○大津市開発審査会条例

平成13年3月21日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、大津市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員の定数は、7人とする。

2 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。

2 審査会の会議は、会長のほか、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議長は、会長をもって充てる。

4 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 審査会の会議において必要があると認められるときは、利害関係人又は学識経験のある者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

6 審査会の会議は、都市計画法第50条第3項の規定に基づく公開による口頭審理を行う場合を除き、公開しない。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、都市計画部において処理する。

(平16条例43・平28条例95・令2条例28・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 都市計画法第78条第3項の規定による委員の任命後はじめて開かれる審査会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成16年5月17日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大津市開発審査会条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成28年12月21日条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大津市開発審査会条例

平成13年3月21日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成13年3月21日 条例第5号
平成16年5月17日 条例第43号
平成28年12月21日 条例第95号
令和2年3月27日 条例第28号