○選挙管理委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員をして補助執行させることについて
平成14年10月1日
選挙管理委員会告示第51号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、選挙管理委員会の権限に属する事務のうち、大津市情報公開条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に係る次の事務を市長部局の情報公開を所管する所属の職員に補助執行させる。
(2) 条例第16条の規定による公文書の公開の実施(送達によるものを除く。)に関すること。
なお、平成6年選挙管理委員会告示第3号(選挙管理委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関たる職員をして補助執行させることについて)は、廃止する。
改正文(平成28年3月31日選挙管理委員会告示第26号)抄
平成28年4月1日から適用する。