上とすること。

 タンク専用室を独立平屋建以外の建築物に設ける場合は、次によること。

(ア) タンク専用室の出入口の敷居の高さは、タンクに貯蔵する危険物の全容量を収容できる高さとすること。

(イ) タンク専用室内にせき又は囲いを鉄筋コンクリート又は補強コンクリートブロックで気密に造ること。この場合において、せき又は囲いの高さは、タンクに貯蔵する危険物の全容量を収容できる高さとすること。

(ウ) タンクを専用室以外の場所に設ける場合は、タンクの周囲にコンクリート等で造られたタンク容量以上の容量を有する囲いを設けること。ただし、地盤面又は床面は、当該危険物が浸透しない材料で覆う措置を講ずる場合で、タンクに貯蔵する危険物の全容量を室内で収容できるときは、この限りでない。

(平17規則117・令5規則87・一部改正)

(通気管)

第14条 条例第32条の4第2項第4号(条例第32条の5第2項において例によることとされている場合を含む。)の規定による通気管は、次の各号に該当するものとする。

(1) 通気管の内径は、20ミリメートル以上とすること。

(2) 先端の位置は、地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓その他の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。

(3) 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐことができるものとすること。

(4) 滞油するおそれのある屈曲をさせないこと。

(平17規則117・一部改正)

(危険物の量を自動的に表示する装置)

第15条 条例第32条の4第2項第6号及び条例第32条の5第2項第5号の規定による危険物の量を自動的に表示する装置は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、注入口の付近でタンクに設けられた当該表示装置を確認できないものにあっては、注入量がタンク容量に達した場合に、音響をもって自動的に警報を発する装置等を注入口付近に設けること。

(1) 蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式計量装置

(2) 電気、圧力作動方式又はアイソトープ利用方法による自動計量装置

(平17規則117・一部改正)

(危険物の漏れを検知する設備)

第16条 条例第32条の5第2項第7号に規定する液体の危険物の漏れを検知する設備は、タンク周囲の可燃性ガスを常時監視することができる設備その他危険物の漏れを有効に検知できる設備とする。

2 条例第32条の5第2項第7号に規定する液体の危険物の漏れを検知するための管は、次の各号に該当するものとする。

(1) 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。

(2) 長さは、地盤面からタンク基礎までとすること。

(3) 内径は、25ミリメートル以上とし、管には小孔(直径6ミリメートル程度)を千鳥状に設けること。

(4) 上端部は浸水しない構造とし、かつ、ふたは点検の際容易に開放できるものとする。

(平26規則97・全改)

(指定催しを主催する者への通知)

第17条 条例第43条の2第3項の通知は、指定催しの指定通知書(様式第8号の2)により行うものとする。

(平26規則97・全改)

(指定催しの火災予防上必要な業務に関する計画)

第18条 条例第43条の3第2項の規定による計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画届出書(様式第8号の3)2通に、それぞれ次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 指定催しの付近見取図

(2) 指定催しにおける火災予防上必要な業務に関する計画書

(3) 対象火気器具等及び危険物を保管する容器の配置に関する図面

(4) 露店等及び客席の配置に関する図面

(5) 消火器の配置に関する図面

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防署長が必要と認める資料

2 消防署長は、前項の届出書を受理した場合は、内容を審査し、当該計画が当該届出に係る指定催しに適応したものであると認めたときは、その1通に届出済印(様式第3号)を押して返付するものとする。

3 前項の規定により返付された届出書は、当該届出に係る指定催しを主催する者において保管し、消防職員の請求があったときは、これを提示するものとする。

(平26規則97・全改)

第19条 削除

(平26規則97)

(タンクの検査)

第20条 条例第47条の2に規定するタンクの検査を受けようとする者は、タンク水張(水圧)検査申請書(様式第9号)2通を消防署長に提出するものとする。

2 消防署長は、前項の申請書を受理した場合は、検査を行い、条例第32条の4第2項第1号及び条例第32条の5第2項第4号に規定する基準に適合していると認めたときは、その1通に検査済印(様式第10号)を押して返付するとともに、タンク検査済証(様式第11号及び様式第12号)を交付するものとする。

