○特定工場等において発生する振動の規制基準について
平成13年3月30日
告示第35号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する振動の規制基準を次のように定め、平成13年4月1日から適用する。
(単位:デシベル)
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 夜間 |
午前8時から午後7時まで | 午後7時から翌日の午前8時まで | |
第1種区域 | 60 | 55 |
第2種区域 | 65 | 60 |
備考
1 区域の区分を表示する図面は、大津市役所環境部環境政策課に備え置いて一般の縦覧に供する。
2 第2種区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における当該基準は、この表の規定にかかわらずこの表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。
附則(平成15年4月1日告示第33号)
1 この告示は、平成15年10月1日から施行する。
2 改正後の平成13年告示第35号(以下「改正後の告示」という。)に規定する規制基準が改正前の平成13年告示第35号に規定する規制基準より厳しくなる地域において、この告示の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等に係る規制基準は、平成18年9月30日までは、改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年11月1日告示第129号)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
2 改正後の平成13年告示第35号(以下「改正後の告示」という。)に規定する規制基準が改正前の平成13年告示第35号に規定する規制基準より厳しくなる地域において、この告示の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等に係る規制基準は、平成20年10月31日までは、改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日告示第125号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第45号)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の平成13年告示第35号(以下「改正後の告示」という。)に規定する規制基準が改正前の平成13年告示第35号に規定する規制基準より厳しくなる地域において、この告示の施行の際現に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等に係る規制基準は、平成23年3月31日までは、改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年5月1日告示第84号)
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年6月15日告示第109号)
この告示は、平成21年6月15日から施行し、改正後の平成13年告示第30号、平成13年告示第31号、平成13年告示第34号、平成13年告示第35号、平成13年告示第36号及び平成13年告示第38号の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月15日告示第129号)
この告示は、平成27年5月15日から施行する。