○騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定について
平成13年3月30日
告示第30号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を次のように指定し、平成13年4月1日から適用する。
本市の地域のうち、葛川坂下町の一部、葛川木戸口町の一部、葛川中村町の一部、葛川坊村町の一部、葛川町居町の一部、葛川梅ノ木町の一部、葛川貫井町の一部及び葛川細川町の一部を除く地域。
なお、当該地域を表示する図面は、大津市役所環境部環境政策課に備え置いて一般の縦覧に供する。
附則(平成21年6月15日告示第109号)
この告示は、平成21年6月15日から施行し、改正後の平成13年告示第30号、平成13年告示第31号、平成13年告示第34号、平成13年告示第35号、平成13年告示第36号及び平成13年告示第38号の規定は、同年4月1日から適用する。