3 前項の検査証の交付を受けた者は、これを当該検査に係るタンクの見やすい箇所に取り付けなければならない。

(平17規則117・一部改正)

(防火対象物の使用の届出等)

第21条 条例第44条の規定による防火対象物の使用及びその使用内容の変更の届出は、防火対象物使用(変更)届出書(様式第13号)2通を提出して行うものとする。この場合において、同一敷地内に2以上の棟がある場合には、防火対象物棟別概要追加書類(様式第13号の2)を添付しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

(1) 防火対象物の付近見取図、敷地求積図、配置図、建築面積及び床面積の求積図、内部及び外部の仕上表、主要構造部における耐火性能に関する資料、平面図、立面図並びに断面図

(2) 避難上又は消火活動上有効な開口部に関する建具配置図、建具表及び有効開口部計算書

(3) 条例第3条第1項第1号に規定する可燃物との離隔距離に関する資料(条例第3条から第5条まで、第7条第9条及び第9条の2に規定する火を使用する設備を設ける場合に限る。)

(4) 条例第30条の3に規定する住宅用防災警報器の設置に関する資料

(5) 避難通路の経路及び有効幅員に関する資料(条例第36条第37条第38条及び第39条に規定する防火対象物に該当する場合に限る。)

(6) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に関する資料

3 消防署長は、防火対象物の用途、規模又は構造により必要と認めるときは、前項各号に掲げる以外の資料を添付させ、又は同項各号に掲げる資料の一部を省略させることができる。

4 消防署長は、第1項の届出書を受理した場合は、検査を行い、当該防火対象物が令第2章第3節、規則第2章第2節並びに条例第4章及び第5章に規定する基準その他法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で、建築物の防火に関するものに適合していると認めたときは、その1通に検査済印(様式第10号)を押して返付するものとする。

(平11規則50・平19規則77・平20規則55・一部改正)

(火を使用する設備等の届出)

第22条 条例第45条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、当該設備等の設置工事に着手しようとする日の3日前までに、次の各号に掲げる設備等に応じ、当該各号に定める届出書2通を提出して行うものとする。

(1) 条例第45条第1号から第8号の2までに掲げる設備 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第15号)

(2) 条例第45条第9号から第13号までに掲げる設備 変電設備等設置届出書(様式第16号)

(3) 条例第45条第14号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置届出書(様式第16号の2)

(4) 条例第45条第15号に掲げる気球 水素ガスを充塡する気球設置届出書(様式第17号)

2 消防署長は、前項の設備等の設置工事が完了した場合は、検査を行い、条例第3章第1節に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に検査済印(様式第10号)を押して返付するものとする。

(平17規則87・令2規則124・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第23条 条例第46条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に掲げる行為に係る届出にあっては当該行為を行おうとする日の前日までに、同条第2号から第7号までに掲げる行為に係る届出にあっては当該行為を行おうとする日の3日前までに、次の各号に掲げる行為に応じ、当該各号に定める届出書2通を提出して行うものとする。ただし、同条第1号に係る届出については、当該届出書の提出に代えて、口頭により行うことができる。

(1) 条例第46条第1号に掲げる行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第18号)

(2) 条例第46条第2号に掲げる行為 煙火の打上げ等届出書(様式第19号)

(3) 条例第46条第3号に掲げる行為 催物開催届出書(様式第20号)

(4) 条例第46条第4号に掲げる行為 水道断水・減水届出書(様式第21号)

(5) 条例第46条第5号に掲げる行為 道路工事又は占用等届出書(様式第22号)

(6) 条例第46条第6号に掲げる行為 屋上広場における施設の設置届出書(様式第23号)

(7) 条例第46条第7号に掲げる行為 露店等の開設届出書(様式第23号の2)

(平26規則97・一部改正)

