○大津市介護給付費準備基金条例
平成13年3月21日
条例第2号
(設置)
第1条 本市における介護保険の財政の調整及び事業運営の安定化に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、大津市介護給付費準備基金 (以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための費用の財源に充て、剰余金は基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、介護給付及び予防給付に要する費用その他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。