○大津市防災会議条例
昭和38年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、大津市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務並びに組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例60・一部改正)
(定義)
第1条の2 この条例において使用する用語の意義は、災害対策基本法の例による。
(平12条例60・追加)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 市の地域防災計画の作成及びその実施の推進に関すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関すること。
(平11条例53・平17条例81・平24条例47・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 滋賀県知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 市の区域を管轄する警察署の署長
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 市教育委員会教育長
(6) 市消防局長及び市消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
(9) その他特に必要と認められる者のうちから市長が委嘱する者
6 前項の委員の定数は、40人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(平11条例18・平12条例60・平24条例47・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平12条例60・一部改正)
(会議)
第5条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 防災会議に幹事および書記若干名を置く。
2 幹事および書記は、市職員のうちから任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について委員を補佐する。
4 書記は、会長の命を受け防災会議の所掌事務を処理する。
(部会)
第7条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(庶務)
第8条 防災会議の庶務は、総務部において処理する。
(平11条例53・平16条例60・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年9月25日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の大津市防災会議条例第3条第5項第1号、第2号又は第7号の規定による防災会議の委員である者は、改正後の大津市防災会議条例第3条第5項第1号、第2号又は第7号の規定により市長が委嘱した者とみなす。
付則(昭和55年12月25日)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日(昭和56年1月14日―昭和56年規則第1号)から施行する。
付則(昭和61年3月25日)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月21日条例第60号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第81号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。