(とう道等の指定及び通信ケーブル等の敷設の届出)

第23条の2 消防局長は、条例第46条の2第1項の規定によりとう道等を指定するときは、告示しなければならない。

2 条例第46条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通信ケーブル等を敷設する者が行う届出は、指定とう道等届出書(様式第23号の3)2通を提出して行うものとする。

3 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前項の届出が条例第46条の2第2項の規定によるものである場合においては、変更を行う事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口その他の開口部の位置を記載した概略図

(2) 指定とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要を記載した書類

(3) 次に掲げる事項を記載した指定とう道等の内部における安全管理対策に関する書類

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理その他の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 維持管理等のために出入りする者の防火上必要な教育に関すること。

 その他安全管理に関すること。

4 消防署長は、第2項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印(様式第3号)を押して返付する。

(平11規則50・平26規則97・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第24条 条例第47条第1項の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設けようとする日の7日前までに少量危険物等の貯蔵・取扱届出書(様式第24号)2通を提出して行うものとする。

2 条例第47条第1項の規定により届け出た少量危険物等の貯蔵若しくは取扱いの内容を変更し、又は貯蔵若しくは取扱いを廃止しようとする者は、変更し、又は廃止しようとする日の7日前までに、少量危険物等の貯蔵・取扱変更届出書(様式第25号)又は少量危険物等の貯蔵・取扱廃止届出書(様式第26号)2通を消防署長に提出しなければならない。

3 消防署長は、第1項の届出に係る貯蔵し、若しくは取り扱う場所が設けられた場合又は前項の届出に係る貯蔵若しくは取扱いが変更された場合は、検査を行い、令第2章第3節、規則第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に検査済印(様式第10号)を押して返付するものとする。

(公表する違反の内容)

第24条の2 条例第47条の3第1項の規定による公表の対象となる違反は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物において、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が、令第11条、第12条又は第21条に定める技術上の基準に従って設置されていないものとする。

(平27規則121・追加)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届)

第24条の3 規則第31条の3に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、所轄消防署長に2通提出するものとする。

2 消防署長は、前項の規定による届出があった場合は、検査を行い、規則第31条の3第2項に規定する設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に検査済印(様式第10号)を押して返付するものとする。

(平19規則77・追加、平27規則121・旧第24条の2繰下)

(工事整備対象設備等着工届)

第25条 規則第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、消防署長(法第10条第4項の技術上の基準に従って設置しなければならない消防用設備等については、消防局長。第3項において同じ。)に2通提出するものとする。

2 前項の届出書には、規則第33条の18の規定により、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事概要書(様式第27号)

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図

(3) 建築物等の付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

3 消防署長は、第1項の届出書を受理したときは、内容を審査し、令第2章第3節、規則第2章第2節、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3章第4節及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に届出済印(様式第3号(消防局長に届け出た場合については、様式第28号))を押して返付するものとする。

(平11規則50・平15規則21・平17規則19・平17規則117・平19規則77・一部改正)

(火災に関する警報等)

第26条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、気象の状況が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、火災の発生及び延焼拡大の危険が極めて大きいと認めるときに発するものとする。

(1) 実効湿度が65パーセント以下で、最小湿度が30パーセント以下のとき。

(2) 実効湿度が65パーセント以下で、最大風速が毎秒7メートル以上の風が1時間以上吹くと予想したとき。

(3) 平均風速毎秒12メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのあるとき。

2 火災警報は、その必要がなくなったときは、解除するものとする。

3 市長は、火災警報を発し、又は解除した旨を伝達するために、これに必要な施設を管理する者とあらかじめ協定して、当該施設を利用するものとする。

4 消防局長は、火災警報が発せられている場合を除き、気象等の状況が次の各号のいずれかに該当するときは、火災に関する注意報(以下「火災注意報」という。)を発するものとする。ただし、降雨、降雪その他これらに類する事由により火災注意報を発する必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 実効湿度が65パーセント以下で、最小湿度が40パーセント以下となる見込みのあるとき。

