○大津市非常勤消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和44年2月20日
規則第13号
注 平成11年4月1日規則第55号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市非常勤消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第33号。以下「条例」という。)第28条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平11規則55・一部改正)
(1) 療養補償費支払請求書
ア 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号。以下「告示」という。)別表第1又は別表第4により療養に要する費用の額を算定する場合に係るものについては、様式第5号
イ 柔道整復に属する療養に要する費用の額を算定する場合に係るものについては、様式第5号の2
ウ 告示別表第2により療養に要する費用の額を算定する場合に係るものについては、様式第5号の3
エ 告示別表第6により療養に要する費用の額を算定する場合に係るものについては、様式第5号の4
(2) 休業補償費支払請求書(様式第6号)
(3) 障害補償費支払請求書(様式第7号)
(4) 遺族補償費支払請求書(様式第8号)
(5) 葬祭補償費支払請求書(様式第9号)
(平11規則55・一部改正)
(1) 同一の事故または疾病について2回以上支払いを請求する場合 第2回以降の支払請求書に係る添付書類のうち第1回の支払請求書に係るものと同一のもの
(2) 同一の事故または疾病について同一の期間における療養補償費および休業補償費を請求する場合 いずれか一方の支払請求書に係る添付書類のうち他方の支払請求書に係るものと同一のもの
(3) 同一の事故または疾病について同一の期間中に2以上の療養機関において治療を受けたことにより当該同一の期間における2以上の療養補償費を請求する場合 いずれか一方の支払請求書に係る添付書類のうち他方の支払請求書に係るものと同一のもの
(4) 障害補償費を請求する場合 障害補償費支払請求書に係る添付書類のうち同一の事故もしくは疾病についての療養補償費支払請求書もしくは休業補償費支払請求書に係るものと同一のもの
(5) 遺族補償費および葬祭補償費を請求する場合 遺族補償費支払請求書または葬祭補償費支払請求書に係る添付書類のうちいずれか一方の支払請求書に係るものと同一のものまたは同一の事故もしくは疾病についての療養補償費支払請求書もしくは休業補償費支払請求書に係るものと同一のもの
(支給額の決定)
第7条 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、これを審査し、補償の支給額を決定して、公務災害補償金決定通知書(様式第11号)により補償を受けるべき者に通知するものとする。
(年金決定通知書)
第8条 市長は、障害補償年金または遺族補償年金の支給を決定したときは、障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「障害補償年金の受給権者」という。)または遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金の受給権者」という。)に対し、年金決定通知書(様式第12号)を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定により年金決定通知書を交付した後に、当該年金の額の改定を行ったときは、障害補償年金もしくは遺族補償年金の受給権者に対して、改定後の年金額を記載した年金決定通知書を新たに交付するものとする。
(年金定期報告書)
第9条 障害補償年金もしくは遺族補償年金の受給権者は、毎年1回1月1日から同月末日までの間に年金定期報告書(様式第13号)を消防長を経て市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 障害補償年金の受給権者の身体障害の程度に変更があったとき。
(3) 障害補償年金の受給権者が死亡したとき。
(4) 条例第13条第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
(5) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者の数に増減を生じたとき。
(6) 条例第12条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至ったとき。
(7) 条例第14条の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又はその停止が解除される事由が生じたとき。
(8) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。
(平11規則55・一部改正)
(平11規則55・一部改正)
(療養補償費等の請求方法)
第12条 療養補償費および休業補償費の支払請求は、該当事実が発生した日以降月ごとに請求するものとする。
(平28規則38・一部改正)
(平11規則55・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大津市消防団員等公務災害補償条例施行規則の廃止)
2 大津市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和38年規則第29号)は、廃止する。
付則(昭和47年5月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年12月1日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和50年2月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年9月12日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平11規則55・一部改正)
(平14規則15・令4規則19・一部改正)
(平14規則15・令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(平14規則15・令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(平11規則55・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(令4規則19・一部改正)
(平28規則38・令4規則19・一部改正)
(平28規則38・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)
(令元規則9・一部改正)