○大津市伝統芸能会館の管理運営に関する規則

平成13年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、大津市伝統芸能会館条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定により、大津市伝統芸能会館(以下「会館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則99・平25規則24・一部改正)

(休館日)

第2条 会館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長及び条例第8条の規定に基づき会館の管理を行う者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、その協議により、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(平18規則99・平27規則57・一部改正)

(開館時間)

第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(平18規則99・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会館の施設若しくは設備等を汚損し、又は毀損しないこと。

(2) 壁、柱、床等にくぎ類を打ち込まないこと。

(3) 舞台上では白足袋(養生マットを使用する場合においては、指定管理者が指定するもの)を履くこと。

(4) 許可を受けないで、物品を展示し、又は印刷物、ポスター等を配布し、若しくは掲示しないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(6) 会館及びその敷地内において喫煙しないこと。

(7) 他の入館者の迷惑となるような行為をしないこと。

(8) 条例別表に掲げる能楽ホール等(以下「ホール等」という。)を使用したときは、使用した設備、備品等を原状に復し、清掃すること。

(9) その他係員の指示に従うこと。

(平18規則99・旧第5条繰上・一部改正、令元規則10・一部改正)

(ホール等の使用の申請及び許可等)

第5条 条例第4条第1項の規定によりホール等(附帯設備を含む。)の使用の許可を受けようとする者は、能楽ホールにあっては使用する日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日。以下「使用日」という。)の1年前から3週間前までに、会議室又は和室にあっては使用日の1月前から前日までに、所定の使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長及び指定管理者がその協議により特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 ホール等を使用しようとする者は、当該ホール等の使用に当たり特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、前項の使用許可申請書を提出する際に、仕様書その他指定管理者が必要と認める書類を提出しなければならない。

3 指定管理者は、第1項の申請書を受理した場合において、ホール等の使用を許可したときは、所定の使用許可書を申請者に交付する。

(平18規則99・追加)

(ホール等の使用の期間の制限)

第6条 ホール等は、使用期間が引き続き5日を超える等独占的な使用をすることができない。ただし、市長及び指定管理者がその協議により認めたときは、この限りでない。

(平18規則99・全改)

(附帯設備の利用料金の上限額)

第7条 条例第5条第3項に規定する附帯設備の利用料金の上限額は、別表のとおりとする。

(平18規則99・全改)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月23日規則第99号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 大津市伝統芸能会館条例の一部を改正する条例(平成18年条例第55号)附則第2項の規定に基づき、同条例の施行前に同項に規定する行為を行う場合には、この規則の施行前であっても、この規則による改正後の大津市伝統芸能会館の管理運営に関する規則の規定に基づき当該行為を行うものとする。

(平成25年3月22日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第48号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第9号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表第1項の表音響・映像の部O・H・Pの項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用の許可に係る附帯設備の利用料金について適用し、同日前の使用の許可に係る附帯設備の利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平18規則99・全改、平26規則48・平31規則9・一部改正)

附帯設備の利用料金の上限額

1 基本利用料金

区分

品名

単位

基本利用料金の上限額

照明

舞台・橋掛りスポットライト

1列

1,070円

見所スポットライト

1台

110円

音響・映像

場内拡声装置

一式

4,270円

モニタースピーカー

1台

330円

はね返りスピーカー

一式

530円

ダイナミックマイクロホン

1本

530円

ワイヤレスマイクロホン

1本

530円

マイクスタンド(床上型)

1台

160円

マイクスタンド(卓上型)

1台

50円

カセットテープデッキ

1台

330円

CDプレーヤー

1台

330円

能楽用備品

葛桶(かづらおけ)

一式

3,740円

焙じ台

1台

110円

羯鼓台

1台

1,920円

かぶせ(台掛)

1枚

1,170円

萩小屋

1台

1,170円

大わら屋

1台

1,170円

わら屋

1台

960円

引廻し幕

1枚

800円

引立大宮

1台

800円

小宮

1台

370円

1台

370円

立木角台

1台

370円

立木丸台

1台

370円

1台

370円

一畳台

1台

370円

拍子盤

1台

110円

その他

金屏風

1双

1,600円

もうせん(大 二間物)

1枚

530円

もうせん(小 一畳物)

1枚

110円

もうせん(小 一畳物)

1枚

110円

床几

1台

110円

備考 この表に掲げる基本利用料金の上限額は、条例別表の使用時間の区分の1区分当たりの額とする。

2 使用者が、能楽ホールを練習等のために使用する場合の附帯設備の利用料金の上限額は、前項の規定による利用料金の額の5割に相当する額とする。

大津市伝統芸能会館の管理運営に関する規則

平成13年4月1日 規則第38号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民文化
沿革情報
平成13年4月1日 規則第38号
平成18年6月23日 規則第99号
平成25年3月22日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第48号
平成27年4月1日 規則第57号
平成31年3月25日 規則第9号
令和元年7月1日 規則第10号