(2) 平均風速が毎秒12メートル以上となる見込みのあるとき。

(3) 日々火災が多発しているとき。

5 第2項及び第3項の規定は、火災注意報について準用する。

(平11規則50・令2規則6・一部改正)

(たき火又は喫煙の制限)

第27条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、告示して行うものとする。

2 たき火又は喫煙を制限された区域には、標識(様式第29号)を提出するものとする。

(火災等の通報場所)

第28条 法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による火災等の通報場所は、大津市消防局、消防署、消防分署及び消防出張所とする。

(平11規則50・一部改正)

(消防警戒区域の立入許可の証票)

第29条 規則第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域の立入許可の証票は、消防警戒区域立入証(様式第30号。以下「立入証」という。)とする。

2 立入証は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防局長が必要と認めたものに交付するものとする。

(1) 官公署に勤務する者

(2) 保険会社に勤務する者

(3) その他消防業務に関係を有する者

3 立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付申請書(様式第31号)を消防局長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により立入証の交付を受けた者は、消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、現場の消防吏員、消防団員又は警察官に立入証を提示しなければならない。

(平11規則50・一部改正)

(り災証明等)

第30条 火災による被害の証明を受けようとする者は、り災証明交付申請書(様式第32号)を消防局長又は所轄消防署長に提出しなければならない。

2 救急搬送の証明を受けようとする者は、救急搬送証明交付申請書(様式第33号)を消防局長又は消防署長に提出しなければならない。

3 消防局長又は消防署長は、前2項の申請書を受理した場合は、当該災害等に係る関係記録簿と照合し、記載事項に相違がないと認めたときは、り災証明書(様式第34号)又は救急搬送証明書(様式第35号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(平11規則50・平19規則68・平27規則106・一部改正)

(防災管理に関する手続への準用)

第31条 第3条から第6条の3までの規定は、防災管理について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第1項

第3条第1項第1号イ又は第2号イに規定する甲種防火管理講習又は乙種防火管理講習

第47条第1項第1号に規定する防災管理対象物の防災管理に関する講習

講習ごとに防火管理講習修了者台帳(様式第2号)

防災管理講習修了者台帳(様式第2号に必要な修正を施したものとする。)

第3条第2項

第2条の3第5項

第51条の7第6項

第3条の2第1項

前条

第31条において読み替えて準用する前条

防火管理

防災管理

第3条の2第2項

前項

第31条において読み替えて準用する前項

防火管理講習修了証明申請書(様式第2号の2)

防災管理講習修了証明申請書(様式第2号の2に必要な修正を施したものとする。)

第3条の2第3項

前項

第31条において読み替えて準用する前項

防火管理講習修了証明書(様式第2号の3)

防災管理講習修了証明書(様式第2号の3に必要な修正を施したものとする。)

第4条第1項

第3条第1項

第51条の8第1項

第4条第2項

前項

第31条において読み替えて準用する前項

防火対象物

防災管理対象物

第4条第3項

前項

第31条において読み替えて準用する前項

防火対象物

防災管理対象物

第5条第1項

防火管理者

防災管理者

第3条の2第2項の規定による消火、通報又は避難の訓練

第48条第2項の規定による避難の訓練

消防訓練実施届出書(様式第4号)

消防訓練実施届出書(様式第4号に必要な修正を施したものとする。)

第6条第1項

第3条の2第1項に規定する防火管理者

第51条の9に規定する防災管理者

第8条第1項に規定する防火対象物

防災管理対象物

防火管理者を

防災管理者を

防火管理者共同選任届出書(様式第5号)

防災管理者共同選任届出書(様式第5号に必要な修正を施したものとする。)

