○大津市情報公開条例施行規則
平成14年9月2日
規則第70号
大津市情報公開条例施行規則(平成5年規則第91号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大津市情報公開条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16規則36・平18規則94・一部改正)
(公開請求書への記載事項等)
第2条 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求をしようとする公文書の公開の方法
(2) 郵便番号及び電話番号並びに法人その他の団体にあっては、代表者の職名及び担当者の氏名
(平28規則24・一部改正)
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第7条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを市が保有する機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープ若しくは光ディスクに複写した物の交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを市が保有する機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープ若しくは光ディスクに複写した物の交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で市が保有する機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧又はその写しの交付
イ 当該電磁的記録を再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写した物の交付
2 前項に規定する方法による電磁的記録の公開にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写した物により行うことができる。
(平28規則24・一部改正)
(公文書の公開の実施)
第9条 条例第16条の規定による公文書の公開(送付により写しを交付する場合を除く。)の実施は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
4 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者があるときは、その者に対し、職員をして、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(平18規則94・平28規則24・一部改正)
(平28規則24・一部改正)
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日規則第94号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月3日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則24・一部改正)
(平17規則20・平28規則24・一部改正)
(平17規則20・平28規則24・一部改正)
(平17規則20・平28規則24・平28規則91・一部改正)
(平18規則94・平28規則24・一部改正)
(平28規則24・一部改正)