○大津市都市計画法施行細則
平成13年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し、他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平15規則26・平19規則110・一部改正)
第2条 削除
(平15規則26)
(1) 法第25条第2項に規定する立入通知書 様式第1号
(2) 法第26条第1項に規定する土地試掘等許可申請書 様式第2号
(3) 法第26条第1項に規定する土地試掘等に係る意見聴取書 様式第3号
(4) 法第26条第2項に規定する土地試掘等通知書 様式第4号
(5) 法第27条第1項及び第2項並びに第82条第2項に規定する身分証明書 様式第5号
(6) 法第27条第2項に規定する土地試掘等許可書 様式第6号
(7) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為許可申請書 様式第7号
(8) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為許可書 様式第8号
(9) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為不許可通知書 様式第9号
(10) 法第65条第2項の規定による都市計画事業地内行為許可についての意見聴取書 様式第10号
(令4規則53・一部改正)
(都市計画の決定等の提案)
第3条の2 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第13条の4第1項に規定する提案書は、計画提案書(様式第10号の2)によるものとし、同項各号に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 当該計画提案に係る都市計画(次号において「提案都市計画」という。)の位置を示した図面(縮尺25,000分の1)
(3) 現況図(縮尺500分の1以上のもの)
(4) 計画図(縮尺500分の1以上のもの)
(5) 計画区域の土地の公図の写し
(6) 計画区域の土地の登記事項証明書又は登記事項要約書(交付後3月以内のものに限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類又は図面
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地方住宅供給公社定款の写し
(2) 省令第13条の3に規定する団体 次に掲げる書類
ア 省令第13条の3第1号イ又はロに掲げる団体に該当することを証する書類
イ 商業登記に係る登記事項証明書(法人でない団体にあっては、定款その他代表者又は管理人が分かる書類)
ウ 市区町村長の発行する役員(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人)の身分証明書
エ 役員等に関する誓約書兼同意書(様式第10号の6)
4 省令第13条の4第2項に規定する書面は、事業の着手予定時期等に関する書面(様式第10号の7)によるものとする。
(令4規則53・追加)
(開発行為の許可の申請等)
第4条 法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、開発行為許可申請書を提出する際には、その副本として開発行為許可通知書(様式第11号)に所定の事項を記載のうえ提出し、かつ、これらに法第30条第2項に規定する書類のほか次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 申請者の資力信用調書(様式第12号)
(2) 工事施行者の工事能力調書(様式第13号)
(3) 開発区域の土地の公図の写し
(4) 開発区域の土地の登記事項証明書
(5) 開発区域の土地の求積図
(6) 事前協議事項通知書
(7) 事前協議結果報告書
(8) 現況写真
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 第1項第1号の資力信用調書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、開発行為が主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行うもの(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)である場合にあってはこの限りでない。
(1) 直前2事業年度分の法人税又は前2年分の所得税の納税証明書
(2) 法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票記載事項証明書
(3) 直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(4) 事業経歴書
4 第1項第2号の工事施行者の工事能力調書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、開発行為が主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行うもの(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)である場合にあってはこの限りでない。
(1) 直前2事業年度分の法人税又は前2年分の所得税の納税証明書
(2) 法人の場合にあっては法人の登記事項証明書
(3) 建設業者登録証明書(登録のない場合は、事業経歴書)
(平13規則64・平17規則6・平19規則110・平24規則76・一部改正)
3 省令第17条第1項第4号に規定する書類は、設計者の資格調書(様式第18号)とし、当該設計者が省令第19条第1号に定める資格を証するための次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 技術士登録証、建築士免許証等の資格証明書
(2) 卒業証明書
(3) 実務経歴等の証明書
(平19規則110・令4規則53・一部改正)
(開発行為の許可の通知等)
第6条 市長は、開発許可をしたときは、開発行為許可通知書を返付して通知するものとする。
2 市長は、開発協議が成立したときは、開発行為協議成立通知書を返付して通知するものとする。
(平19規則110・一部改正)
(既存の権利者の届出)
第7条 法第34条第13号の規定による届出をしようとする者は、法第34条第13号の規定による届出書(様式第19号)を提出して行わなければならない。
(平19規則110・一部改正)
(1) 開発許可に係る事項を変更しようとする理由を記載した書類
(2) 第4条第1項各号に規定する図書のうち当該変更に係るもの
2 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る事項について法第35条の2第1項ただし書の省令第28条の4で定める軽微な変更をしようとするときは、開発行為変更届出書(様式第21号)を提出しなければならない。
(平13規則64・平19規則110・一部改正)
(工事の着手届)
第9条 開発許可を受けた者(法第34条の2第1項の規定による協議の成立により当該許可があったとみなされる者を含む。)は、当該開発行為に関する工事に着手する前に工事着手届(様式第22号)に工程表を添付して、市長に提出しなければならない。
(平19規則110・一部改正)
(開発行為許可標識の掲示)
第10条 開発許可を受けた者(法第34条の2第1項の規定による協議の成立により当該許可があったとみなされる者を含む。)は、都市計画法による開発行為許可標識(様式第23号。以下「開発行為許可標識」という。)を、当該開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで、工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 開発許可を受けた者(法第34条の2第1項の規定による協議の成立により当該許可があったとみなされる者を含む。)は、開発行為許可標識を工事現場に掲示したところを撮影した写真を速やかに市長に提出しなければならない。
(平19規則110・一部改正)
(工事完了の届出)
第11条 法第36条第1項の規定による届出は、省令第29条の規定による工事完了届出書に次に掲げる図書を添付して、行わなければならない。
(1) 確定丈量図(縮尺500分の1以上のもの)
(2) 工事の施行状況が確認できる写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(1) 理由書
(2) 計画平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 建築物の配置図、平面図及び立面図(縮尺200分の1以上のもの)
(4) 断面図(縮尺100分の1以上のもの)
(5) 現況写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の申請を承認したときは、開発区域内における建築制限等の解除承認書に所要の事項を記載し、これを返付するものとする。
(工事の廃止の届出)
