○大津市議会政務活動費交付規則
平成13年3月21日
規則第9号
(平25規則9・改称)
注 平成25年2月28日規則第9号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市議会政務活動費交付条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付する政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則9・一部改正)
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して、政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(平25規則9・令2規則89・一部改正)
(平25規則9・一部改正)
(平25規則9・一部改正)
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日規則第98号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規則第9号)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
2 改正後の大津市議会政務活動費交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月2日規則第89号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の大津市議会政務活動費交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平25規則9・令4規則19・一部改正)
(平25規則9・令2規則89・令4規則19・一部改正)
(平25規則9・一部改正)
(平25規則9・一部改正)
(平25規則9・一部改正)
(平25規則9・一部改正)