○大津市県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成14年6月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金並びに法第91条の2第1項及び第6項の規定による特別徴収金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平29条例48・全改)

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定により滋賀県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に要する費用を負担するときは、県営事業によって利益を受ける者で、県営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)第68条の4の11に規定するものから分担金を徴収する。

(平29条例48・一部改正)

(分担金の額)

第3条 前条の規定により市が徴収する分担金(以下「分担金」という。)の各年度における総額は、その年度において県営事業の施行に要する費用につき法第91条第2項の規定により市が負担する額とする。

2 各年度の分担金の額は、前項に規定する分担金の総額を県営事業の施行に係る土地であってその徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積及び省令第68条の4の11に定める者に係る土地であって県営事業によって著しく利益を受けるものの面積に応じて割り振って得られる額を基準として、これらの受益の程度を勘案して市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 各年度の分担金は、当該年度内において市が法第91条第2項の規定により負担する費用を滋賀県に対して支払う日の属する月の前月に徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第5条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減免することができる。

(特別徴収金の徴収)

第6条 市は、法第113条の3第3項の規定による県営事業に係る工事の完了の公告のあった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日とする。第3項において「県営事業に係る工事完了公告等の日」という。)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を滋賀県知事が指定したときは、その指定した年度とする。第3項において同じ。)から起算して8年を経過しない間に、県営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が県営事業の施行に係る地域内にある土地を県営事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するめ所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、県営事業に要する費用につき法第91条第6項の規定により市が負担した負担金の額に、県営事業に係る土地の面積に対する目的外用途に供した土地の面積の率を乗じて得られる額を基準として、市長が定める。

3 市は、県営事業に係る工事完了公告等の日の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、当該各号に定める場合に該当するときは、その者から特別徴収金を徴収する。

4 前項の特別徴収金の額については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「目的外用途に供した」とあるのは、「法第91条の2第6項各号に定める場合に該当するに至った」と読み替えるものとする。

(平29条例48・一部改正)

(特別徴収金の免除)

第7条 市長は、前条第1項に規定する者が公益上その他特別の事由により同項の特別徴収金の徴収に係る土地を目的外用途に供したと認められるときは、同項の特別徴収金の徴収を免除することができる。

2 市長は、法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が公益上その他特別の事由により当該各号に定める場合に該当するに至ったと認められるときは、前条第3項の特別徴収金の徴収を免除することができる。

(平29条例48・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平29条例48・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大津市県営伊香立地区ほ場整備事業分担金等徴収条例の廃止)

2 大津市県営伊香立地区ほ場整備事業分担金等徴収条例(平成3年条例第36号)は、廃止する。

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

3 志賀町の区域の編入の日前に同町の区域内において施行された県営事業(その工事が完了していないものを含む。)に係る分担金及び特別徴収金については、この条例の規定にかかわらず、志賀町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成11年志賀町条例第2号)の例による。

(平17条例142・追加)

(平成17年12月26日条例第142号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成29年10月2日条例第48号)

この条例は、公布の日又は土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

大津市県営土地改良事業分担金等徴収条例

平成14年6月20日 条例第30号

(平成29年10月2日施行)