○大津市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月15日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令・環境省令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「分別解体等省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(届出等の添付図書及び提出部数)

第2条 法第10条第1項の規定による届出及び同条第2項の規定による変更の届出は、分別解体等省令第2条第3項に定めるもののほか次に掲げる図書を添付し、正本にその写しを添えてしなければならない。

(1) 付近見取図

(2) その他市長が必要と認める図書

(再資源化等の実施状況の報告)

第3条 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したときは、7日以内に、再資源化実施状況報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則57・追加)

(身分証明書)

第4条 法第43条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第2号によるものとする。

(平21規則57・旧第3条繰下・一部改正)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成21年2月17日規則第57号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平21規則57・追加)

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(平21規則57・旧別記様式・一部改正)

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大津市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月15日 規則第51号

(平成21年4月1日施行)