○大津市生活安全条例

平成12年12月20日

条例第75号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民及び事業者が、協働して、防犯意識の高揚を図り、積極的な防犯活動を推進することにより、地域における犯罪等を未然に防止し、もって市民が安心して生活することができる安全な地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に存する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(2) 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営むものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、市民及び事業者の、防犯に関する意識の啓発及び自主的な防犯活動に対する支援を行うとともに、防犯に配慮した環境を整備するよう努めるものとする。

2 市は、前項に規定する施策を推進するため、関係機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生活の安全の確保及び地域の防犯活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うにあたって、自らの安全の確保及び地域の防犯活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大津市生活安全条例

平成12年12月20日 条例第75号

(平成12年12月20日施行)

体系情報
第3編 務/第8章 その他
沿革情報
平成12年12月20日 条例第75号