○特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に基づく区域の指定について
平成13年3月30日
告示第32号
特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省、建設省告示第1号)別表第1号の規定により市長が指定する区域を次のように定め、平成13年4月1日から適用する。
平成13年告示第30号(特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定について)で指定した地域のうち、平成13年告示第31号(特定工場等において発生する騒音の規制基準について)に規定する区域の区分ごとに、次のとおりとする。
(1) 第1種区域の全域
(2) 第2種区域の全域
(3) 第3種区域の全域
(4) 第4種区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域
附則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月15日告示第128号)
この告示は、平成27年5月15日から施行する。