○道路交通振動の限度に係る区域及び時間の指定について

平成13年3月30日

告示第37号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考第1項及び第2項の規定により市長が定める道路交通振動の限度に係る区域及び時間は、次のとおりとし、平成13年4月1日から適用する。

1 区域

(1) 第1種区域 平成13年告示第35号(特定工場等において発生する振動の規制基準について)に規定する第1種区域

(2) 第2種区域 平成13年告示第35号に規定する第2種区域

2 時間

(1) 昼間 午前8時から午後7時まで

(2) 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで

道路交通振動の限度に係る区域及び時間の指定について

平成13年3月30日 告示第37号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成13年3月30日 告示第37号