○大津市火災調査規程

平成7年12月1日

消防本部訓令第3号

大津市火災調査規程(昭和44年消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(用語の意義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 建物火災 建物(土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設をいう。ただし、貯蔵槽その他これに類する施設を除く。)又はその収容物(原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。)が焼損した火災をいう。

(3) 林野火災 森林(木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹と、これらの土地以外で木竹の集団的な育成生育に供される土地をいう。ただし、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。)、原野(雑草、潅木類が自然に育成している土地で人が利用しないものをいう。)又は牧野(主として家畜の放牧又は家畜の肥料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。)が焼損した火災をいう。

(4) 車両火災 自動車車両(鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができる車両をいう。)、鉄道車両(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。)及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

(5) 船舶火災 船舶(独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。)又はその積載物が焼損した火災をいう。

(6) 航空機火災 航空機(人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。)又はその積載物が焼損した火災をいう。

(7) その他の火災 (2)から(6)までに掲げる火災以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災)をいう。

(8) 爆発 人の意図に反して発生し又は拡大した爆発現象(化学的変化による爆発の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴・火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。)をいう。

(9) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。

(10) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。

(11) 着火物 発火源によって最初に着火したものをいう。

(調査の区分)

第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況

(2) 火災原因

(3) 延焼拡大の状況

(4) 初期消火等の状況

(5) 避難の状況

(6) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の状況

(7) 死傷者の状況

(8) その他必要な事項

3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害

(2) 消火損害

(3) 爆発損害

(4) 火災による死傷者

(平17消局訓令7・一部改正)

(調査の主体)

第5条 調査の主体は、消防署長(以下「署長」という。)とし、消防局長は、署長に対して調査遂行上必要な指示を与えるものとする。

(平11消局訓令7・一部改正)

(調査本部の設置)

第6条 消防局長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認めたときは、関係機関と協議のうえ、調査本部を設置することができる。

2 調査本部において行う事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 火災状況の把握

(2) 調査区域の決定

(3) 関係機関との協議(情報交換)

(4) 調査方針及び進行計画の樹立決定

(5) 調査結果の検討

(6) 報道関係者への情報提供

(7) その他必要事項

(平11消局訓令7・平18消局訓令5・一部改正)

(調査の実施)

第7条 署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 署長は、所轄消防署の職員のうちから指定した者を調査に従事させるものとする。

3 消防局長は、必要があると認めたときは、消防局の職員を派遣して調査に従事させることができる。

(平11消局訓令7・平18消局訓令5・平21消局訓令8・一部改正)

(調査員の心得)

第8条 前条第2項又は第3項の規定により調査に従事する職員(以下「調査員」という。)は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。

(3) 警察機関その他の関係機関と密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。

2 調査員は、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)に対する調査に当たっては、児童の特性をよく理解し、言動に注意して、その心情を傷つけないように努めなければならない。

(平18消局訓令5・平20消局訓令1・平21消局訓令8・一部改正)

(調査の原則)

第9条 調査は、物的調査と人的調査を相関的にあわせ行わなければならない。ただし、火災原因決定に当たっては、物的調査に主眼をおかなければならない。

2 調査員は先入観念にとらわれることなく、理化学的な方法と合理的な判断により、火災の実態の把握に努め、燃焼過程をたどり、出火点を求め、発火源を明らかにして、原因を究明しなければならない。

(平28消局訓令4・一部改正)

(炎上中の調査)

第10条 第7条第2項の規定により調査に従事する調査員(以下「署調査員」という。)及び消防隊員は、出動途上及び炎上中の現場において、火煙の色、臭い、燃焼の音等の特徴、火災の経過、関係者の動向その他必要な事項を把握し、火災原因の判定に必要と認められるものについて、所定の様式による出火出動時における見分調書に記録しなければならない。

(平18消局訓令5・平21消局訓令8・一部改正)

(消火活動中の現場の保存)

第11条 消防隊の指揮者及びその隊員は、出火点と認められる場所及びその付近の消火活動に当たっては、細心の注意を払い、その原状の保存に努めなければならない。

2 消防隊の指揮者及びその隊員は、残火鎮圧に際して、火元と認められる箇所及びその付近の物件を移動し、又はその原状を変更する場合は、写真又は見取図を作成する等の方法を講じ事後の調査に支障をきたさないように処置しなければならない。

(鎮火後の留意事項)

第12条 現場最高指揮者は、消火活動が終了したときは、直ちに次に掲げるところにより確実に現場保存するよう処置を講じなければならない。ただし、調査上その必要がないと認められるときは、この限りでない。

