○騒音規制法に基づく自動車騒音の限度に係る区域の区分の指定について
平成13年3月30日
告示第33号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考に定める各号の区域の区分は、平成13年告示第30号(特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定について)で指定した地域において、次のとおりとし、平成13年4月1日から適用する。
区域の区分
(1) a区域
平成24年告示第29号(騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定について)に規定する地域の類型の区分(以下「地域類型区分」という。)のうち、A類型地域
(2) b区域
地域類型区分のうち、B類型地域
(3) c区域
地域類型区分のうち、C類型地域
附則(平成15年4月1日告示第31号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第62号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。