○大津市成年後見制度利用支援条例

平成13年3月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらずその利用が困難な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)が成年後見制度を利用することができるように支援し、もってノーマライゼーションの理念に基づいた認知症高齢者等の自己決定の尊重を図るとともに、認知症高齢者等の権利の擁護を図るものとする。

(平17条例72・一部改正)

(市長による審判の請求)

第2条 市長は、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず身寄りがない等の理由により他に審判の請求をする者がいない認知症高齢者等があるときは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、後見開始の審判、保佐開始の審判、民法(明治29年法律第89号)第13条第1項に掲げられていない行為についても保佐人に同意権を付与する旨の審判、補助開始の審判、補助人に同意権を付与する旨の審判、保佐人に代理権を付与する旨の審判又は補助人に代理権を付与する旨の審判の請求を行うものとする。

2 前項の規定による審判の請求に要する費用(後見登記の嘱託に要する費用を含む。)は、すべて本市が支弁する。

(平17条例11・平17条例72・平18条例14・一部改正)

(審判の請求に要した費用の徴収)

第3条 市長は、前条第1項の規定により審判の請求をした場合において、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)となる認知症高齢者等が、生計を維持するのに足りる資力を十分有するときは、同条第2項の規定により支弁した費用を徴収することができる。

2 市長は、前条第1項の規定により審判の請求をした場合において、成年被後見人等となる認知症高齢者等が、審判の請求をした時には生計を維持するのに足りる資力を有しなかったが、審判の後、成年後見人、保佐人又は補助人の財産に関する行為により生計を維持するのに足りる資力を十分有することとなったときは、その時に、同条第2項の規定により支弁した費用を徴収することができる。ただし、審判のあった日から5年を経過したときは、この限りでない。

(平17条例72・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第11号)

この条例は、民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行の日から施行する。

(平成17年9月29日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで、第6条及び第8条の規定は、同年10月1日から施行する。

大津市成年後見制度利用支援条例

平成13年3月21日 条例第3号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月21日 条例第3号
平成17年3月23日 条例第11号
平成17年9月29日 条例第72号
平成18年3月17日 条例第14号