(1) 警察職員と協議して区域を決定し、相互に協力して現場保存に当たること。

(2) 現場保存区域は、なわ張り又は張札等によりこれを標示すること。

(3) 現場保存区域には、監視員を配置し、原因調査を開始するまでの間、一定区域の立入を禁止すること。

(4) 死傷者及び変死者等があると認めたとき、又はこれらが予見されるときは、その旨を速やかに消防局長又は署長に報告し、所轄警察署長に通報するとともに、現場保存に努めること。

(平11消局訓令7・平18消局訓令5・一部改正)

(監視員の留意事項)

第13条 前条第3号の規定により監視員を命ぜられた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 現場区域において、みだりに現場の物件に手を触れ、又はその原状を変更することのないようこれを防止すること。

(2) やむを得ない事由により、物件に手を触れ又はその原状を変更するおそれのあるときは、指揮者の承認を受け、消防、警察両者立会の上、調査に支障をきたさないよう適当な処置を講ずること。

(3) 現場区域においては、喫煙したり、たばこの吸いがら、マッチのすり軸を捨てたりその他の者に対し、調査上支障をきたすような行為を防止すること。

(物的調査)

第14条 物的調査は、次に掲げる事項につき、詳細に行わなければならない。

(1) 発火及び出火時刻の推定

(2) 気象状況

(3) 現場を中心とする附近の状況

(4) 出火前の建物又は工作物及びその他の状況

(5) 消火活動の状況

(6) 燃焼状況

(7) 発掘状況

(8) 出火点

(9) 発火源、経過及び着火物

(平28消局訓令4・一部改正)

(人的調査)

第15条 人的調査は、時期を失しないよう現場又は適当な場所において、早期発見、火元責任者その他関係ある者に対して、出火前後の模様、火気その他発火物と思われるものの使用、取扱い等火災原因判定上必要と認められる事項について質問し、これを行うものとする。この場合において、児童への人的調査は、保護者、教師、保護司等の立会いのもとで行わなければならない。

2 前項の質問は、被質問者の任意かつ自由な状態で行い、これを強制してはならない。

3 第1項の規定により調査した事項は、火災原因又は出火点の判定の資料にしなければならない。

(平20消局訓令1・一部改正)

(質問調書)

第16条 調査員は、前条の質問により知り得た事項で原因の判定又は立証に必要と認めるものは、所定の様式による質問調書に記録しておかなければならない。

2 前項の規定により質問調書を作成したときは、被質問者(児童であるときは、児童及び前条第1項の規定により人的調査に立ち会った者(以下この項において「保護者等」という。))に対し、これを閲覧させ、又は読み聞かせ、誤りのないことを確認した上、被質問者(児童であるときは、保護者等)の署名を求めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、署長が将来出火の原因について紛争が起きるおそれがないと認めるときは、次条の規定による聞込み調書の作成をもって前2項の規定による質問調書の作成に代えることができる。

(平18消局訓令5・平20消局訓令1・平30消局訓令3・令4消局訓令5・一部改正)

(聞込み調書)

第16条の2 調査員及び消防隊員は、調査上特に参考になると認められる事項を聞き込んだときは、所定の様式による聞込み調書を作成しなければならない。

(平30消局訓令3・追加)

(現場見分調書)

第17条 署調査員は、火災現場の実況を見分したときは、所定の様式による現場見分調書にそのてん末を記録しなければならない。ただし、文章による表現が困難な場合には、写真、略図等を用いて補足することができる。

(平18消局訓令5・平21消局訓令8・平23消局訓令3・一部改正)

(関係者の立会い)

第18条 署調査員は、前条の見分に当たって、原則として、関係のある場所の所有者、管理者、占有者、その他関係ある者の立会いを求めて実施し、調査の適正化を期さなければならない。

(平21消局訓令8・平23消局訓令3・一部改正)

(証拠物件の取扱い)

第19条 調査員は、火災現場において必要な証拠物件の収集を行うとともに、写真撮影、模写等によりその保全に努めなければならない。

2 前項の写真は、所定の様式による現場写真台帳に貼り付け、必要な説明を加えなければならない。

3 調査員は、火災現場の発掘に当たっては、細心の注意を払い、特に証拠物件の取扱いについては、き損、紛失、変質等のないよう適当な方法を講じなければならない。

4 火災原因の決定又は立証のため、特に必要と認められる付近の発掘又は物件の移動等に当たっては、写真撮影等によって発掘又は移動前の状況を把握しておかなければならない。