第6条第2項

前項

法第36条第1項において読み替えて準用する前項

第6条第3項

前項

法第36条第1項において読み替えて準用する前項

第6条の2第1項

第4条第1項に規定する防火対象物の全体についての防火管理

規則第51条の11の2において準用する第4条第1項に規定する建築物その他の工作物の全体についての防災管理

第6条の2第2項

前項

第31条において読み替えて準用する前項

第6条の3第1項

第4条の2第1項に規定する統括防火管理者

第51条の11の3に規定する統括防災管理者

第6条の3第2項

前項

法第36条第1項において読み替えて準用する前項

(平21規則126・追加、平25規則58・一部改正)

(委任)

第32条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

(平11規則50・一部改正、平21規則126・旧第31条繰下)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の大津市火災予防条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の大津市火災予防規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による届出書等は、新規則の規定による届出書等とみなして、なお当分の間、使用することができる。

(昭和60年8月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市火災予防規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年10月16日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月1日)

1 この規則は、平成2年5月23日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 大津市火災予防条例及び大津市手数料条例の一部を改正する条例(平成2年条例第22号。以下「改正条例」という。)付則第4条第1項に規定する新規対象のうち、改正後の大津市火災予防規則(以下「新規則」という。)第13条に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同条の規定は、当該新規対象が当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、この規則(第1条ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成5年11月22日までの間は、適用しない。

3 改正条例付則第4条第1項に規定する既存対象(以下「既存対象」という。)のうち、新規則第13条に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成5年11月22日までの間は、なお従前の例による。

4 既存対象のうち、新規則第15条に定める基準(大津市火災予防条例(昭和37年条例第17号。以下「条例」という。)第32条の4第6号の規定によるものに限る。)に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 既存対象のうち、新規則第15条に定める基準(条例第32条の5第5号の規定によるものに限る。)に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、なお従前の例による。

6 危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識で、既存対象に係るものについては、新規則別表の規定にかかわらず、平成2年11月22日までの間は、なお従前の例による。

7 施行日前に交付を受けたタンク検査済証については、新規則第20条第2項及び様式第11号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 改正条例付則第6条第4項の規定による届出は、別記様式による届出書によってしなければならない。

(平成4年8月15日)

1 この規則は、平成4年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に設置されている標識、表示板等については、改正後の大津市火災予防規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(平成10年9月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2の次に1条を加える改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年9月1日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3の次に1条を加える改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月23日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第87号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第109号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月22日規則第77号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月1日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月16日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月15日規則第117号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第58号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の2及び第6条の3の規定による届出書の提出は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成26年6月23日規則第97号)

1 この規則は、平成26年7月15日から施行する。

2 改正後の第23条の規定による届出は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年8月17日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月16日規則第121号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第58号)

1 この規則は、平成30年7月2日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市火災予防規則様式第4号の規定による消防訓練実施届出書は、当分の間、なお使用することができる。

(令和元年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月17日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日規則第124号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市火災予防規則様式第16号又は様式第17号の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年7月6日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日規則第87号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令4規則19・一部改正)

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別表(第8条関係)

(平11規則50・平12規則114・平17規則109・平17規則117・平24規則117・令5規則54・一部改正)

根拠条文

標識等の種類

標識等

寸法

(cm)

長さ

(cm)

文字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第9条の3第1項及び第3項

燃料電池

発電設備

 

である旨を表示した標識

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15以上

30以上

条例第12条第1項第5号及び第3項

変電設備

 

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条例第12条の2第2項

急速充電設備

 

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条例第13条第2項及び第3項

発電設備

 

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条例第14条第2項及び第4項

蓄電池設備

 

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条例第18条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の表示

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30以上

60以上

条例第24条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

条例第24条第1項第1号第2号及び第5号にあっては

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25以上

50以上

条例第24条第1項第3号及び第4号にあっては

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(屋外用)

60以上

45以上

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(屋内用)

20以上

42以上

条例第24条第3項

「喫煙所」と表示した標識

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10以上

30以上

条例第32条の2第2項第1号

少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨並びに危険物の類別、品名及び最大数量を記載した標識

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30以上

60以上

車両に固定されたタンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の類別、品名及び最大数量の表示並びに「危」と表示した標識

