○大津市青少年対策本部設置規則

平成13年7月16日

規則第70号

大津市青少年対策本部設置規則(昭和48年規則第33号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 青少年対策を総合的かつ有機的に推進するため、大津市青少年対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務(以下「所掌事務」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 青少年対策の基本的かつ総合的な施策に関すること。

(2) 青少年対策事業の調整に関すること。

(3) その他青少年対策について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 幹事

2 本部長は、主管の副市長の職にある者をもって充てる。

3 副本部長は、教育長の職にある者に対し市長が委嘱し、及び福祉部長の職にある者をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

5 幹事は、別表第1に掲げる職にある者をもって充て、及び別表第2に掲げる職にある者に対し市長が委嘱する。

(平17規則35・平19規則28・平21規則118・平25規則105・平25規則125・平26規則84・平28規則116・平30規則32・令4規則36・一部改正)

(職務)

第4条 本部長は、所掌事務を統括するとともに、本部員及び幹事を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 前項の規定により職務を代理する順序は、福祉部長、教育長の順序とする。

4 本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を処理する。

5 幹事は、本部員を補佐し、所掌事務を処理する。

(平17規則35・平24規則69・令4規則36・一部改正)

(会議)

第5条 本部の会議は、本部員会議及び幹事会議とし、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成し、所掌事務について審議、決定する。

3 幹事会議は、副本部長及び幹事で構成し、所掌事務について協議する。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、福祉部子ども未来局子ども・若者政策課において処理する。

(平15規則55・平17規則35・平18規則66・平23規則47・令4規則36・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、本部の運営その他必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第55号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第66号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第38号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第28号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第92号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月16日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月31日規則第105号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月19日規則第125号)

この規則は、平成25年12月20日から施行する。

(平成26年3月31日規則第32号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第84号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第51号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平17規則35・全改、平18規則66・平19規則38・平20規則28・平21規則92・平23規則47・平24規則25・平24規則69・平26規則32・平27規則42・平29規則51・平30規則32・平31規則29・令2規則42・令3規則30・令4規則36・一部改正)

部局

本部員

幹事

政策調整部

政策調整部長

人権・男女共同参画課長

市民部

市民部長

自治協働課長

スポーツ課長

文化振興課長

福祉部

子ども未来局長

福祉政策課長

障害福祉課長

健康保険部

健康保険部長

保健所保健予防課長

保健所健康推進課長

子ども発達相談センター所長

産業観光部

産業観光部長

商工労働政策課長

環境部

環境部長

環境政策課長

都市計画部

都市計画部長

都市計画課長

公園緑地課長

別表第2(第3条関係)

(平30規則32・全改、令4規則36・一部改正)

部局等

幹事

教育委員会事務局

学校教育課長

学校給食課長

生涯学習課長

教育機関

教育支援センター所長

大津少年センター所長

堅田少年センター所長

大津市青少年対策本部設置規則

平成13年7月16日 規則第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成13年7月16日 規則第70号
平成14年4月1日 規則第30号
平成15年4月1日 規則第55号
平成17年4月1日 規則第35号
平成18年4月1日 規則第66号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年4月1日 規則第38号
平成20年4月1日 規則第28号
平成21年4月1日 規則第92号
平成21年5月28日 規則第118号
平成23年4月1日 規則第47号
平成24年3月30日 規則第25号
平成24年4月16日 規則第69号
平成25年10月31日 規則第105号
平成25年12月19日 規則第125号
平成26年3月31日 規則第32号
平成26年5月30日 規則第84号
平成27年4月1日 規則第42号
平成28年12月22日 規則第116号
平成29年4月1日 規則第51号
平成30年4月1日 規則第32号
平成31年4月1日 規則第29号
令和2年4月1日 規則第42号
令和3年4月1日 規則第30号
令和4年4月1日 規則第36号