○特定建設作業に伴って発生する振動の規制に係る区域の指定について

平成13年3月30日

告示第36号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号の規定により市長が指定する特定建設作業に伴って発生する振動の規制に係る区域を次のように定め、平成13年4月1日から適用する。

(1) 平成13年告示第34号(振動規制法に基づく振動を規制する地域の指定について)で指定した地域。ただし、堅田二丁目の一部、苗鹿一丁目の一部、苗鹿三丁目の一部、比叡辻二丁目の一部、木の岡町の一部、相模町の一部、別保一丁目の一部、別保二丁目の一部、園山一丁目、美崎町の一部、粟津町の一部、北大路一丁目の一部、晴嵐一丁目の一部、晴嵐二丁目の一部、国分二丁目の一部、石山寺四丁目の一部、関津四丁目の一部、桐生三丁目の一部、瀬田一丁目の一部、大江一丁目の一部、神領四丁目の一部、大江八丁目の一部、月輪一丁目の一部、月輪二丁目の一部、月輪三丁目の一部及び栗林町の一部の区域を除く。

(2) 前号ただし書に掲げる区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域

なお、関係図面は、大津市役所環境部環境政策課に備え置いて一般の縦覧に供する。

(平成15年4月1日告示第34号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年2月1日告示第17号)

この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年9月29日告示第126号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第46号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日告示第109号)

この告示は、平成21年6月15日から施行し、改正後の平成13年告示第30号、平成13年告示第31号、平成13年告示第34号、平成13年告示第35号、平成13年告示第36号及び平成13年告示第38号の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成27年5月15日告示第130号)

この告示は、平成27年5月15日から施行する。

特定建設作業に伴って発生する振動の規制に係る区域の指定について

平成13年3月30日 告示第36号

(平成27年5月15日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成13年3月30日 告示第36号
平成15年4月1日 告示第34号
平成17年2月1日 告示第17号
平成18年9月29日 告示第126号
平成20年4月1日 告示第46号
平成21年6月15日 告示第109号
平成27年5月15日 告示第130号