○大津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和39年11月16日

規則第34号

(平11規則56・改称)

注 平成11年4月1日規則第56号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、大津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第43号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平11規則56・一部改正)

(退職報償金支給申請の手続等)

第2条 条例第2条の規定による退職報償金の支給を受けようとする者は、退職報償金支給申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 退職した非常勤消防団員の住民票の写し(死亡による場合は、世帯全員の住民票の写しおよび戸籍の謄本)

(2) 履歴書(別記様式第2号)

(3) 本市以外の非常勤消防団員として在職していた期間を合算する場合にあっては、当該在職の事実を証明できる書類

(4) 非常勤消防団員が死亡したことにより遺族が申請する場合には、前各号に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 退職報償金を受けるべき者の氏名、本籍および消防団員との続柄に関する市長の発行する証明書(戸籍の謄本または抄本をもってこれにかえることができる。)

 非常勤消防団員の死亡診断書、死体検案書またはその者の死亡を証明する書類もしくは、これらの写

 退職報償金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 退職報償金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、条例第5条の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類

 退職報償金を受けるべき者が条例第5条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

第3条 市長は、申請書を受け取ったときは、当該非常勤消防団員の階級、勤務年数等を調査し、個人別調書(別記様式第3号)を作成のうえ添付するものとする。

(退職報償金の決定通知)

第4条 市長は、申請書を受け取ったときは、退職報償金の支給に関し必要な事項を審査し、支給の適否および支給額の決定を行ない、退職報償金支給決定通知書(別記様式第4号)により退職報償金を受けるべき者に対し通知をするものとする。

(再審査の請求)

第5条 退職報償金の支給の決定について異議のある者は、退職報償金異議審査請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合には、速やかに審査をして判定を行い、その結果を退職報償金異議審査判定書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(平11規則56・一部改正、令3規則27・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、その都度消防局長が定める。

(平11規則56・一部改正、令3規則27・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則第1号様式、第2号様式、第5号様式及び第6号様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・全改)

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(令3規則27・全改)

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(令3規則27・一部改正)

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(令3規則27・一部改正)

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大津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和39年11月16日 規則第34号

(令和3年3月31日施行)