○選挙管理委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員をして補助執行させることについて

平成14年10月1日

選挙管理委員会告示第51号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、選挙管理委員会の権限に属する事務のうち、大津市情報公開条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に係る次の事務を市長部局の情報公開を所管する所属の職員に補助執行させる。

(1) 条例第6条第1項の規定による公文書の公開の請求(第3号において「公開請求」という。)の受付に関すること。

(2) 条例第16条の規定による公文書の公開の実施(送達によるものを除く。)に関すること。

(3) 公開決定等(条例第11条第1項又は第2項の決定をいう。)又は公開請求に係る不作為についての審査請求の受付に関すること。

改正文(平成28年3月31日選挙管理委員会告示第26号)

平成28年4月1日から適用する。

選挙管理委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員をして補助執行させることに…

平成14年10月1日 選挙管理委員会告示第51号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・選挙/第3章 挙/第1節
沿革情報
平成14年10月1日 選挙管理委員会告示第51号
平成28年3月31日 選挙管理委員会告示第26号