○大津市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき市長が定める施設を定める規則

平成8年7月15日

規則第49号

大津市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の市長が定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第132号)

1 この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大津市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第56号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

大津市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき市長が定める施…

平成8年7月15日 規則第49号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第4章 災害給付
沿革情報
平成8年7月15日 規則第49号
平成13年4月1日 規則第47号
平成18年9月29日 規則第132号
平成25年3月29日 規則第56号