(平18消局訓令5・一部改正)

(資料の提出命令等)

第20条 関係者又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し、若しくは輸入した者(以下「関係者等」という。)から必要な資料について任意の提出を受ける場合には、所定の様式による調査資料提出承諾書の提出を求めるものとする。

2 法第32条第1項又は法第34条第1項の規定による命令又は報告の徴収は、所定の様式による資料提出命令書又は報告徴収書を交付して行うものとする。

3 署長は、関係者等から資料が提出されたときは、所定の様式による保管書を当該関係者等に交付しなければならない。ただし、当該関係者等が所有権を放棄したものについては、この限りでない。

(平18消局訓令5・平25消局訓令1・平28消局訓令4・一部改正)

(保管物件の処理)

第21条 保管する証拠物件又は資料には、所定の様式による物件(資料)保管標札を付するとともに、所定の様式による保管台帳に記載し、汚損、変形等が生じないよう慎重に取り扱い、その処理結果を明らかにしておかなければならない。

2 返還希望の証拠物件で、調査が終了し、保管の必要がなくなったときは、所定の様式による保管物還付請書を徴して返還するものとする。

(平18消局訓令5・一部改正)

(官公署への照会)

第22条 法第32条第2項の規定による官公署への照会は、所定の様式による火災調査事項照会書により行わなければならない。

(平18消局訓令5・一部改正)

(鑑識等)

第23条 調査員は、火災現場において焼損物件等の見分をすることが困難な場合は、別に場所及び日時を指定して、詳細な見分、鑑識又は実験を行い、その結果を所定の様式による鑑識見分調書により消防局長又は署長に報告しなければならない。

(平21消局訓令8・全改、平23消局訓令3・一部改正)

(試験又は鑑定の依頼)

第24条 署長は、調査のため必要があるときは、官公署又は学識経験者に対し、所定の様式による試験(鑑定)依頼書により試験又は鑑定を依頼することができる。

2 前項の鑑定のため原形が変形し、又は消滅するおそれがあるときは、あらかじめ鑑定物件の所有者又は責任者から所定の様式による鑑定処分承諾書を徴しておかなければならない。ただし、返還希望のないものについては、この限りでない。

(平18消局訓令5・平30消局訓令3・一部改正)

(防火対象物等の調査)

第25条 署長は、防火対象物及び一般住宅において火災が発生したときは、火災時の人の行動、建物の状況及び防火管理に関する状況等出火原因以外の調査その他必要な調査を行い、その結果について所定の様式による避難状況等調書に記録しなければならない。

(平23消局訓令3・追加、平28消局訓令4・一部改正)

(損害の調査)

第26条 火災損害調査は、火災及び消火のために受けた全ての財産について行い、その状況を明らかにし、所定の様式による損害調査書を作成しなければならない。

(平23消局訓令3・旧第25条繰下、平28消局訓令4・平30消局訓令3・一部改正)

(損害届)

第27条 署長は、損害額決定のための資料として、関係者から損害の程度について報告を求めるときは、所定の様式による損害届を提出させるものとする。

(平18消局訓令5・一部改正、平23消局訓令3・旧第26条繰下)

(損害額の算出)

第28条 損害額は、損害届及び火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官通知)を参考として収集した確実な調査資料に基づいて算出するものとする。

(平23消局訓令3・旧第27条繰下、平28消局訓令4・一部改正)

(死傷者の調査)

第29条 署調査員は、火災に起因して死傷者が発生したときは、その状況を調査し、死傷者の発生した理由、問題点等を抽出しなければならない。

2 前項の規定により調査した事項は、所定の様式による死傷者調査書に記録しなければならない。

(平23消局訓令3・追加)

(経過の報告)

第30条 署長は、調査を実施したときは、その過程の概要を消防局長に報告するものとする。

(平11消局訓令7・一部改正、平23消局訓令3・旧第28条繰下)

(火災調査書)

第31条 署長は、調査を行ったときは、所定の様式による火災調査書を別に定める区分に応じた期日までに作成しなければならない。

2 前項の火災調査書には、別に定める書類を添付しなければならない。

3 署長は、第1項の火災調査書に記載した事項を変更する必要が生じたときは、直ちに所定の様式による火災調査変更報告書を作成しなければならない。

(平18消局訓令5・平20消局訓令1・平21消局訓令8・一部改正、平23消局訓令3・旧第29条繰下・一部改正、平28消局訓令4・平30消局訓令3・一部改正)

(消防庁への報告)

