○大津市手数料条例施行規則

平成13年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市手数料条例(平成12年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(個人番号カードと同等の機能を有する機器等)

第2条 条例第5条第4号イに規定する規則で定める機器等は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)とする。

(令5規則89・追加)

(質量計の定期検査に係る手数料に加算する実費)

第3条 条例別表第27項第1号の表備考の第2項に規定する市長が別に定める額(次項において「加算額」という。)は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除し、これに第3号に掲げる額を乗じて得た額とする。

(1) 当該定期検査を実施した日の属する市の会計年度内に市長が指定する場所以外の場所で行った質量計(ひょう量が500キログラムを超えるものに限る。)の定期検査(次号において「当該年度の全定期検査」という。)において検査用具の運搬のために市が負担した費用の総額

(2) 当該年度の全定期検査において運搬した検査用具の重量の合計

(3) 当該定期検査において運搬した検査用具の重量

2 前項の規定により算定した額が、当該定期検査を実施した日に当該質量計以外の質量計の定期検査を行わなかったこととした場合に当該定期検査において検査用具の運搬のために市が負担することとなった費用の額(以下「仮定実費額」という。)を上回るときは、仮定実費額を加算額とする。

(平24規則92・平29規則49・令2規則15・一部改正、令5規則89・旧第2条繰下、令6規則10・一部改正)

(鳥獣飼養登録票の交付等に係る手数料の免除)

第4条 条例別表第28項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 地方公共団体が鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的で許可を受けて捕獲し、飼養している鳥獣を、医療機関が学術研究のために譲渡を受けて飼養する場合

(2) 傷病鳥獣の保護のために飼養する場合

(平15規則69・平24規則92・平29規則49・令2規則15・一部改正、令5規則89・旧第3条繰下、令6規則10・一部改正)

(動物の死体の収集、運搬及び処分に係る手数料)

第5条 条例別表第53項に規定する11,000円を上限として規則で定める額は、11,000円とする。

2 条例別表第53項に規定する12,100円を上限として規則で定める額は、12,100円とする。

3 条例別表第53項に規定する14,300円を上限として規則で定める額は、14,300円とする。

4 条例別表第53項に規定する16,500円を上限として規則で定める額は、16,500円とする。

(平24規則16・追加、平24規則92・平26規則31・平27規則124・平29規則49・令元規則20・令2規則4・令2規則15・令3規則58・一部改正、令5規則89・旧第4条繰下、令6規則10・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る評価書面)

第6条 条例別表第60項第6号ア(ア)の表300平方メートル未満のものの項に規定する規則で定める書面は、次に掲げるいずれかの書面とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第22項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の写し及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し

(2) 検査済証の写し及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第25条第2項に規定する通知書の写し

(3) 検査済証の写し及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項に規定する通知書の写し

2 条例別表第60項第6号イ(ア)aの表200平方メートル未満のものの項に規定する規則で定める書面は、前項第2号若しくは第3号に掲げる書面又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行後に新築される建築物にあっては当該建築物に係る日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級が等級4から等級7までのいずれかの等級に適合し、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4から等級6までのいずれかの等級に適合しているもの、同法の施行の際に現に存する建築物の住宅部分にあっては当該住宅部分に係る日本住宅性能表示基準に基づく一次エネルギー消費量等級が等級3から等級6までのいずれかの等級に適合しているものに限る。)とする。

(平29規則49・全改、令2規則15・令3規則58・令4規則81・一部改正、令5規則89・旧第5条繰下、令6規則10・令6規則65・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月15日規則第69号)

この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(平成24年3月1日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第92号)

この規則中第1条の規定は平成24年7月9日から、第2条の規定は平成25年7月7日から施行する。

(平成24年12月25日規則第151号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年7月7日から施行する。

(平成26年3月31日規則第31号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日規則第124号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第49号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第20号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月3日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第15号)

この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(令和3年7月2日規則第58号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第81号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月15日規則第89号)

この規則は、令和5年12月20日から施行する。

(令和6年3月31日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月26日規則第65号)

この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)第7条の規定の施行の日から施行する。

大津市手数料条例施行規則

平成13年3月30日 規則第12号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・使用料・手数料
沿革情報
平成13年3月30日 規則第12号
平成15年4月15日 規則第69号
平成24年3月1日 規則第16号
平成24年7月6日 規則第92号
平成24年12月25日 規則第151号
平成26年3月31日 規則第31号
平成27年12月15日 規則第124号
平成28年6月29日 規則第76号
平成29年3月31日 規則第49号
令和元年8月1日 規則第20号
令和2年2月3日 規則第4号
令和2年3月27日 規則第15号
令和3年7月2日 規則第58号
令和4年9月29日 規則第81号
令和5年12月15日 規則第89号
令和6年3月31日 規則第10号
令和6年9月26日 規則第65号