第13条 法第38条の規定による届出は、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書に次に掲げる図書を添付して、行わなければならない。
(1) 工事の廃止の理由書
(2) 工事の廃止に係る地域を明示した図面(縮尺200分の1以上のもの)
(3) 既に着手している工事を廃止する場合にあっては、廃止に伴う措置を記載した図書及び廃止したときの土地の現況図(縮尺500分の1以上のもの)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請)
第14条 法第41条第2項ただし書の規定による建築物の特例許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第26号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 建築物概要書(様式第27号)
(2) 付近見取図(方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示すること。)
(3) 敷地現況図及び配置図(敷地の境界及び建築物の位置を明示すること。)
(4) 建築物平面図(当該許可申請が建築物の高さに係る場合には立面図を含む。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(建築物の新築、改築又は用途の変更等の許可の申請等)
第16条 法第43条第1項の規定による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の許可を受けようとする者は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書に省令第34条第2項に定める図面のほか次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 建築物概要書(様式第27号)
(2) 建築物平面図(当該許可申請が建築物の高さに係る場合には立面図を含む。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平19規則110・一部改正)
第17条 削除
(平13規則60)
(地位の承継の届出)
第18条 法第44条の規定による地位の承継をした者は、遅滞なく地位承継届出書(様式第33号)に、戸籍謄本(法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)その他承継の事実を証する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(平17規則6・一部改正)
(1) 土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
(2) 省令第16条第5項に定める資金計画書
(3) 資力信用調書(法人の登記事項証明書及び事業経歴書)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の地位の承継を承認したときは、地位承継承認書に所要の事項を記載し、これを返付するものとする。
(平17規則6・一部改正)
(開発登録簿)
第20条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿は、様式第36号によるものとする。
(適合証明)
第21条 省令第60条第1項又は第2項の規定により都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書の交付を受けようとする者は、都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。
(平21規則87・令4規則53・一部改正)
(都市計画施設等の区域内における建築の許可)
第22条 法第53条第1項の規定による許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築物の敷地の位置を表示する図面(縮尺2,500分の1のもの)
(2) 建築物の各階の平面図(縮尺200分の1以上のもの)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大津市開発行為等の規制に関する規則の廃止)
2 大津市開発行為等の規制に関する規則(昭和63年規則第15号)は、廃止する。
附則(平成13年6月1日規則第60号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大津市都市計画法施行細則の規定は、平成13年5月18日から適用する。
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の際現にされている改正前の都市計画法第43条第1項第6号ロの規定による確認の申請に対する通知については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月15日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日規則第6号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月3日規則第84号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の大津市都市計画法施行細則様式第2号の規定による土地試掘等許可申請書、様式第7号の規定による都市計画事業地内行為許可申請書、様式第19号の規定による都市計画法第34条第9号の規定による届出書、様式第19号の2の規定による開発行為変更許可申請書、様式第21号の規定による開発行為変更届出書、様式第22号の規定による工事着手届、様式第24号の規定による開発区域内における建築制限等の解除承認申請書、様式第26号の規定による建築物特例許可申請書、様式第29号の規定による予定建築物等以外の建築等許可申請書、様式第33号の規定による地位承継届出書、様式第34号の規定による地位承継承認申請書及び様式第37号の規定による都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成19年11月15日規則第110号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第87号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の大津市都市計画法施行細則(以下「新規則」という。)第21条並びに様式第37号及び様式第37号の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による申請及び施行日以後にされた同条の規定による申請に対する証明書の交付について適用し、施行日前にされた同条の規定による申請に対する証明書の交付については、なお従前の例による。
3 新規則様式第23号の規定は、施行日以後に着手する都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による許可に係る開発行為に関する工事(同法第34条の2第1項の規定による協議に係る開発行為に関する工事を含む。以下「開発行為に関する工事」という。)について適用し、施行日前に着手した開発行為に関する工事については、なお従前の例による。
附則(平成24年5月15日規則第76号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の大津市都市計画法施行細則様式第37号により調製した交付申請書は、この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。
(平19規則84・令4規則19・一部改正)
(平19規則28・一部改正)
(平19規則84・令4規則19・一部改正)
(平17規則20・平28規則28・一部改正)
(令4規則53・追加)
(令4規則53・追加)
(令4規則53・追加)
(令4規則53・追加)
(令4規則53・追加)
(令4規則53・追加)
(平13規則64・一部改正)
(平17規則6・一部改正)
(平17規則6・令4規則19・一部改正)
(平19規則110・追加、令4規則19・一部改正)
(平19規則110・追加)
(平13規則64・一部改正)
(平19規則84・平19規則110・令4規則19・一部改正)
(平13規則64・追加、平19規則84・平19規則110・令4規則19・一部改正)
(平19規則110・一部改正)
(平19規則84・令4規則19・一部改正)
(平19規則110・追加、令4規則19・一部改正)
(平19規則110・追加)
(平19規則84・令4規則19・一部改正)
(平21規則87・一部改正)
(平19規則84・令4規則19・一部改正)
(平19規則84・令4規則19・一部改正)
(平19規則84・令4規則19・一部改正)
(平19規則110・全改、令4規則19・一部改正)
(平19規則110・追加)
(平19規則84・令4規則19・一部改正)
(平19規則84・令4規則19・一部改正)
(平21規則87・全改、令4規則19・令4規則53・一部改正)
(平21規則87・追加、令4規則53・一部改正)
(平27規則109・全改)
(平27規則109・全改、平28規則28・一部改正)