○大津市立学校における児童及び生徒の出席停止の命令の手続に関する規則

平成13年12月28日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第35条第1項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定による出席停止の命令(以下「出席停止命令」という。)の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19教委規則23・一部改正)

(出席停止に係る校長の意見具申)

第2条 出席停止命令は、校長の意見具申に基づき行うものとする。ただし、教育委員会が調査し、必要があると認めたときは、校長の意見具申を待たずにこれを行う。

2 前項の規定による意見具申は、出席停止措置に係る意見具申書(様式第1号)により行うものとする。

(保護者の意見の聴取)

第3条 法第35条第2項(法第49条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による保護者の意見の聴取(以下「意見聴取」という。)は、口頭で行うものとする。

(平19教委規則23・一部改正)

(意見聴取の通知の方式)

第4条 教育委員会は、意見聴取を行うにあたっては、事前に保護者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定される出席停止の期間及び根拠となる条項

(2) 出席停止命令の原因となる事実

(3) 口頭による意見聴取を行う旨並びに出頭すべき日時及び場所

(4) 意見聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

(陳述書の提出)

第5条 保護者は、意見聴取の期日への出頭に代えて教育委員会に対し意見聴取の期日までに陳述書を提出することができる。

(意見聴取の方法)

第6条 教育委員会は、口頭による意見聴取を行う場合は、職員をして当該意見を記録させなければならない。

(出席停止の命令の決定)

第7条 教育委員会は、出席停止命令の決定をするときは、校長の意見及び保護者の意見並びに第5条の陳述書及び前条の意見の記録を十分に参酌してこれをしなければならない。

2 出席停止の期間は、学校の秩序の回復を第一に考慮し、併せて当該児童又は生徒の状況、他の児童又は生徒の心身の安定、保護者の監督等を考慮して、必要な限度を超えないようにしなければならない。

(書面の交付)

第8条 法第35条第2項に規定する文書は、出席停止命令書(様式第2号)による。

(平19教委規則23・一部改正)

(出席停止の期間の短縮)

第9条 教育委員会は、出席停止を命ぜられた児童又は生徒の状況に改善が認められたときは、出席停止の期間を短縮することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成17年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日教育委員会規則第23号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平19教委規則23・一部改正)

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(平17教委規則3・平19教委規則23・一部改正)

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大津市立学校における児童及び生徒の出席停止の命令の手続に関する規則

平成13年12月28日 教育委員会規則第6号

(平成19年12月26日施行)