○大津市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成14年3月25日
条例第5号
大津市立幼稚園の園医、園歯科医及び園薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和43年条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、大津市立学校(本市が設置する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)を含む。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例40・一部改正)
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第2条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)に定める基準のとおりとする。
(通知)
第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、教育委員会(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る場合にあっては、市長。以下同じ。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(令6条例40・一部改正)
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大津市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の補償については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第40号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。