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30以上

30以上

黄色の反射塗料その他反射性を有する材料

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25以上

40以上

防火に関して必要な事項を記載した掲示板

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。以下同じ。)にあっては

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30以上

60以上

第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあっては

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第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。以下同じ。)の危険物又は第5類の危険物にあっては

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条例第34条第3項

条例第35条第2項第1号

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の品名及び最大数量を記載した標識

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30以上

60以上

防火に関して必要な事項を記載した掲示板

可燃性液体類等

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綿花類等

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30以上

60以上

車両に固定されたタンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物の品名及び最大数量並び「指定可燃物」と表示した標識

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25以上

40以上

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30以上

30以上

黄色の反射塗料その他反射性を有する材料

(平11規則50・平24規則5・平29規則6・一部改正)

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(平15規則21・追加、平15規則81・一部改正)

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(平19規則77・旧様式第2号の2繰上)

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(平19規則68・一部改正、平19規則77・旧様式第2号の3繰上、令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・追加、平19規則77・旧様式第2号の4繰上)

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(平19規則77・平21規則126・平26規則97・一部改正)

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(平17規則117・平19規則68・平30規則58・令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・一部改正、平25規則58・旧様式第4号の2繰下、令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・一部改正)

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(平19規則68・令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・平20規則55・令4規則19・令5規則54・一部改正)

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(平26規則97・追加、平28規則28・一部改正)

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(平26規則97・追加、令元規則9・令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・令4規則19・一部改正)

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(平19規則77・平27規則121・一部改正)

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(平11規則50・全改)

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(平11規則50・平17規則117・平19規則68・平19規則77・令4規則19・一部改正)

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(平17規則117・全改)

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様式第14号 削除

(平19規則77)

(平10規則67・平17規則117・平19規則68・令4規則19・一部改正)

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(平17規則109・平17規則117・平19規則68・令2規則124・令4規則19・令5規則87・一部改正)

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(平19規則68・令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・令2規則124・令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・令4規則19・一部改正)

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(平17規則117・平19規則68・令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・令4規則19・一部改正)

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(平26規則97・追加、令元規則9・令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・一部改正、平26規則97・旧様式第23号の2繰下、令4規則19・一部改正)

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(平17規則117・平19規則68・令元規則9・令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・令4規則19・一部改正)

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(平17規則117・平19規則68・令4規則19・一部改正)

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(平12規則114・平17規則117・一部改正)

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(平11規則50・一部改正)

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(平11規則50・一部改正)

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(平11規則50・一部改正)

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(平11規則50・平19規則68・令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・全改、令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・全改、令4規則19・一部改正)

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(平19規則68・追加)

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(平19規則68・追加)

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大津市火災予防規則

昭和59年10月1日 規則第43号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第2章 火災予防・救急
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第43号
昭和60年8月1日 種別なし
昭和61年3月25日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
昭和63年3月30日 種別なし
平成元年10月16日 種別なし
平成2年5月1日 種別なし
平成4年8月15日 種別なし
平成10年9月1日 規則第67号
平成11年4月1日 規則第50号
平成12年12月20日 規則第114号
平成15年3月3日 規則第21号
平成15年9月1日 規則第81号
平成17年3月23日 規則第19号
平成17年6月24日 規則第87号
平成17年9月30日 規則第109号
平成17年12月1日 規則第117号
平成19年5月1日 規則第68号
平成19年6月22日 規則第77号
平成20年7月1日 規則第55号
平成21年6月1日 規則第126号
平成24年1月16日 規則第5号
平成24年11月15日 規則第117号
平成25年3月29日 規則第58号
平成26年6月23日 規則第97号
平成27年8月17日 規則第106号
平成27年11月16日 規則第121号
平成28年3月31日 規則第28号
平成29年2月15日 規則第6号
平成30年6月29日 規則第58号
令和元年7月1日 規則第9号
令和2年2月17日 規則第6号
令和2年12月22日 規則第124号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年7月6日 規則第54号
令和5年12月1日 規則第87号