○大津市防災会議の運営に関する規程
昭和38年10月1日
防災会議告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大津市防災会議条例(昭和38年条例第1号)第9条の規定にもとづき、防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長代理委員の指名)
第2条 条例第3条第4項の規定による会長の職務を代理する委員は、主管の副市長の職にある委員とする。
(平19防災会議告示1・平22防災会議告示1・一部改正)
(会議の招集)
第3条 条例第5条の規定による会議の招集は、委員に対して招集の日時、場所、会期および議題を告知することにより行なうものとする。
(専決)
第4条 防災会議の権限に属する事務のうち、地域防災計画の軽微な変更については、会長において、これを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、会長は、次の防災会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
(平25防災会議告示1・全改)
(地域防災計画等の公表の方法)
第5条 地域防災計画を作成し、又は変更した場合の公表その他防災会議が行う公表は、大津市条例の公布等に関する条例(平成27年条例第97号)の例による。
(平25防災会議告示1・平28防災会議告示1・一部改正)
付則
この規程は、昭和38年9月6日から施行する。
付則(昭和60年4月1日)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日防災会議告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月15日防災会議告示第1号)
この告示は、平成22年2月15日から施行する。
附則(平成25年8月1日防災会議告示第1号)
この告示は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日防災会議告示第1号)
この告示は、平成28年2月15日から施行する。