第32条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報の報告は、同条の消防庁長官の定める形式及び方法により行わなければならない。

(平28消局訓令4・全改)

(犯罪捜査への不関与)

第33条 調査は法に定める事項に限り行うものであって、犯罪の捜査に関与してはならない。

(平18消局訓令5・一部改正、平23消局訓令3・旧第31条繰下)

(照会)

第34条 署長は、火災原因その他調査事項について官公署等から照会があったときは、その内容、目的、その他必要な理由について審査のうえ、必要事項について、回答することができる。この場合において、署長は、当該照会及び回答の内容を消防局長に報告しなければならない。

(平21消局訓令8・一部改正、平23消局訓令3・旧第32条繰下)

(調査結果の活用)

第35条 調査員は、調査を終了したときは、調査方法、過程等に反省検討を加えるとともに、調査によって得た各種の事項を分析し、及び整理して、火災の予防及び警防業務に活用するよう努めなければならない。

2 調査員は、調査の結果から当該火災の原因が機器等の構造上の不備又は欠陥によるものであるおそれがあると認められるとき、その他必要と認めるときは、特に速やかに当該火災に係る資料を収集し、及び分析し、類似火災の防止に努めるものとする。

3 消防局長は、火災予防の目的を達成するため、必要に応じて、調査の結果その他火災予防に関する情報を報道機関に発表し、又はインターネットを利用した閲覧の方法により公表するものとする。

(平20消局訓令1・平21消局訓令8・一部改正、平23消局訓令3・旧第33条繰下)

(書類の保存)

第36条 調査書は、大津市文書取扱規程(昭和32年訓令第15号)に基づき、保存するものとする。

(平23消局訓令3・旧第34条繰下)

(異常発熱器具等に係る報告)

第37条 署長は、次に掲げる機器等が異常に発熱し、発煙し、若しくは燃焼したこと又は当該機器等に構造上の不備若しくは欠陥が生じていたこと等により、火災が発生するおそれが生じたときは、所定の様式による異常発熱器具等報告書を別に定める期日までに作成しなければならない。

(1) 電気用品

(2) 燃焼機器

(3) 自動車

(平20消局訓令1・追加、平21消局訓令8・一部改正、平23消局訓令3・旧第35条繰下、平30消局訓令3・一部改正)

(証人尋問等)

第38条 署調査員は、調査に関して捜査機関等から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼出し又は召喚を受けた場合は、速やかに署長に報告しなければならない。

2 署長は、署調査員から前項の報告を受けたときは、その概要を消防局長に報告するものとする。

(平21消局訓令8・追加、平23消局訓令3・旧第36条繰下)

(調査研修)

第39条 消防局長は、調査に関する研修等を計画的に実施し、随時、調査に関する研究を行うとともに、現場調査時における火災原因の究明の技術等に関する実務指導及び助言を行い、調査員の調査に関する知識、技術等の向上に努めるものとする。

2 署長は、署調査員の調査に関する知識、技術等の向上のため、随時、調査に関する研修を実施し、自己啓発を促すものとする。

(平21消局訓令8・追加、平23消局訓令3・旧第37条繰下)

(大規模災害に伴い発生した火災についての調査)

第40条 消防局長は、地震その他大規模災害に伴い火災が発生したときは、その火災状況を踏まえて期間及び地域を限定した上で、当該火災を震災に伴う火災として指定するものとする。

2 震災に伴う火災についての調査は、この訓令の規定にかかわらず、別に定めるところにより行うものとする。

(平28消局訓令4・全改)

(その他)

第41条 この訓令に定めるもののほか、調査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平28消局訓令4・追加)

この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年4月1日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年8月1日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年12月22日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年4月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年12月15日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月15日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年12月17日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和4年3月31日から施行する。

大津市火災調査規程

平成7年12月1日 消防本部訓令第3号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第2章 火災予防・救急
沿革情報
平成7年12月1日 消防本部訓令第3号
平成11年4月1日 消防局訓令第7号
平成15年12月26日 消防局訓令第2号
平成17年3月28日 消防局訓令第3号
平成17年12月1日 消防局訓令第7号
平成18年8月1日 消防局訓令第2号
平成18年12月22日 消防局訓令第5号
平成20年4月1日 消防局訓令第1号
平成21年12月1日 消防局訓令第8号
平成23年12月15日 消防局訓令第3号
平成25年3月15日 消防局訓令第1号
平成28年9月1日 消防局訓令第4号
平成30年12月17日 消防局訓令第3号
令和4年3月31日 消防局訓令第5号